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弁護士ブログ 2023年11月アーカイブ

長崎拘置支所被収容者移送について(2023.11)

1 はじめに(刑務所と拘置所(拘置支所))
 
  刑事裁判を受けて刑が確定した者を収容する施設を刑務所といいますが,刑がまだ確定していない者(刑事裁判を受ける被告人ら)を収容する施設を,拘置所(ないし拘置支所)といいます。
 
2 長崎県内の刑務所
 
 ここで,長崎県内の刑務所としては,もともと,「長崎刑務所」(長崎県諫早市小川町)と「佐世保刑務所」(長崎県佐世保市浦川内町1)がありました。
 もっとも,佐世保刑務所については,数年前に刑務所機能が廃止され,刑務所としては廃庁されました。もっとも,佐世保刑務所は元々「拘置所(拘置支所)」としての機能も有しており,この機能は維持されることとなりました,結果として,旧佐世保刑務所は,現在,「佐世保拘置支所」として存続しています。
 
3 長崎県内の拘置所(拘置支所)
 
 一方で,長崎県内の拘置所(拘置支所)としては,もともと,上述した佐世保拘置支所(旧佐世保刑務所)のほか,「長崎拘置支所」(長崎市白鳥町)がありました。また,「長崎刑務所」も,拘置所としての機能を有しています。
 ここで,今年度,「長崎拘置支所」が今月末を持って被収容者の収容業務を停止することとなりました。
 その結果,令和5年11月23日(木)をもって,長崎拘置支所内の被収容者が全て長崎刑務所に移送されました。
 したがって,来月(令和5年12月)以降,長崎県内で拘置所(拘置支所)の機能を有する施設は,「長崎刑務所」と「佐世保拘置支所」の2か所のみとなってしまいます。
 
 もともと,拘置所(拘置支所)は,長崎市に長崎拘置支所,諫早市に長崎刑務所,佐世保市に佐世保刑務所がそれぞれ所在していたことにより,長崎市の被告人については長崎拘置支所,諫早市や大村市の被告人については長崎刑務所,佐世保市や平戸市(川棚町等も含む)の被告人については佐世保刑務所にて,弁護人がそれぞれ接見(公判の打ち合わせ等)をすることができていました。
 ところが,長崎拘置支所が収容業務を停止することにより,長崎地裁で刑事裁判が開かれる長崎市内の被告人も,全て長崎刑務所でしか接見ができない状況となってしまいます。
 
4 まとめ
 
 上述したことをまとめると,長崎県内の刑務所・拘置支所の状況は以下のとおりです。
 
 長崎刑務所(諫早市) →拘置所機能・刑務所機能あり
 
 佐世保刑務所(佐世保市) →拘置所昨日と刑務所機能があったが,
               刑務所機能が廃止
 
 長崎拘置支所(長崎市) →拘置所機能を停止
 
 このように,全国的にもそうですが,長崎県内でも,近年,刑務所や拘置支所の廃庁や統廃合が進んでおり,我々弁護士にとっても複雑な状況となっており,混乱が生じている状況です。
 
 特に,3に記載した事情がありますので,長崎県弁護士会としては,刑事裁判実務に悪影響が出てくるのではないかという懸念も抱いています。
 
 当事務所としても,刑事弁護事件(私選刑事弁護事件を含む)の案件が多いことから,今後どのような影響が出てくるか気になるところです。

長崎労働局長功労者として表彰を受けることとなりました(R5.11)

 長崎労働局は,長崎県内の労働行政に尽力した者を,功労者として適宜表彰しております。
 
 そして,この度,当事務所の竹口弁護士が,長崎労働局長功労者として表彰されることに決定しました。
 
 追って,「令和5年度労働行政協力者に対する長崎労働局長功労者表彰」の表彰状交付式が開催される予定です。
 
 竹口弁護士は,厚生労働省及び長崎労働局より委任を受けて,長崎紛争調整委員会のあっせん委員等としても業務を行っております。
 
 長崎労働局によると,これまでの竹口弁護士のあっせん委員等としての活躍等が評価されたようです。
 
 なお,長崎労働局における長崎紛争調整委員会のあっせん委員は,労働問題の紛争として長崎労働局にあっせん制度の申立があった際に,中立の立場の「あっせん委員」として,各事案の解決に向けてあっせん制度を運営しております。
 
 例えば,ある企業(職場・事業所)において,給料未払い問題やパワハラ問題等が発生したとします。
 この場合,企業内や職場内で問題が解決できれば良いのですが,当事者同士ではなかなか解決できないことがあります。
 
 その場合,弁護士に委任して相手方と交渉を行うことにより解決したいという方もいらっしゃいますし,裁判所の手続を利用して解決したいという方をいらっしゃいます。その他には,労働基準監督署の手続を利用して解決したいという方,労働局の手続を利用して解決したいという方もいらっしゃいます。
 
 この場合の裁判所の手続は,例えば,裁判訴訟)・労働審判・民事調停等があります。
 
 そして,労働局の手続として,あっせん制度があります。
 
 あっせん制度が始まると,当事者双方が労働局に呼び出されます。
 当事者双方とは,申請人(職場に何かを請求したい労働者)と,被申請人(職場側・企業側)です。
 
 そして,あっせん委員は,当事者双方の話(主張等)を聞きながら,弁護士(法律家)として,法的な見解を示しつつ,解決に向けた方策を考え,当事者双方に対して歩み寄りを求めて,合意による解決を目指します。
 その結果,当事者双方が合意をすることができるということになれば,あっせん委員にて合意書を作成して,当事者双方に署名をしてもらい,法的に解決ということとなります。
 
 あっせん委員は,裁判所における調停委員と同じような役割です。裁判所では,家庭裁判所における家事調停調停委員や,簡易裁判所における民事調停調停委員があります。
 
 今後とも,長崎や佐世保,その他近隣地区の労働行政に協力していきたいと思います。

「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合の対応(R5.11)

 当事務所では,各種法律相談を受けておりますが,その中で,「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いたがどうしたら良いかというご相談を受けることがあります。
 
 今回は,そのようなケースについてご説明いたします。
 
 さて,近年,インターネット(WEB)上でのデータのアップロードやダウンロード等が盛んにおこなわれています。
 そのような中で,プロバイダー会社等から通知が届いたという事案が全国的に数多く発生しています。もちろん,当事務所が所在する佐世保市やその近辺の市町村,長崎県や佐賀県でも多く発生しております。
 
 その際に,「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類が同封されているというご相談です。
 
 この「意見照会書」には,通常,「発信者情報開示」を請求している会社の言い分が記載されているとともに,これに対する「回答書」が同封されています。
 
 「意見照会書」には,例えば,請求者の著作権が侵害されたことから,損害賠償請求権行使等のために必要であるため,被請求者の個人情報(氏名や住所,電話番号等)を開示してほしいというような内容が記載されています。
 
 そして,書類を受け取った側としては,これに対する「回答書」を作成して提出しなければなりません。
 
 「回答書」の内容は,「発信者情報開示」に「同意する」「同意しない」という欄が設けられていたりします。
 
 ここで,仮に「同意する」と記載して提出してしまうと,もちろん,請求者側に個人情報が開示されてしまい,本格的に損害賠償請求の手続を進められてしまう危険性が高まります。
 
 そのため,ご相談を受けた弁護士としては,その点をご相談者の皆様にご説明した上で,「同意しない」という記載をしたいという方については,事実関係を聴取した上で,「回答書」の記載方法についてアドバイスをしています。
 
 「回答書」に記載すべき内容については,「意見照会書」の内容によって異なりますが,できる限り,詳細な理由や根拠を記載した方が,より,良い結果に結びつきやすいと思います。
 
 そのため,ご相談者の中には,弁護士からアドバイスのみをもらって自分で作成するという方もいらっしゃれば,弁護士で「回答書」を作成してほしいという方もいらっしゃいます。
 
 仮に,弁護士で「回答書」を作成してほしいというご希望があった場合は,所定の文書作成料(弁護士費用・相談料)が発生してはしまいますが,弁護士にて裁判例や法律等を改めてリサーチした上で,「回答書」を作成しています。
 
 過去に当事務所で作成した「回答書」の内容としては,例えば,損害賠償請求権行使のために必要であるとはいえないこと等を記載したケースがあります。
 より具体的な内容としては,事案によりますが,当該著作物の侵害にあたるのかどうか等を,法律や裁判例の内容を用いながら記載したケースがあります。
 
 弁護士で作成した「回答書」を用いた場合には,後に確認したケースでは,その後実際に損害賠償請求には至ることがなく,その後の手続を無事に食い止めることができたというご報告を多数いただいております。
 
 「発信者情報開示」に関するご相談は,他人には相談しにくいようなケースも多いことと思います。
 弁護士であれば守秘義務を負っており,安心してご相談できますので,お困りの方は是非当事務所にご相談ください。

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