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弁護士ブログ 2021年2月アーカイブ

少年事件と弁護士(R3.2)

第1 少年事件とは
 
 当事務所では,少年事件を取り扱っております。
 少年事件とは,未成年者が犯罪を犯してしまった場合等に,事件として取り扱われるものです。
 
 成人の場合,犯罪を犯すと刑事事件として手続が進められますが,少年事件の場合は,家裁に送致された場合は少年保護事件として手続が進められます。
 
 少年事件が発生した場合,加害者側,被害者側,それぞれにとって法律問題が発生することとなります。
 
 当事務所では,加害者側からのご相談・ご依頼,被害者側からのご相談・ご依頼,両方を取り扱っております。
 
 
第2 被害者側からのご相談・ご依頼について
 
 少年事件が発生した場合,当事務所では被害者側からのご相談を受けることも多いです。
 
 例えば,未成年者が窃盗事件を起こした場合,傷害事件を起こした場合,その他の犯罪を起こした場合等です。
 
 被害者側からのご相談を受けた場合,弁護士としては,いわゆる民事事件として,被害者の方の代理人として,加害者側に対して民事上の損害賠償請求を行うことができます。
 
 また,弁護士としては,刑事事件ないし少年保護事件の中で,適切な処分が下されるよう活動を行うことができます。
 
 
第1 加害者側からのご相談・ご依頼について
 
1 民事事件について
 
 未成年者が窃盗事件や傷害事件等の事件を起こしてしまった場合,それは同時に,民法上の不法行為(709条)として,被害者側に対して損害賠償責任を負うこととなります。
 
 そして,犯罪等となる事件を起こしてしまった以上,加害者側から被害者側に損害賠償をしようとしても,加害者が被害者に直接接することができないのが通常です。
 
 そこで,民事上の損害賠償問題について,加害者側が弁護士に委任することができます。
 
 民事上の損害賠償問題について弁護士が加害者側から委任を受けた場合,被害者側との間で損害賠償についての協議を行いますが,被害者側への謝罪等も行います。
 
 仮に,加害者側と被害者側との間で民事上の示談が成立した場合は,刑事事件や少年保護事件の結果にも反映されることとなります。
 
 
2 被疑者段階(刑事事件)について
 
 未成年者が刑事事件を起こしてしまった場合,被疑者段階では,成人の刑事事件と同様,刑事訴訟法が適用され,概ね成人の場合と同様の捜査が行われます。
 
 この段階で,弁護士が刑事事件について加害者側からご相談・ご依頼を受けることもできます。
 
 この場合は,もし弁護士が加害者側から委任を受ければ,弁護人としての活動を行うこととなります。
 具体的には,仮に事件が家庭裁判所に送致されるのが適切でない案件であれば,送致されないよう働きかける活動等を行います。
 その場合,民事上の損害賠償問題についても活動することとなります。
 
 
3 家裁送致後(少年保護事件)について
 
 未成年者の場合,犯罪の嫌疑があると捜査機関が判断した場合,全ての事件が家庭裁判所に送致されることとなります(全件送致主義)。
 
 事件が家庭裁判所に送致されると,基本的には,家庭裁判所が事件を受理し,調査を経て審判期日での審理が行われます。
 
 このような審判(少年審判)が開かれる場合,弁護士が少年の「付添人」として活動をすることができます。
 
 その場合は,被害者がいる場合には被害者に対して謝罪や被害弁償を行うとともに,少年が更生するための環境を整える等して,少年の将来を見据えた活動を行います。

佐世保市営業時間短縮要請協力金の申請(R3.2,コロナ)

 佐世保市では,令和3年1月20日(水)から同年2月7日(日)の期間に長崎県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に対して,佐世保市営業時間短縮要請協力金が支給されます。
 飲食店等の皆様にご協力いただいたことにより,地元である佐世保市の法律事務所としても,感染拡大防止という意味で効果があったと認識しております。
 この協力金の申請受付期間は,令和3年2月8日(月)~同月26日(金)までということですので,支給を受ける予定の飲食店の皆様におかれましては,お忘れなく申請手続を行っていただきますようお願いいたします。
 
 申請先は,佐世保市役所(商工労働課の緊急経済雇用対策本部事務局。〒857-8585佐世保市八幡町1番10号)です。
 
 また,申請要件や申請書類は以下のとおりとのことです。
 申請方法については,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,ご持参による申請ではなくご郵送による申請のみ受け付けるとのことのようです。
 
 当事務所でも,協力金の申請等も含めたご相談を受け付けておりますので,ご遠慮なくお問い合わせください。
 
◆申請要件
 
 以下の全ての要件を満たす事業者
 
1 運営する店舗が佐世保市内に所在し,食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
 
2 店舗が,令和1年1月20日(水)以前から運営されていること。
 
3 令和3年1月20日(水)から同年2月7日(日)の全ての期間において,長崎県の要請に応じ,朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)又は終日休業していること(通常の営業時間が朝5時から夜8時の時間帯の場合は対象外)
 
4 申請事業者が暴力団員等でないこと
 
◆申請書類
 
1 佐世保市が定める指定の様式
 (1)提出書類チェックシート
 (2)佐世保市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)
 (3)申請する店舗の情報(様式2)
 (4)誓約書(様式3)
 (5)委任状
 
2 申請者自身の準備が必要な添付書類
 (1)飲食店・喫茶店営業許可書の写し
 (2)店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
 (3)店内(飲食スペース)の写真
 (4)休業・営業時間短縮のお知らせの貼付を店舗に提示している写真
 (5)振込先口座の通帳の写し
 (6)本人を確認できるもの(個人事業主の場合)

長崎県弁護士会の会員数等(R3.2)

第1 全国の弁護士の数

 最近ではテレビドラマ等でも取り上げられることが多くなった弁護士ですが,全国にどのくらいの数の弁護士がいるか,皆様ご存じでしょうか。

 2018年3月時点の弁護士数は,全国で合計40066名だそうです。この数は,全国各地の弁護士会に所属している弁護士の数です。
 日本の弁護士は,強制加入団体である弁護士会に所属しないと業務ができないため,全国各地の弁護士会に所属している弁護士の数の合計数が,実働している日本の弁護士の数ということになります。

 なお,弁護士資格を有しているものの弁護士会に弁護士登録をしていない方については,弁護士業務を行っていないため,この数に含まれません。


第2 各地域の弁護士の数

 日本では,原則として,各都道府県単位で弁護士会というのが存在します。
 なお,都道府県の中には,弁護士会が複数存在したり,弁護士会名と都道府県名が一致しないものもあります。

 各弁護士会の会員数(弁護士数)は,多い順に並べると以下のとおりです(2018年3月時点)。
 弁護士会の規模は様々で,東京弁護士会のように8000名を超える弁護士会もあれば,数十名程度の弁護士会もあります。

 特に,東京(東京三会)の弁護士数は合計18879名であり,全国の弁護士会の約半数を占めています。

 九州で大きい弁護士会は福岡県弁護士会であり,1300名近い人数となっております。

  1 東京   8271
  2 第二東京 5403
  3 第一東京 5205
  4 大阪   4562
  5 愛知県  1958
  6 神奈川県 1635
  7 福岡県  1281
  8 兵庫県   934
  9 埼玉    870
 10 千葉県   798
 11 札幌    797
 12 京都    768
 13 広島    579

 14 静岡県   478
 15 仙台    453
 16 岡山    401
 17 群馬    289
 18 茨城県   286
 19 新潟県   280
 20 熊本県   279
 21 沖縄    267
 22 長野県   242
 23 栃木県   222
 24 鹿児島県  211
 25 岐阜県   204
 26 福島県   203

 27 三重    185
 28 山口県   177
 29 香川県   173
 30 金沢    173
 31 奈良    170
 32 愛媛    164
 33 大分県   161
 34 長崎県   160
 35 滋賀    153
 36 和歌山   146
 37 宮崎県   139
 38 富山県   125
 39 山梨県   123

 40 青森県   113
 41 福井    107
 42 佐賀県   106
 43 岩手    104
 44 山形県    98
 45 徳島     94
 46 高知     87
 47 島根県    82
 48 釧路     78
 49 秋田     78
 50 旭川     74
 51 鳥取県    64
 52 函館     55
 


第3 長崎県の弁護士の数

 上述したとおり,長崎県弁護士会の人数は,2018年3月時点で合計160名です。
 長崎県は,離島が多い等の事情から法テラス法律事務所やひまわり基金法律事務所等の公設事務所が多く設置されており,その点では弁護士の人数が多くなる要素がありますが,全国の弁護士会の中では,52会中の34番目という数字です。

 長崎県弁護士会は,一時期は会員数が増加傾向にありましたが,ここ数年は,横ばい状態となっており,会員数の増加傾向は止まっている状況です。

 会員数が増加すると長崎県内のリーガルサービスの充実につながるものの,リーガルサービスの質を保つためには弁護士会内の研修等もしっかりと行わなければなりません。

 弁護士からすると,現在の長崎県弁護士会の会員数は,お互いの顔が見えるという意味では多すぎず良い環境だと思いますし,ある程度県内各地域に定着しているという意味では少なすぎることもなく県民の皆様の権利保護につながっているものと感じています。 


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