カテゴリ

顧問弁護士をお探しの方へ 刑事事件の詳細はこちら よくある質問 よくある質問
佐世保で数少ない、女性弁護士が在籍する法律事務所です。 初回のご相談は30分無料 時間外・土日も対応可能 新規相談受付専用 tel.0956-59-8066 その他のお客様 tel.0956-59-8640 fax.0956-59-8641 お問い合わせはこちら

取扱分野

  • セミナー・講演会・研修のご依頼
  • 顧問(企業法務・ホームロイヤー等)
  • 交通事故
  • 刑事事件
  • 相続・遺言
  • 離婚
  • その他男女問題
  • 借金問題(多重債務)
  • 不動産
  • 労働問題
  • 高齢者問題
  • 消費者問題
  • その他各種相談

用語集

  • あ行
  • か行
  • さ行
  • た行
  • な行
  • は行
  • ま行
  • や行
  • ら行
  • わ行
その他の用語集
竹口・堀 法律事務所 新規相談受付専用 tel.0956-59-8066
その他のお客様 tel.0956-59-8640 fax.0956-59-8641
お問い合わせはこちら

長崎県佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ7階

採用情報
携帯電話からもご覧いただけます。
Insta
Facebook
SDGsへの取り組み
カスタマーハラスメントに対する方針 リンク集 依頼者・相談者の声

HOME > 弁護士ブログ > アーカイブ > 2018年2月アーカイブ

弁護士ブログ 2018年2月アーカイブ

長崎地方裁判所管内の労働審判手続でテレビ会議を利用できるようになりました(H30.2)

第1 労働審判とは

 民事的な問題について紛争を裁判所で解決する場合,最終的には訴訟という手続がありますが,労働問題については,特別に「労働審判」という手続があります。
 労働審判手続には,労働問題の専門家(労働審判官・労働審判員)が介入し,迅速かつ柔軟な解決が可能です。


第2 長崎でのこれまでの労働審判

 上記のとおり労働審判にはメリットがありますから, 我々弁護士としては,労働審判という選択肢は大きな選択肢のひとつなのですが,これまで長崎県内では,長崎地方裁判所本庁でしか労働審判手続を利用することができず,長崎市以外の地域に所在する裁判所(支部)では利用できませんでした。
 そうすると,長崎市から遠く離れた場所に住んでいる人が労働審判を利用するためには,長崎地方裁判所本庁(長崎市所在)に出向かなくてはならず,利用しにくい制度でした。


第3 長崎県内の支部での労働審判の利用

 この度,長崎市から離れた場所に住んでいる人についても,電話会議のシステムを利用することにより,当該居住地を管轄する裁判所(支部)にて,労働審判手続を行うことができることとなるようです。
 利用開始時期は,平成30年4月2日からとなるようです。
 利用可能な裁判所については,諫早簡裁を除く全ての庁とのことです。  具体的には,長崎地裁本庁・長崎地裁佐世保支部のほか,長崎地裁大村支部,長崎地裁島原支部,長崎地裁平戸支部,長崎地裁壱岐支部,長崎地裁五島支部,長崎地裁厳原支部,新上五島簡易裁判所,上県簡易裁判所(上県簡裁の場合は,他庁から機材を借りる必要あり)です。 


1

« 2018年1月 | メインページ | アーカイブ | 2018年3月 »

このページのトップへ