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弁護士ブログ 2021年8月アーカイブ

新型コロナウイルス感染防止に向けた長崎県弁護士会の体制及び対応(R3.8)

第1 長崎県内の感染状況等
 
 長崎県内における新型コロナウイルス感染者の急激な増加に伴い,本日(令和3年8月19日),長崎県内の感染状況を5段階で示すステージが最上位の「ステージ5」に引き上げられ,県内全域に長崎県独自の「緊急事態宣言」が発令されるに至りました。
 
 
第2 長崎県弁護士会の対応
 
 長崎県のこのような対応を受け,長崎県弁護士会の体制・対応についても,体制や対応を変更することとしました。
 
 具体的には,市民の皆様について,弁護士会の法律相談会等の面で,以下のような対応をさせていただきます。
 
 
 ・法律相談会(長崎市,火曜日):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(長崎市,日弁連交通事故相談センター):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(佐世保市,水曜日):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(佐世保市,日弁連交通事故相談センター):予約制の電話相談
 
 ・法律相談会(長崎市佐世保市,土曜日):休止
 
 ・民事当番(長崎市):休止
  ※代替制度として電話相談を適宜実施予定
 
 ・夜間相談(長崎市,水曜日):電話相談に移行予定
 
 ※その他の相談会等については,適宜お問い合わせください。
 
 
第3 最後に
 
 最後に,当事務所でも,新型コロナウイルス感染拡大を踏まえて感染対策を行っておりますが,ご相談については通常どおり受け付けております。
 
 夜間相談や電話相談等も実施可能ですので,お気軽にお問合せください。

未成年年齢引き下げについて[消費者問題](R3.8)

 成年年齢については民法に規定があり,20歳と定められていますが,法改正により,2022年4月1日より,民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる予定です。
 
 これにより,各方面へ様々な影響が発生すると思われますが,今回は,消費者問題の分野での影響について記載させていただきます。
 
 さて,民法には「未成年者取消権」の定めがあります。これは,未成年者が行った法律行為について親権者が未成年者取消権を行使することによって,その法律行為を取り消すことができるという制度です。
 ※未成年者であっても婚姻した場合には未成年者取消権を行使できない等の例外はあります。
 
 この未成年者取消権については,もちろん当事務所でもこれまでにご相談を受けており,未成年者取消権は佐世保市を含む長崎県内でも行使されている制度です。
 
 例えば,長崎県佐世保市にある当事務所で実際にご相談を受けた例としては,未成年者がインターネット上で買い物をしたことについて契約を取り消したいというご相談,未成年者がゲームアプリ上で課金してしまったことについて契約を取り消したいというご相談等がありました。
 
 これまでは,民法上の成年年齢が20歳でしたので,18歳の方や19歳の方が契約をしてしまった場合,親権者が未成年者取消権を行使することによって,当該契約を取り消すことができました。
 
 しかしながら,民法上の成年年齢が18歳に引き下げられてしまった後は,18歳の方や19歳の方が契約をしてしまった場合,親権者が未成年者取消権を行使することができなくなってしまいます。
 
 そこで,弁護士(弁護士会・弁護士会連合会・弁護士連合会)としては,民法上の成年年齢が18歳に引き下げられてしまった後,18歳や19歳の若年者に対する消費者被害(インターネット上での詐欺被害等)が増大するのではないかと懸念しております。
 
 弁護士としても,これを防止・救済するため,実践的な消費者教育を推進することを緊急の課題として取り組んでいるところです。
 
 市民の皆様におかれましても,特に若年者の方が消費者被害に遭うことがないよう,ご注意いただければと思います。

日常生活事故における弁護士費用特約について

任意保険に付随する自動車保険の弁護士費用特約は,基本的に交通事故の際,相手方への損害賠償請求に関する相談や依頼について,保険から弁護士費用が支払われるというものですが,最近は交通事故に限らず,日常生活における被害事故にも使えるタイプを選択できる保険会社も出てきました。

このタイプの場合,日常生活において発生した偶発的事故(例えば,自転車にはねられた場合や他人の犬にかまれた場合,マンションの上の階からの水漏れで自分の財物に被害が生じた場合など)でも弁護士費用を賄える場合があります。

自動車保険に付随する弁護士費用特約以外にも,火災保険や医療保険などの弁護士費用特約によって弁護士費用を賄える場合もあります。

また,弁護士費用特約は契約者本人だけでなく,同居されているご家族も補償の対象となる保険もあります。

日常生活の偶発的なトラブルに関して,弁護士に相談・依頼したい時に,日常生活における弁護士費用特約があれば費用面での心配がなく,安心して弁護士に相談や依頼ができます。

弁護士に相談するときは,事前にご自身や同居家族が加入している全ての保険の保険証券を確認し,保険会社に問い合わせるなどして,使える弁護士費用特約がないかどうか確認されることをお勧めいたします。

当事務所でも弁護士費用特約を利用した相談・依頼が可能ですので,弁護士費用特約を利用する際には相談予約の際にお知らせ下さい。

第74回九弁連定期大会(R3.8)

第1 はじめに
 
 毎年,九弁連の定期大会が開催されていますが,今年の第74回定期大会は,長崎で開催されます。
 九弁連とは,「九州弁護士会連合会」のことで,長崎県弁護士会を含む九州内の全ての弁護士会が所属している連合会です。
 
第2 今年度の開催方法等
 
 例年であれば,毎年,九州中の弁護士が定期大会を開催する土地に集まって,盛大に定期大会が開かれます。
 しかしながら,昨年からは,新型コロナウィルスの感染拡大による影響のため,WEB開催となっております。
 今年の長崎での定期大会でも,WEB開催となります。
 例年どおりの定期大会を開催できないのは残念ではありますが,新型コロナウィルスの感染拡大を食い止めるため,九弁連としては,創意工夫したコロナ禍における新しい九弁連大会を目指して準備を進めております。
 
第3 具体的な内容
 
 今年度の九弁連定期大会の概要は,以下のとおりです。
 
◆第74回九州弁護士会連合会
 
 ●日時:2021年(令和3年)10月22日(金)
  ※WEB開催(ホテルニュー長崎からのオンライン配信)
  ※主催:九州弁護士会連合会・長崎県弁護士会
 
 ●タイムスケジュール
  ・9:30~12:00シンポジウム「身元保証等高齢者サポート事業の
   現状と課題」
   ※パネルディスカッション形式
 
  ・13:00~14:00「定期大会」
 
  ・14:15~15:30「表彰式・感謝式」
 
第4 最後に
 
 今年の定期大会では,シンポジウムとして「身元保証等高齢者サポート事業」を取り扱います。
 九弁連としては,高齢化社会において,身寄りのない高齢者や,子ども等に迷惑をかけたくない高齢者,事務処理負担を軽減したい医療機関や介護施設等にとって高齢者サポート事業のニーズが高まっていること等を踏まえて,高齢者サポート事業に関する法的な問題点を検討するとともに,今後の課題を探っていきたいと考えております。

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