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HOME > 弁護士ブログ > 未成年年齢引き下げについて[消費者問題](R3.8)

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未成年年齢引き下げについて[消費者問題](R3.8)

 成年年齢については民法に規定があり,20歳と定められていますが,法改正により,2022年4月1日より,民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる予定です。
 
 これにより,各方面へ様々な影響が発生すると思われますが,今回は,消費者問題の分野での影響について記載させていただきます。
 
 さて,民法には「未成年者取消権」の定めがあります。これは,未成年者が行った法律行為について親権者が未成年者取消権を行使することによって,その法律行為を取り消すことができるという制度です。
 ※未成年者であっても婚姻した場合には未成年者取消権を行使できない等の例外はあります。
 
 この未成年者取消権については,もちろん当事務所でもこれまでにご相談を受けており,未成年者取消権は佐世保市を含む長崎県内でも行使されている制度です。
 
 例えば,長崎県佐世保市にある当事務所で実際にご相談を受けた例としては,未成年者がインターネット上で買い物をしたことについて契約を取り消したいというご相談,未成年者がゲームアプリ上で課金してしまったことについて契約を取り消したいというご相談等がありました。
 
 これまでは,民法上の成年年齢が20歳でしたので,18歳の方や19歳の方が契約をしてしまった場合,親権者が未成年者取消権を行使することによって,当該契約を取り消すことができました。
 
 しかしながら,民法上の成年年齢が18歳に引き下げられてしまった後は,18歳の方や19歳の方が契約をしてしまった場合,親権者が未成年者取消権を行使することができなくなってしまいます。
 
 そこで,弁護士(弁護士会・弁護士会連合会・弁護士連合会)としては,民法上の成年年齢が18歳に引き下げられてしまった後,18歳や19歳の若年者に対する消費者被害(インターネット上での詐欺被害等)が増大するのではないかと懸念しております。
 
 弁護士としても,これを防止・救済するため,実践的な消費者教育を推進することを緊急の課題として取り組んでいるところです。
 
 市民の皆様におかれましても,特に若年者の方が消費者被害に遭うことがないよう,ご注意いただければと思います。

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