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HOME > 弁護士ブログ > 長崎労働局長功労者として表彰を受けることとなりました(R5.11)

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長崎労働局長功労者として表彰を受けることとなりました(R5.11)

 長崎労働局は,長崎県内の労働行政に尽力した者を,功労者として適宜表彰しております。
 
 そして,この度,当事務所の竹口弁護士が,長崎労働局長功労者として表彰されることに決定しました。
 
 追って,「令和5年度労働行政協力者に対する長崎労働局長功労者表彰」の表彰状交付式が開催される予定です。
 
 竹口弁護士は,厚生労働省及び長崎労働局より委任を受けて,長崎紛争調整委員会のあっせん委員等としても業務を行っております。
 
 長崎労働局によると,これまでの竹口弁護士のあっせん委員等としての活躍等が評価されたようです。
 
 なお,長崎労働局における長崎紛争調整委員会のあっせん委員は,労働問題の紛争として長崎労働局にあっせん制度の申立があった際に,中立の立場の「あっせん委員」として,各事案の解決に向けてあっせん制度を運営しております。
 
 例えば,ある企業(職場・事業所)において,給料未払い問題やパワハラ問題等が発生したとします。
 この場合,企業内や職場内で問題が解決できれば良いのですが,当事者同士ではなかなか解決できないことがあります。
 
 その場合,弁護士に委任して相手方と交渉を行うことにより解決したいという方もいらっしゃいますし,裁判所の手続を利用して解決したいという方をいらっしゃいます。その他には,労働基準監督署の手続を利用して解決したいという方,労働局の手続を利用して解決したいという方もいらっしゃいます。
 
 この場合の裁判所の手続は,例えば,裁判訴訟)・労働審判・民事調停等があります。
 
 そして,労働局の手続として,あっせん制度があります。
 
 あっせん制度が始まると,当事者双方が労働局に呼び出されます。
 当事者双方とは,申請人(職場に何かを請求したい労働者)と,被申請人(職場側・企業側)です。
 
 そして,あっせん委員は,当事者双方の話(主張等)を聞きながら,弁護士(法律家)として,法的な見解を示しつつ,解決に向けた方策を考え,当事者双方に対して歩み寄りを求めて,合意による解決を目指します。
 その結果,当事者双方が合意をすることができるということになれば,あっせん委員にて合意書を作成して,当事者双方に署名をしてもらい,法的に解決ということとなります。
 
 あっせん委員は,裁判所における調停委員と同じような役割です。裁判所では,家庭裁判所における家事調停調停委員や,簡易裁判所における民事調停調停委員があります。
 
 今後とも,長崎や佐世保,その他近隣地区の労働行政に協力していきたいと思います。

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