カテゴリ

顧問弁護士をお探しの方へ 刑事事件の詳細はこちら よくある質問 よくある質問
佐世保で数少ない、女性弁護士が在籍する法律事務所です。 初回のご相談は30分無料 時間外・土日も対応可能 新規相談受付専用 tel.0956-59-8066 その他のお客様 tel.0956-59-8640 fax.0956-59-8641 お問い合わせはこちら

取扱分野

  • セミナー・講演会・研修のご依頼
  • 顧問(企業法務・ホームロイヤー等)
  • 交通事故
  • 刑事事件
  • 相続・遺言
  • 離婚
  • その他男女問題
  • 借金問題(多重債務)
  • 不動産
  • 労働問題
  • 高齢者問題
  • 消費者問題
  • その他各種相談

用語集

  • あ行
  • か行
  • さ行
  • た行
  • な行
  • は行
  • ま行
  • や行
  • ら行
  • わ行
その他の用語集
竹口・堀 法律事務所 新規相談受付専用 tel.0956-59-8066
その他のお客様 tel.0956-59-8640 fax.0956-59-8641
お問い合わせはこちら

長崎県佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ7階

採用情報
携帯電話からもご覧いただけます。
Insta
Facebook
SDGsへの取り組み
カスタマーハラスメントに対する方針 リンク集 依頼者・相談者の声

HOME > 弁護士ブログ > 発信者情報開示請求が届いた場合の対応(R6.11)

弁護士ブログ

< 少額訴訟について(R6.7)  |  一覧へ戻る  |  佐世保市成年後見支援員について(R6.11) >

発信者情報開示請求が届いた場合の対応(R6.11)

 当事務所では様々な案件についてご相談やご依頼をお受けしておりますが、最近、「「発信者情報開示請求に係る意見照会書」という書面がプロバイダから届いたがどうしたらいいか」というご相談が数件ありました。
 よくあるパターンは、ファイル交換共有ソフトの利用等によるデータのアップロード等が請求者の著作権侵害に該当するため、損害賠償請求権の行使をしたいところ、当該発信者の情報が分からないので開示を求めるというものです。
 この場合、照会のあった情報の取り扱いに関する回答書の提出を求められますが、回答しなかったり、開示に同意する旨の回答をしてしまうと、発信者情報が開示されかねません。
 そのため、開示されないようにするためにはどうしたら良いかというご相談です。
 このような場合には、回答書の書き方についてアドバイスをさせていただいたり、開示を避けるためにより適切な回答書や意見書を弁護士にて作成したりしております。その他、状況によっては意見書の作成や示談交渉、訴訟対応等も行っております。お困りの際はお気軽にご相談ください。
 

< 少額訴訟について(R6.7)  |  一覧へ戻る  |  佐世保市成年後見支援員について(R6.11) >

このページのトップへ