長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

法定相続分

 法定相続分とは,数人の相続人が共同で相続する場合に,各相続人が相続する割合を法律で定められた相続分です。
 法定相続分は,民法900条・901条に定められており,概ね以下のとおりです。
 

 第1相続順位:配偶者と子
 第2相続順位:配偶者と直系尊属
 第3相続順位:配偶者と兄弟姉妹


 もっとも,法定相続分は,関係者の間で問題がない場合には良いのですが,相続問題が生じた際,被相続人が遺言で相続分を定めたり,特別受益寄与分などが問題となることも多いですし,遺留分の問題もありますので,実際に相続問題に直面した場合は,まずは弁護士にご相談ください。 

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