長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

特別受益

 「特別受益」とは,相続人が,生前の被相続人から贈与などを受けていた場合など,一定の場合に,受けた利益を遺産の中に戻す制度をいいます。
 民法では,903条に規定があり,共同相続人中に,被相続人から遺贈を受け,又は婚姻,養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,その受益額を遺産の中に回復させて,その者の相続分を縮小させ,共同相続人間の公平を図っています。
 この制度を,「特別受益制度」といい,この遺贈や生前贈与を受けた相続人を「特別受益者」といい,特別受益を遺産の中に回復させることを「特別受益の持戻し」といいます。
 当事務所では,遺産分割問題(相続問題)についての多数の実績がありますが,遺産分割協議や遺産分割調停の中で,特別受益の問題が出てきたりします。
 なお,被相続人が持戻しの免除の意思表示をしたときは,特別受益相続財産に算入されないこととなりますので,例えば,遺言書の中で,持戻し免除の意思表示がしてあった場合などは,特別受益の持戻しはなされないということになります。 

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