長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

不貞行為

1.不貞行為とは
 「不貞行為」とは、婚姻している者の貞操義務に反する行為のことですが、具体的には、性交渉のことです。
 例えば、Aさん(女性)が、Bさん(男性)にCさんという妻がいることを知りながら、Bさんと性交渉をしてしまった場合、AさんとBさんは、Cさんに対して不貞行為を働いたということになります。

2.Aさんの責任
 上記の例の場合、Cさんは、Aさんに対して、不貞行為を理由として、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことができます。

3.Bさんの責任
 不貞行為は、民法で定められた法定離婚原因の一つです。上記の例の場合、一方配偶者であるBさんに不貞行為があったとして、他方配偶者であるCさんは、離婚の訴え(離婚訴訟)により離婚が認められることになります。
 また、Cさんは、Bさんに対して、Aさんとの不貞行為を理由として、不法行為に基づく損害賠償請求を行うこともできます。
 この場合、AさんとBさんは、Cさんに対して共同不法行為者としての責任を負うこととなりますので、AさんとBさんのどちらか片方が慰謝料全額を支払った場合には、求償権が発生することとなります。なお、その場合にそれぞれがいくらの責任を負うかは、事案により異なります。
 
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