長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

請求の原因

1.請求の原因とは
 「請求の原因」は、民事訴訟裁判)において、請求内容を特定するために必要な事項です。
 請求の原因は、訴えによって原告が求める請求を基礎づける事実ですから、請求を特定するために必要な限度での権利関係とその発生原因事実を記載する必要があります。


2.請求の原因に関するご相談やご依頼
(1)訴状
 請求の原因が問題となるのは、まずは、民事訴訟裁判)を提起(提訴)する際です。
 裁判を起こすためには、訴状を作成しなければならないところ、訴状には、請求の原因を記載する必要があります。
 そこで、訴訟を提起する際に、訴状における請求の原因の書き方等についてご相談を受けることがあります。
 その場合には、請求の原因の書き方等についてアドバイスしたり、代わりに作成したりします。
 なお、当事務所の弁護士が当該裁判の代理人となる場合は、もちろん、当事務所にて請求の原因を記載します。その場合には追加の費用は必要ありません。


(2)答弁書
 原告が裁判を提起した場合、被告側に、訴状が送達されるとともに、期日呼出状及び答弁書催告状(「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」)が届きます。
 これに対して、被告側としては、訴状に対して「答弁書」を作成しなければなりません。
 そこで、答弁書を作成するにあたって、「請求の原因に対する答弁」の書き方についてのご相談を受けることがあります。なお、「請求の原因に対する答弁は、「期日呼出状及び答弁書催告状」の中の、「請求に対する答弁」にあたる部分です。請求の原因の内容がその通り間違いなければ、「全て認めます。」の欄にチェックをつければ良いでしょうし、誤りが含まれている場合には、「間違っている部分があります。」の欄にチェックをした上で、どこがどのように間違っているかをその下の欄に記載すれば良いでしょう。
 答弁書の書き方についてご相談を受けた場合には、「請求の趣旨に対する答弁」の書き方についてアドバイスしたり、代わりに作成したりします。
 なお、当事務所の弁護士が当該裁判の代理人となる場合は、もちろん、当事務所にて答弁書を作成し、その中で、「請求の趣旨に対する答弁」を記載します。その場合には追加の費用は必要ありません。 

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