長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

財産分与

 離婚に際して,婚姻生活中に蓄積した夫婦の財産を分けること(民法768条1号,771条)。どの財産をどちらが取得するかは,当事者の協議によるが,協議が調わないときは,裁判所に決めてもらうことができる。
 財産分与は,離婚と同時に請求することもできるし,離婚後に請求することもできる。もっとも,離婚後に請求する場合は,離婚から2年以内に行う必要がある(民法768条2項但書)。
 また,離婚後に財産分与を請求する場合は,分与すべき財産が散逸してしまう可能性があることに留意すべきである。
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