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医師法違反被告事件(最高裁判所第二小法廷  令和2年9月16日)

[判事事項]
1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義
2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法
3 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例

[決定要旨]
 1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう。
2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かは,行為の方法や作用のみならず,その目的,行為者と相手方との関係,行為が行われる際の具体的な状況,実情や社会における受け止め方等をも考慮した上で,社会通念に照らして判断するのが相当である。
3 タトゥー施術行為は,装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって,医療及び保健指導に属する行為とは考えられてこなかったものであり,また,医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為であって,医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず,歴史的にも,長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があり,医師が独占して行う事態は想定し難いという本件事情の下では,医師でない彫り師である被告人が相手方の依頼に基づいて行ったタトゥー施術行為は,社会通念に照らして,医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為には当たらない。
(1~3につき補足意見がある。)

[一言コメント]
医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう医行為に当たらないとする大阪高等裁判所の判決に対する検察官の上告が棄却され,被告人に無罪が言い渡されました。

以下,本判決の一部抜粋です。
「タトゥーの施術は、人の肌の上にメッセージ文言や絵柄を刻み込むものであって、思想や感情等の表明であるといえ、表現の自由として保障されるものであるといえる。」
「タトゥー施術業は、反社会的職業ではなく、正当な職業活動であって、憲法上、職業選択の自由の保障を受けるものと解されるから、タトゥー施術業を営むために医師免許を取得しなければならないということは、職業選択の自由を制約するもの」である。

本判決は,医師法17条にいう「医業」の内容である「医行為」の意義について最高裁が一定の判断を示したのみならず,医師免許を持たない彫り師によるタトゥー施術が医師法17条に違反するとの解釈は職業選択の自由を制約するものであるとするなど,医師法の解釈のみならず憲法上の重要論点にも踏み込んだ議論が展開されていることから,先例としての価値が極めて高いものとして紹介する次第である。

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