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HOME > 事務局ブログ > ドライバーも要注意!違反になると罰金・減点の可能性も
事務局ブログ
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ドライバーも要注意!違反になると罰金・減点の可能性も
今回は,令和8年4月から施行される,自転車に関する新たなルールについてご紹介します
日常的に利用する自転車ですが,「これくらい大丈夫」と思っていた行為が,
4月以降は違反となる可能性もあります
そこで本記事では,2回に分けて,自動車(運転者)側と自転車側のそれぞれの視点から,
特に注意しておきたいポイントを分かりやすく解説します
第1回となる今回は,自動車を運転する立場から見た注意点について取り上げます

① 自転車との距離が近い追い越し
自転車のすぐ横を通過するような追い越しは,接触がなくても危険な運転と評価される可能性があります
十分な側方間隔を取らない場合,道路交通法違反となることがあります
一般的な例
・自転車はふらつくことがある
・余裕をもった距離が必要
※違反となった場合,反則金や違反点数の対象となる可能性があります。
安全運転義務違反などに該当する場合
反則金:普通車で約9,000円前後
違反点数:2点
※違反の態様により異なる場合があります。

② 左折時の巻き込み・進路妨害
交差点での左折時に,自転車の直進を妨げたり巻き込んだりする事故は非常に多く見られます。
自転車も「車両」であるため,進行を妨害すると違反となる可能性があります。
一般的な例
・左折時は必ず後方・左側の自転車を確認
・自転車優先の場面も多い
※事故に至った場合,過失割合が大きくなるだけでなく,行政処分(違反点数)や罰則の対象となることがあります。
安全運転義務違反・交差点安全進行義務違反など
反則金:普通車で約9,000円前後
違反点数:2点
※事故に至った場合は,さらに重い処分(刑事責任等)が問われる可能性があります

ここで気になるのが,では,一体どの程度の距離を持って運転をしたらいいのか?
日本の道路交通法では「何メートル以上」という明確な数値は定められていません。
条文上はあくまで,
「安全な間隔を保つこと」
「他人に危害を及ぼさないような速度・方法で運転すること(安全運転義務)」
といった抽象的な表現になっています
明確な数値はありませんが、一般的には👇のように考えられています。
①最低でも約1m以上(できれば1.5m程度)
②速度が速い場合はそれ以上
理由としては,
・自転車はふらつくことがある
・路面状況で急に進路が変わることもあるため
また,自転車との側方間隔については,法律上,具体的な距離(何メートル)までは明示されていません
もっとも,一般的には少なくとも1m以上,可能であれば1.5m程度の間隔を確保することが望ましいとされています
具体的な距離が定められていないため,状況に応じて「安全かどうか」が判断されます
そのため,距離が近い追い越しは,接触がなくても違反と評価される可能性があります
海外(例:欧州)では「1.5mルール」が明文化されている国もあるため、
それと比較して説明するのも分かりやすいですが、日本ではあくまでケース判断です
自転車と自動車は,いずれも道路を利用する「車両」として,互いに配慮しながら走行することが求められます
ほんのわずかな油断が,思わぬ違反や事故につながる可能性もあります
日頃の運転を見直すきっかけとして,本記事を参考にしていただければ幸いです
なお,交通事故等に関してお困りの際は,当事務所までお気軽にご相談(事前予約制)ください
------------------------------------------------------------------
竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640 FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分5500円(税込),一人で悩まずに先ずはご相談・ご連絡(事前予約制)ください。

日常的に利用する自転車ですが,「これくらい大丈夫」と思っていた行為が,
4月以降は違反となる可能性もあります

そこで本記事では,2回に分けて,自動車(運転者)側と自転車側のそれぞれの視点から,
特に注意しておきたいポイントを分かりやすく解説します

第1回となる今回は,自動車を運転する立場から見た注意点について取り上げます


① 自転車との距離が近い追い越し
自転車のすぐ横を通過するような追い越しは,接触がなくても危険な運転と評価される可能性があります

十分な側方間隔を取らない場合,道路交通法違反となることがあります

一般的な例・自転車はふらつくことがある
・余裕をもった距離が必要
※違反となった場合,反則金や違反点数の対象となる可能性があります。
安全運転義務違反などに該当する場合反則金:普通車で約9,000円前後
違反点数:2点
※違反の態様により異なる場合があります。

② 左折時の巻き込み・進路妨害
交差点での左折時に,自転車の直進を妨げたり巻き込んだりする事故は非常に多く見られます。
自転車も「車両」であるため,進行を妨害すると違反となる可能性があります。
一般的な例・左折時は必ず後方・左側の自転車を確認
・自転車優先の場面も多い
※事故に至った場合,過失割合が大きくなるだけでなく,行政処分(違反点数)や罰則の対象となることがあります。
安全運転義務違反・交差点安全進行義務違反など反則金:普通車で約9,000円前後
違反点数:2点
※事故に至った場合は,さらに重い処分(刑事責任等)が問われる可能性があります

ここで気になるのが,では,一体どの程度の距離を持って運転をしたらいいのか?日本の道路交通法では「何メートル以上」という明確な数値は定められていません。
条文上はあくまで,
「安全な間隔を保つこと」
「他人に危害を及ぼさないような速度・方法で運転すること(安全運転義務)」といった抽象的な表現になっています

明確な数値はありませんが、一般的には👇のように考えられています。
①最低でも約1m以上(できれば1.5m程度)
②速度が速い場合はそれ以上
理由としては,
・自転車はふらつくことがある
・路面状況で急に進路が変わることもあるため
また,自転車との側方間隔については,法律上,具体的な距離(何メートル)までは明示されていません

もっとも,一般的には少なくとも1m以上,可能であれば1.5m程度の間隔を確保することが望ましいとされています

具体的な距離が定められていないため,状況に応じて「安全かどうか」が判断されます

そのため,距離が近い追い越しは,接触がなくても違反と評価される可能性があります

海外(例:欧州)では「1.5mルール」が明文化されている国もあるため、
それと比較して説明するのも分かりやすいですが、日本ではあくまでケース判断です

自転車と自動車は,いずれも道路を利用する「車両」として,互いに配慮しながら走行することが求められます

ほんのわずかな油断が,思わぬ違反や事故につながる可能性もあります

日頃の運転を見直すきっかけとして,本記事を参考にしていただければ幸いです

なお,交通事故等に関してお困りの際は,当事務所までお気軽にご相談(事前予約制)ください

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竹口・堀法律事務所
〒857-0875佐世保市下京町9番13号
DKビルⅡ 7階
TEL.0956-59-8640 FAX.0956-59-8641
Email:takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※初回相談料30分5500円(税込),一人で悩まずに先ずはご相談・ご連絡(事前予約制)ください。
(竹口・堀法律事務所) 2026年3月19日 14:20



















































