長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

English

法律用語集

モラハラ

 いわゆる「モラハラ」は,「モラルハラスメント」の略語です。言葉の暴力や態度による暴力などが,「モラルハラスメント」として問題となります。
 「モラルハラスメント」は,弁護士としては,離婚問題でよく耳にします。
 近年,ここ長崎県佐世保市ででも,「夫からモラルハラスメントを受けているので離婚したい」というようなご相談者が増えています。つい最近では,芸能人夫婦の離婚問題に関するテレビ報道などでも,「モラハラ」(モラルハラスメント)という言葉をよく耳にするような気がします。
 離婚問題におけるモラルハラスメントモラハラ)は,①婚姻関係破綻の原因となり得るかどうか,②慰謝料請求の原因となり得るかどうか,という2点で,主に問題っとなります。
 もっとも,「モラルハラスメント」という言葉は,抽象的で曖昧な言葉である上に,当事者同士で認識等が食い違うことが多いため,「モラルハラスメントを受けた」という立証(証拠による証明)が難しいというのが実情です。
 もし,「モラルハラスメント」を主張したいのであれば,証拠などを集めておく必要があるでしょう。なお,自分で書いたメモ程度のものであっても,証拠となり得ます。
 
全て見る HOMEへ
(C)竹口・堀法律事務所.All rights reserved.