長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

離婚時年金分割

 離婚年金分割とは、離婚などの場合に、厚生年金・共済年金の記録を当事者間で分割するものであり、「合意分割」と「3号分割」があります。
 「年金の記録を分割する」というのは、通常、何もしなければ、厚生年金などの場合、働いている夫のみが将来年金を受給するようになってしまうところを、婚姻期間中に払った年金保険料分については、按分して配偶者も受給することができるようになるということです。
 年金が分割される「離婚などの場合」には、離婚だけでなく、婚姻の取消し、事実上の婚姻関係の解消などを含みます。
 なお、合意分割は、2007年4月1日以降の離婚に適用されます。

 ご本人で離婚をする場合、年金分割について忘れがちなので、留意すべきです。当事務所がご相談を受ける場合には、年金分割についてもアドバイスをすることが可能です。 

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