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法律用語集

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相続欠格

 「相続欠格」は,相続人の相続権が剥奪される場合の1つです。
 民法は,相続人の相続権が剥奪される場合として,「相続欠格」(民法891条)と「相続人の排除」(民法892条,893条)を定めています。
 

 民法891条によると,相続欠格の事由は,以下の5つです。

① 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺しまたは殺そうとしたために,刑に処せられた者(民法891条1号)
② 被相続人が猿殺害されたことを知っていながら告訴告発しなかった者(民法892条2号)
③ 詐欺・強迫によって被相続人の遺言・取消し・変更を妨げた者(民法891条3号)
④ 詐欺・強迫により被相続人に相続に関する遺言をさせ,またはその取消し・変更をさせた者(民法891条4号)
⑤  相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)


 このような場合には,相続人は,法律上当然に,相続資格を失いますが,相続登記の申請にあたっては,登記原因証明情報が必要となります。
 


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