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法律相談をご希望される方へ~無料相談等についてのご案内~(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)
したがって,初回であっても30分を超過した場合は,原則として延長の相談料(30分につき5250円)が発生することとなります。
もっとも,法テラスの相談援助制度(国が相談料を支出してくれる制度)を利用できる方(収入や資産が多額でない方)については,延長料や継続相談の際の相談料についてご負担していただく必要はありません。
そして,この法テラスの法律相談援助制度は,国の制度ですから,比較的多くの方々が利用できる仕組みになっています。
したがって,法律相談をご希望される場合は,ご自身が法テラスの相談援助制度を利用できるかどうか,事前に当事務所へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
なお,相談料は,ご依頼を受けていない案件について発生する費用ですから,すでにご依頼を受けている案件については相談料は発生しません。したがって,ご依頼されることをすでに決めていらっしゃる方については,早い段階でご依頼の意思表示を弁護士に伝えていただければ,相談料の節約になります。
また,個人の顧問(ホームロイヤー)の契約を結んでいただいた場合は,原則として月々数千円の顧問料が発生するのみで,相談料を別途お支払いいただく必要はございません。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所) 2014年1月10日 23:50
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