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トピックス 2016年6月アーカイブ

私選弁護のご依頼・ご相談について(H28.6)

 弁護士の仕事といえば弁護人というイメージがあるかもしれませんが,実際の弁護士の仕事の中で刑事事件(刑事弁護)というのは,一般的には多くありません。

 
 弁護士が弁護人をする場合,通常は,弁護士会の名簿順に国選弁護人の担当がまわってくることにより弁護人となることが多いと思います。

 当事務所でも,国選弁護人としての仕事も行っています。
 
 また,当事務所では,国選弁護人以外に,私選弁護のご依頼も数多く受けています。

 国選弁護人か私選弁護人かで,一般的には仕事の内容には違いはありません。
 もっとも,国選弁護人であればその弁護人1人で仕事をすることとなりますが,例えば当事務所の場合,私選弁護の場合は当事務所の弁護士3人が弁護人となることもできますので,その意味では,私選弁護の方が動きが取りやすくなりますし,活動内容の幅にもおのずと違いがでてきます。


 ちなみに,弁護人の仕事ですが,むやみに被疑者や被告人の無罪を主張するという仕事ではありません。
 被疑事実や起訴された事実に間違いがないのであれば,被疑者や被告人をしっかりと反省・更生させる手伝いをし,被害者がいるのであれば被害者の方への謝罪や被害弁償をしてしっかりと罪を償う手伝いをするという仕事です。
 いわば,法曹三者(弁護士・裁判官・検察官)が協力し合って,被疑者や被告人が二度と犯罪を繰り返さないように尽力しているといえます。

 そのために,弁護人は,被疑者や被告人本人と面会(接見)したり,被疑者や被告人の親族その他の関係者と連絡を取り合ったり,被害者の方と連絡を取り合ったりと,様々な活動を行います。
 特に,被疑者の場合接見禁止がついていて被疑者と会えるのが捜査機関(警察や検察)以外には弁護人だけという場合もありますし,被害者の方には弁護人以外の加害者側の関係者が接触することは原則としてできません。
 したがって,弁護人がついているかついていないかで大きな違いが出るくこともあります。

 私選弁護のご依頼やご相談がおありの方は,ご遠慮なく当事務所までご連絡ください。

  


相続放棄のよくあるご相談(H28.6)

 相続問題は,予期できないタイミングで訪れることもあります。

 
 被相続人が亡くなってしまった場合,相続人は,①単純承認をするのか,②限定承認をするのか,③相続放棄をするのか,判断を迫られることとなります。

 この判断は,熟慮期間というのですが,原則として3か月という期間で行わなければなりません。

 つまり,相続放棄を行う場合は,原則として3か月以内に,家庭裁判所に対して「相続放棄申述手続」をしなければなりません。


 この手続は,もちろんご自身で行うことも可能ですが,期間制限もありますから,ご不安があれば,弁護士にご依頼いただければ弁護士が行います。

 ご自身で手続を行うことについては家庭裁判所の職員さんも不安視することがあるようで,「自分で行うつもりで家庭裁判所に相談したけど,弁護士に依頼するようにと言われた」という話を度々聞きます。


 ところで,相続放棄をする場合,原則として,遺産(相続財産)を処分することはできません。

 そのため,例えば,被相続人の葬儀費用を遺産の中から払ってよいのか,被相続人の未払いの公共料金等を遺産の中から払ってよいのか,未支給の年金を相続人が受領してよいのか,残った遺産をどのようにすればよいのかなど,様々な問題が生じます。


 当事務所では相続放棄を含めた相続問題を取り扱っておりますので,いつでもご相談ください。 


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