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トピックス 2016年5月アーカイブ

弁護士保険の協定会社・共済が増加しました(H28.5)

 日弁連によると,弁護士保険(権利保護保険,LAC)に基づく弁護士紹介案件の件数は年々増加しているとのことです。当事務所でも,交通事故の案件を主として,弁護士保険の利用が増えています。

 そして,日弁連によると,平成28年4月1日付けで,「セゾン自動車火災保険株式会社」及び「全国労働者共済生活協同組合連合会」との間で,2団体が販売する弁護士保険(権利保護保険)に基づく弁護士紹介に関する協定を新たに締結したとのことです。

 この締結により,日弁連と協定を締結している協定会社等の数は合計15社となりました。

 これにより,この15社との間で保険契約を締結されている方については,弁護士保険に基づく弁護士紹介制度を利用する余地があることとなり,弁護士保険がますます利用しやすくなったといえます。

 この制度により,市民の皆様から弁護士へアクセスしやすくなりますから,協定会社等の数の増加は,私達弁護士としても歓迎すべきことだといえます。
 


養育費不請求条項の効力

 当事務所では,養育費に関する案件も多数取り扱っているのですが,養育費については,「今後養育費は請求しない」という養育費の不請求条項が盛り込まれた約束ごとが書面(公正証書や離婚協議書など)で取り交わされている場合があります。
 そのような書面が取り交わされた場合でも,子どもを監護養育している側からすれば,養育費を請求しないと一度は約束したものの,状況が変わって「やはり請求したい」と考えが変わることもあります。
 そのような場合,一度請求しないと約束した養育費の請求が認められるかという問題が生じます。
 結論としては,請求が認められる場合もあれば,請求が認められない場合もあります。佐世保や長崎の案件でも,認められたケースもあれば,認められなかったケースもあります。
 どのような場合に認められるかというのを一言で説明するのは難しいですが,例えば,請求しないと約束した当時とは事情が変わったといえれば,認められる方向に傾くといえるでしょう。
 どのような場合に事情が変わったといえるかについては,具体的な事案に応じて総合的に判断することとなりますので,具体的な事情をご説明いただければ,当事務所にてアドバイス可能です。 


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