HOME > トピックス > アーカイブ > 2014年5月アーカイブ

トピックス 2014年5月アーカイブ

弁護士と隣接士業(司法書士,行政書士,社会保険労務士,税理士等)について

1.はじめに
 弁護士と隣接する士業として,司法書士,行政書士,社会保険労務士,税理士,弁理士などの士業(職業)が存在します。
 弁護士資格は,これらの士業の資格を含んでいますので,最近はこれらの士業としての業務を積極的に行う弁護士も増えていますが,基本的には,弁護士は,これらの隣接士業のみなさんと協力して,日頃の業務に取り組んでいます。
 しかしながら,近年,弁護士とこれらの士業との関係が問題となるケースも増えています。

2.どうして問題となるのか
(1) はじめに
 弁護士法には,「弁護士資格のないものが,報酬を得る目的で法律事件を取り扱う業務を行うことを禁止」する条文(72条)があります。
 この条文に違反する行為を行った者は,弁護士法違反として,刑事処罰の対象となります。
 それにもかかわらず,弁護士でない者が,この条文に違反する行為を行う例が全国的には後を立たないため,現在,日本弁護士連合会や各弁護士会が,調査の上,警告文の発送や裁判所への注意喚起の文書の送付などの対応をしています(日本弁護士連合会における弁護士業務改革委員会による報告)。
 具体的に問題となるケースとしては,以下のようなものが報告されています。

(2) 司法書士の場合
 例えば,司法書士は,140万円を超える事件の処理を行うことはできませんし,家事事件について代理人となることはできません。しかしながら,司法書士が140万円を超える事件の処理を行ったり,司法書士が家事事件について実質的に代理を行っているケースが報告されています。また,司法書士は「法律事務所」を名乗ることはできないにもかかわらず,司法書士が「法律事務所」を名乗っている例が報告されています。これらのケースでは,当該司法書士が,弁護士法72条違反で処罰される可能性があります。

(3) 行政書士の場合
 また,行政書士は,一般に事件の代理人となる権限がないにもかかわらず,連絡先を当該行政書士とする通知書を作成したり,行政書士が交通事故等の民事事件および家事事件について事実上代理を行っている例,行政書士が「町の法律家」という紛らわしい名刺を配っている例がどが報告されています。これらのケースでは,当該行政書士が,弁護士法72条違反で処罰される可能性があります。

(4) 社会保険労務士の場合
 社会保険労務士についても,本来は権限がないにもかかわらず,社会保険労務士が残業代請求広告を行ったり,社会保険労務士が労働審判に実質的に関与している例などが報告されています。これらのケースでは,やはり,当該社会保険労務士が,弁護士法72条違反で処罰される可能性があります。

(5) 税理士,弁理士の場合
 その他,税理士が遺産分割協議作成したり,弁理士が特許関係契約書を作成するなど,問題のあるケースなどが報告されています。

(6) 宅建業者等の場合
 また,士業以外でも,例えば宅建業者は代理人となることができないにもかかわらず,立ち退き交渉などを行ってしまったケースもあります。

3.まとめ
 もちろん,大部分の士業の方々は適切に業務を行っていますし,上記2のような問題が起こる背景には,様々な原因があると考えられます。
 その原因としては,①一般市民にとって弁護士が敷居が高いため,本来は弁護士に頼まなければならない業務を他の士業に依頼してしまうのではないかということ,②弁護士の職業倫理が厳しいことから,弁護士自体が受任に慎重になりやすいこと,などが一般に挙げられます。
 当事務所は,一般市民にとって利用しやすい法律事務所を目指していますし,どんな案件でも全力に取り組んでいますので,お気軽にご相談ください。
 また,他の士業への相談案件であっても,弁護士が相談に乗った後,司法書士に相談すべき案件であれば信頼できる司法書士に,税理士に相談すべき案件であれば信頼できる司法書士に,社会保険労務士に相談すべき案件であれば社会保険労務士に,など,それぞれの信頼できる専門家をご紹介しますので,弁護士に相談すべきかどうか悩む案件であっても,まずは当事務所にご相談ください。

佐世保・長崎・佐賀・福岡の弁護士
竹口・堀法律事務所
 

弁護士保険(権利保護保険)制度の利用について

 一般市民の方々が弁護士を利用しやすいようにという趣旨から,「日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)」が主体となって,2000年に,「弁護士保険制度(権利保護保険制度)」が創設されました。
 この制度を使えば,同制度を協定を締結している保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので,ご依頼者が弁護士費用を支払う必要はありません。
 同制度は,交通事故の案件で利用されることが多いですが,交通事故以外の案件でも利用することができます。
 弁護士保険の販売件数は,当初の2000年は全国で7397件でしたが,2012年は1978万0575件にものぼりました。
 2014年4月現在で,協定保険会社も14社となり,かなり使いやすい制度となりました。14社とは,①あいおいニッセイ同和損害保険会社,②エース損害保険会社,③au損害保険会社,④SBI損害保険会社,⑤株式会社損害保険ジャパン,⑥共栄火災海上保険株式会社,⑦全国共済農業共同組合連合会,⑧全国自動車共済協同組合連合会,⑨ソニー損害保険株式会社,⑩そんぽ24損害保険株式会社,⑪日本興亜損害保険株式会社,⑫富士火災海上保険株式会社,⑬三井住友海上火災保険株式会社,⑭三井ダイレクト損害保険株式会社,です。
 これらの保険ないし共済を利用されている方々については,弁護士保険制度(権利保護保険制度)を利用できる可能性がありますので,弁護士に相談・依頼する前にぜひご確認ください。

佐世保・長崎・佐賀・福岡の弁護士
竹口・堀法律事務所

平戸市消費生活センターが開設されました。

 現在,長崎県の各地に消費生活センターがありますが,平成26年4月1日,平戸市にも新たに消費生活センターが開設されました(「平戸市消費生活センター」)。
 
 これまで,長崎県内の消費生活センターは,主な市(長崎市佐世保市,島原市,諫早市,大村市,五島市,雲仙市,南島原市など)には設置されていたものの,平戸市には設置されていませんでした(下記の「参考1:長崎の消費生活センター一覧 」参照)。
 
 消費生活センターは,市民のみなさんの消費者生活相談に乗ってくれるところです。
 消費生活センターでは,「消費生活専門相談員」という資格を持った方が,みなさんの相談に乗ってくれます。
 
 もちろん,消費者生活相談は,法的な問題を含むことがほとんどですから,本来であれば,法律家である弁護士に相談するのが一番です。
 しかしながら,一般市民のみなさんにとって,弁護士(法律事務所)に相談するというのは敷居が高いと思われる方も多いと思います。
 また,弁護士に相談した場合の相談料が気になる方もいらっしゃると思います(当事務所は,初回の法律相談は30分無料ですし,2回目以降の法律相談についても,法テラスの要件を充たす場合は無料(相談援助利用可。ただし3回まで。)です)。
 
 そういった方々にとっては,弁護士ではなく消費生活センターに相談してみるというのも,選択肢の1つだと思います。
 なぜなら,消費生活センターは公的機関ですので心理的にも相談しやすいでしょうし,公的機関ですので相談料も無料です。
 さらに,消費生活センターの相談員さん達は,様々な事例を取り扱っていますので,安心して相談できます。
 
 ちなみに,弁護士も消費生活相談員の方々も,お互い消費者問題を取り扱うという意味では共通しています。
 ですから,当事務所の弁護士は,情報交換等のために,様々な機会を通じて長崎県内各地の消費生活相談員のみなさんと一緒に勉強会をしたりしながら,更なる研鑚につとめています。
 
 また,弁護士は,法律の専門家として,各地の消費生活相談センターに出向いて,消費生活相談員の方と一緒にご相談を受けることもあります。
 当事務所の弁護士も,定期的に,佐世保市消費生活センターなどに赴いて,法律相談(消費生活相談)を受けています。 

 なお,長崎県では,上記消費生活センター以外にも,県内の21市町において,消費生活相談窓口があります(下記の「参考2:長崎の消費生活相談窓口一覧 」参照)。
 
 
<参考1:長崎の消費生活センター一覧>

◆長崎県消費生活センター
長崎市消費生活センター
佐世保市消費生活センター
◆島原市消費生活センター
◆諫早市消費生活センター
◆大村市消費生活センター
◆五島市消費生活センター
◆雲仙市消費生活センター
◆南島原市消費生活センター
 
<参考2:長崎の消費生活相談窓口一覧>

長崎市長崎市消費生活センター
佐世保市佐世保市消費生活センター
◆島原市(有明支所):島原市消費生活センター市民生活課
◆諫早市:諫早市消費生活センター
◆大村市:大村市消費生活センター
◆五島市:五島市消費生活センター
◆雲仙市:雲仙市消費生活センター
◆南島原市:南島原市消費生活センター
◆平戸市
 ・市民課 市民総合相談室
 ・(生月支所):市民協働課 市民協働班
 ・(田平支所):市民協働課 市民保健班
 ・(大島支所):市民協働課 市民協働班
◆松浦市:松浦市消費生活センター
◆対馬市
 ・観光物産推進本部
 ・(美津島地域活性化センター):地域支援課
 ・(豊玉地域活性化センター):地域支援課
 ・(峰地域活性化センター):地域支援課
 ・(上県地域活性化センター):地域支援課
 ・(上対馬地域活性化センター):地域支援課
◆壱岐市
 ・観光商工課
 ・(郷ノ浦支所):観光振興課
◆西海市
 ・西海市消費生活センター
 ・(西彼総合支所):市民課
 ・(西海総合支所):市民課
 ・(大島総合支所):市民課
 ・(崎戸総合支所):市民課
◆長与町:地域政策課
◆時津町:産業振興課商工労政係
◆東彼杵町:総務課企画係
◆川棚町:総務課行政係
◆波佐見町:商工企画課商工観光係
◆小値賀町:産業振興課商工観光班
◆佐々町:産業経済課商工観光班
◆新上五島町
 ・総合窓口課
 ・(若松支所)
 ・(奈良尾支所)
 ・(新魚目支所)
 ・(有川支所) 

佐世保・長崎・佐賀・福岡の弁護士
竹口・堀法律事務所

交通事故の損害賠償について(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)

1.はじめに
 交通事故の被害に遭われた方が,相手方や相手方の保険会社に対し損害賠償を請求する際に,どのような損害を主張することができるのか,書いてみたいと 思います。
2 治療関係費等
 事故により,怪我を負われた場合,その怪我を治すための治療費,手術をした場合の手術費用,入院した場合の入院費用などは,治療関係費として請求するとができます。また,病院までの交通費についても通院交通費として請求することができます。
3 休業損害
 事故により,職場を休まざるを得なかった場合,収入及び実際に休業した日数に応じて休業損害を請求することができます。なお,専業主婦や,現在無職である人であっても,休業損害を請求することができる場合があります。
4 後遺症による逸失利益
 事故により,後遺障害が残ってしまった場合には,事故がなければ得ることができた収入に相当する金額を,事故当時の収入及び後遺障害の程度に応じて,相手方に請求することができます。また,事故における加害者の重大な過失がある場合や,事故後の加害者の対応が不誠実である場合には,慰謝料の増額事由として主張することができます。
5 慰謝料
 事故により,被害者の方が被った精神的苦痛(死亡,入通院,後遺症)に対する賠償を慰謝料という形で相手方に対して請求することができます。
6 終わりに
 交通事故の損害賠償については上記の他にも損害として請求することができる費目がありますが,交通事故に遭われ,お悩みの方は,是非お気軽に竹口・堀 法律事務所までご相談いただければと思います。

佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所

佐世保・長崎で法テラスを利用できる法律事務所~竹口・堀法律事務所


1.はじめに
 一般に弁護士費用が高額であることから、市民にとって弁護士・法律事務所は敷居が高いといわれていました。
 そこで、一般市民の皆様が弁護士・法律事務所をより利用しやすくするために、法テラスという制度ができました。
 この制度は、国の機関である「日本司法支援センター(法テラス)」が、一定の要件を充たす人について、相談料を支出したり、弁護士費用を立て替えてくれたりする制度です。
 この制度を利用したい場合は、①法テラスと契約している弁護士の法律事務所(一般の法律事務所)に相談するか、②各地域の法テラス(法テラス○○法律事務所)に常駐する弁護士に相談することとなります。


2.①について
 一般の法律事務所で法テラスを制度の利用を希望される場合は、相談しようとする法律事務所が法テラスと契約しているかどうかを確認してください。
 竹口・堀法律事務所(0956-59-8640)は、法テラスと契約していますので、当事務所での法律相談や弁護士へのご依頼について、法テラス制度を利用することができます。


(1)相談の日時について
 法テラスに常駐する弁護士に直接相談する場合(以下の3の場合)は、法律相談ができる曜日や時間帯が限られているようです。
 一方、当事務所では、法テラス制度の利用について曜日や時間帯に関する制限がありません。
 ですから、当事務所で法テラス制度を利用する場合は、原則として、どの曜日でも法テラス制度を利用することができますし、夜間のご相談についても法テラス制度を利用することができます。


(2)相談料について
 当事務所で法テラス制度を利用する場合は、相談料について、法テラスの相談援助制度と当事務所の初回無料相談を組み合わせることもできます。


3.②について 
 法テラスに常駐する弁護士に相談したい場合は、各地域の法テラス法律事務所にご連絡ください。
 長崎県内の法テラスは、「法テラス長崎」が管轄しており、法テラスの法律事務所は、長崎県内に以下の7か所存在します。
 以下では、念のために、長崎県内の法テラス長崎の連絡先をご紹介します。

(1)法テラス長崎
・長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル2F
・050-3383-5515

(2)法テラス長崎法律事務所
・長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル2F
・050-3383-0031

(3)法テラス佐世保法律事務所
・長崎県佐世保市島瀬町4-19 バードハウジングビル402
・050-3383-5516

(4)法テラス五島法律事務所
・長崎県五島市池田町2-20
・050-3383-0516

(5)法テラス対馬法律事務所
・長崎県対馬市厳島町中村606-3 おおたビル3F
・050-3383-0517

(6)法テラス壱岐法律事務所
・長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦174吉田ビル3F
・050-3383-5517

(7)法テラス平戸法律事務所
・長崎県平戸市築地町510
・050-3383-0468

(8)法テラス雲仙法律事務所
・長崎県雲仙市小浜町北本町14 雲仙市小浜総合支所3階
・050-3383-5324


佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所 


長崎県の労働状況(賃金等)~労働問題

1.はじめに
 当事務所では、労働問題に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っていますが、労働問題のご相談で最も多いのは、賃金の未払いや残業代の未払いに関するご相談です。
 労働問題を解決していく上で、当事務所では、各地域の実情に合った解決をすることを心がけています。例えば、労働問題の場合は、その地域の平均給与や平均労働時間等を確認しながら、各案件の解決を行っています。
 そこで、今回は、長崎県内の労働状況について書いてみたいと思います。

2.長崎県の労働状況
(1) はじめに
 長崎県は、県内の雇用や給与額、労働時間について毎月調査し、長崎県における変動を明らかにしています(毎月勤労統計調査地方調査速報)。
 以下では、平成26年2月の調査結果を紹介します。

(2) 賃金
ア 5人以上の事業所
 長崎県内の5人以上の事業所における給与総額の平均は、21万0274円でした。これは、1年前の金額と比べると、約1%低い金額です。
 なお、就業形態別でみると、一般労働者は26万1090円、パートタイム労働者は9万2106円でした。
イ 30人以上の事業所
 長崎県内の30人以上の事業所における給与総額の平均は、23万2913円でした。 これは、1年前の金額と比べると、約1.1%低い金額です。
 なお、就業形態別でみると、一般労働者は28万5708円、パートタイム労働者は10万0710円でした。

(3) 労働時間・常時雇用について
 労働時間や常時雇用に関する調査の結果については、また改めてご紹介します。


佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所 


1

« 2014年4月 | メインページ | アーカイブ | 2014年6月 »

このページのトップへ