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裁判所の手続(裁判(訴訟)・調停・審判)について~佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所~
竹口・堀法律事務所では,数多くの案件を取り扱っておりますが,今回は,裁判所で行われる主な手続(法的手段)について簡単にご説明したいと思います。
裁判所で行われる手続(法的手段)としては,調停,審判,裁判等があります。
竹口・堀法律事務所では,様々な案件について,まずは相手方との交渉(協議)による解決ができないかどうかを検討し,交渉では解決できない場合に,これら裁判所の手続を行うかどうかを検討するのが原則です(検討の結果,交渉をせずに直接裁判所の手続をとることもあります)。
2.調停・審判について
家事事件(離婚問題や相続問題,親子問題など,家族間や親族間の案件)については,交渉ができない場合,通常は裁判という手続ではなく,調停や審判という手続を用います。一番多い流れは,交渉で解決できない場合には調停を行い,それでも解決できない場合は審判という手続により裁判所に判断してもらう,という流れです。
これらの家事事件では,家族間や親族間の紛争という特性から,当事者同士が原則として単に主張立証した結果を裁判官が判断する訴訟(裁判)という手続はなじみません(もっとも,離婚の場合は調停が不成立となった場合は訴訟(人事訴訟)を提起することになります)。
家事事件では,裁判という手続ではなく,調停委員や裁判所の調査官(当該紛争について関係者からの聴き取り等を行うことによって事実関係の調査等を行う)などが介入しながら,紛争を適切に解決に導くことを目指します。
家事事件の調停や審判は,家庭裁判所(長崎家庭裁判所や長崎家庭裁判所佐世保支部)で行われます。
これらの家事事件以外の民事事件についても,交渉(示談)による解決ができなかった場合には,調停手続を検討することがあります。この場合は,地方裁判所(長崎地方裁判所や長崎地方裁判所佐世保支部)や簡易裁判所(長崎簡易裁判所や佐世保簡易裁判所)で行われます。
3.裁判(訴訟)について
ある紛争について,交渉(示談)により解決ができなかった場合,最終的には裁判(訴訟)手続を選択するかどうかを検討するのが原則です。
裁判(訴訟)手続は,原告(訴えた人)が訴状を提出した後,被告(訴えられた人)が反論(答弁書)を提出して,第1回目の裁判が始まります。
その後,お互いが主張をし合ったり,証拠を出し合ったり(立証)しながら,裁判が進められていきます。裁判(訴訟)の途中で,和解による解決ができないかどうか検討するケースも多いです(判決ではなく和解による解決がなされる案件の方が多いかもしれません。)。
4.各手続における弁護士の関与について
上記の各手続は,いずれも,弁護士に依頼しなくても,本人だけで手続を行うこともできます。
しかしながら,特に裁判(訴訟)は,高度な法的知識が必要ですから,弁護士に依頼すべきです。
調停や審判については,裁判官の他に,調停委員や調査官といった方々が介入してくれるので,場合によっては,弁護士に依頼しなくても適切な解決がなされることを期待することができます。
もっとも,調停委員や調査官は,あくまでも中立な立場だということを理解しておかなければなりません。調停員や調査官は,当該紛争を解決するために尽力してくださいますが,各当事者の代理人ではありませんので,片方の当事者の味方をすることができません。
したがって,当該案件について,弁護士が代理人としてついていれば簡単にできるようなアドバイスを,その立場上,調停委員や調査官は行うことができないということが往々にしてあります。
ですので,調停や審判についても,弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所
弁護士 竹口将太
(竹口・堀法律事務所) 2014年2月 2日 20:15
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