カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年8月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2019年11月 (3)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (2)
- 2015年9月 (4)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (1)
- 2015年1月 (3)
- 2014年10月 (2)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (6)
- 2014年4月 (7)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (6)
- 2013年12月 (2)
最近のエントリー
HOME > トピックス > 弁護士保険(権利保護保険)制度の利用について
トピックス
< 平戸市消費生活センターが開設されました。 | 一覧へ戻る | 弁護士と隣接士業(司法書士,行政書士,社会保険労務士,税理士等)について >
弁護士保険(権利保護保険)制度の利用について
この制度を使えば,同制度を協定を締結している保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので,ご依頼者が弁護士費用を支払う必要はありません。
同制度は,交通事故の案件で利用されることが多いですが,交通事故以外の案件でも利用することができます。
弁護士保険の販売件数は,当初の2000年は全国で7397件でしたが,2012年は1978万0575件にものぼりました。
2014年4月現在で,協定保険会社も14社となり,かなり使いやすい制度となりました。14社とは,①あいおいニッセイ同和損害保険会社,②エース損害保険会社,③au損害保険会社,④SBI損害保険会社,⑤株式会社損害保険ジャパン,⑥共栄火災海上保険株式会社,⑦全国共済農業共同組合連合会,⑧全国自動車共済協同組合連合会,⑨ソニー損害保険株式会社,⑩そんぽ24損害保険株式会社,⑪日本興亜損害保険株式会社,⑫富士火災海上保険株式会社,⑬三井住友海上火災保険株式会社,⑭三井ダイレクト損害保険株式会社,です。
これらの保険ないし共済を利用されている方々については,弁護士保険制度(権利保護保険制度)を利用できる可能性がありますので,弁護士に相談・依頼する前にぜひご確認ください。
佐世保・長崎・佐賀・福岡の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所) 2014年5月19日 22:27
< 平戸市消費生活センターが開設されました。 | 一覧へ戻る | 弁護士と隣接士業(司法書士,行政書士,社会保険労務士,税理士等)について >