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トピックス
相続登記の義務化について(令和6年4月施行)
相続登記の義務化について(令和6年4月施行)
1. 相続登記の義務化の概要
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
これにより、不動産を相続した者は、一定の期限内に登記申請を行わなければなりません。
不動産登記法第76条第2項により、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、
不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。
なお、本制度は令和6年4月1日以前の相続についても適用され、
これらの場合は遅くとも令和9年3月31日までに登記を行う必要があります。

2. 登記申請義務違反に対する制裁
正当な理由なく登記を怠った場合、不動産登記法第164条第1項に基づき、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続発生日から3年経過後、法務局より申請催告がなされ、さらに応じなかった場合には、
裁判所に通知され、過料が決定される流れとなります。
3. 登記を怠ることによる実務上の支障
登記未了の状態が長期間継続すると、不動産の処分(売却・担保設定等)が困難となります。
また、相続人間の権利関係が複雑化し、次世代においても紛争の原因となるおそれがあります。
4. 相続登記の手続の概要
① 遺言書の有無を確認し、ある場合にはその内容に従って手続を進めます。
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定します。
③ 遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議を行い、不動産の取得者を決定します。
④ 登記申請に必要な書類を整え、法務局に申請を行います。
5. 登記に必要な主な書類
・登記申請書
・戸籍謄本(被相続人および相続人)
・住民票除票
・印鑑証明書
・固定資産税納税通知書
・相続関係説明図
・収入印紙
・登録免許税印紙納付台紙
・遺産分割協議書(協議を行った場合)

6. 登録免許税の額
登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。
(例)評価額3,000万円の不動産に対しては、12万円の登録免許税が必要です。
7. 登記申請方法と完了通知
登記申請は、法務局の窓口、郵送、またはオンライン(電子証明書要)にて行うことが可能です。
申請後、1~2週間程度で『相続登記識別通知』(旧・登記済証)が交付されます。
8. 相続人申告登記による救済措置
相続人間の協議が整わず、登記義務を期限内に履行することが困難な場合には、
相続人申告登記を行うことにより、義務を一時的に履行することが可能です。
その後、協議が整い次第、通常の相続登記を行う必要があります。
9. よくある誤解と正しい理解
・「放置しても問題ない」→ 義務化により過料の対象となります。
・「オンライン申請は簡単」→ 電子証明書等の取得が必要であり、一定の知識が求められます。
・「遺産分割協議が終わらないと登記できない」→ 相続人申告登記により対応可能です。
・「登録免許税を支払えば登記が完了する」→ 書類に不備があれば受理されません。専門家による確認が重要です。
10. お問い合わせについて
相続登記は法的知識や書類の整備を要するため、お困りの際は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

竹口・堀法律事務所
1. 相続登記の義務化の概要
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
これにより、不動産を相続した者は、一定の期限内に登記申請を行わなければなりません。
不動産登記法第76条第2項により、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、
不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。
なお、本制度は令和6年4月1日以前の相続についても適用され、
これらの場合は遅くとも令和9年3月31日までに登記を行う必要があります。

2. 登記申請義務違反に対する制裁
正当な理由なく登記を怠った場合、不動産登記法第164条第1項に基づき、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続発生日から3年経過後、法務局より申請催告がなされ、さらに応じなかった場合には、
裁判所に通知され、過料が決定される流れとなります。
3. 登記を怠ることによる実務上の支障
登記未了の状態が長期間継続すると、不動産の処分(売却・担保設定等)が困難となります。
また、相続人間の権利関係が複雑化し、次世代においても紛争の原因となるおそれがあります。
4. 相続登記の手続の概要
① 遺言書の有無を確認し、ある場合にはその内容に従って手続を進めます。
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定します。
③ 遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議を行い、不動産の取得者を決定します。
④ 登記申請に必要な書類を整え、法務局に申請を行います。
5. 登記に必要な主な書類
・登記申請書
・戸籍謄本(被相続人および相続人)
・住民票除票
・印鑑証明書
・固定資産税納税通知書
・相続関係説明図
・収入印紙
・登録免許税印紙納付台紙
・遺産分割協議書(協議を行った場合)

6. 登録免許税の額
登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。
(例)評価額3,000万円の不動産に対しては、12万円の登録免許税が必要です。
7. 登記申請方法と完了通知
登記申請は、法務局の窓口、郵送、またはオンライン(電子証明書要)にて行うことが可能です。
申請後、1~2週間程度で『相続登記識別通知』(旧・登記済証)が交付されます。
8. 相続人申告登記による救済措置
相続人間の協議が整わず、登記義務を期限内に履行することが困難な場合には、
相続人申告登記を行うことにより、義務を一時的に履行することが可能です。
その後、協議が整い次第、通常の相続登記を行う必要があります。
9. よくある誤解と正しい理解
・「放置しても問題ない」→ 義務化により過料の対象となります。
・「オンライン申請は簡単」→ 電子証明書等の取得が必要であり、一定の知識が求められます。
・「遺産分割協議が終わらないと登記できない」→ 相続人申告登記により対応可能です。
・「登録免許税を支払えば登記が完了する」→ 書類に不備があれば受理されません。専門家による確認が重要です。
10. お問い合わせについて
相続登記は法的知識や書類の整備を要するため、お困りの際は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所) 2025年8月12日 19:53