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刑事事件

犯罪の嫌疑をかけられて逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士が弁護人として被疑者接見し、家族との連絡調整、身柄釈放のための手続、被害者との示談交渉、身元引受人の確保など、必要な弁護活動を行います。

また、起訴されて裁判になった場合も、執行猶予や減軽に向けて必要な弁護活動を行います。


刑事弁護

夫が逮捕されてしまった・・・
警察に面会に行ったが、会わせてもらえない・・・
被害者と示談をしたい・・・
家族が長期間勾留されているが、保釈してほしい

などの事情でお悩みの方は
弁護士にご相談下さい。

◆刑事弁護のご依頼を受けた場合
・当事務所の弁護士が、「弁護人」という立場で業務を行います。
・この場合、身柄解放活動・被疑者との接見・公判での対応を行うほか、被害者の方との示談交渉も行います。
・その結果を踏まえて、最終的な処分について捜査機関(検察庁)と協議する等します。

◆当事務所の強み
・当事務所には複数の弁護士が在籍しておりますので、私選刑事弁護事件のご依頼を受けた場合、複数の弁護士で弁護人として対応可能です。この点、国選の弁護人の場合は担当弁護士が通常は1名となってしまいますので(裁判裁判等を除く)、この点で私選刑事弁護事件のメリットがあります。
・当事務所では、私選刑事弁護事件として多数の実績があります。

被疑者段階の場合
被疑者段階とは、公判が提起される前(刑事裁判を起こされる前)の段階です。
・この場合、被疑者の中には,①逮捕されている方、②勾留されている方、③在宅での捜査がなされている方(逮捕も勾留もされていない方)等がいます。
被疑者段階の刑事弁護の場合、身柄解放活動・接見・示談交渉等を行います。

被告人段階の場合
被告人段階とは、公判(正式公判)が提起された後(刑事裁判を起こされた後)の段階です。
被告人段階の刑事弁護の場合、被疑者段階の活動に加えて、公判での弁護活動等も行います。

少年事件の場合
・刑事事件を起こしたのが成人ではなく未成年者の場合、「少年事件」となり、成人の場合とは手続が異なります。
少年事件の場合は、被疑者段階の捜査が進められた後、通常は、家裁送致(家庭裁判所への送致)を経て、少年審判が開かれます。
・少年審判で終局的な処分が決められる場合は、例えば少年院送致や保護観察等があります。
・少年審判では、中間審判が開かれる場合もあります。中間審判では、試験観察等の結果があり得ます。
少年事件となって少年審判が開かれる場合、弁護士が「付添人」(私選付添人)として活動することが可能です(被疑者段階では、弁護人として活動することが可能です。)。
・この場合、身柄解放活動・接見・被害者の方との示談交渉・少年審判での対応(家庭環境の確認や調整等を含む)を行います。
・当事務所では、私選付添人として過去に多数の実績があります。

刑事告訴

告訴とは、捜査機関に対し、被害者その他の告訴権者が犯罪事実を申告して訴追(処罰)を求める意思表示です。
当事務所では、犯罪被害に遭われて告訴をお考えの方のご相談もお受けいたします。

告訴についてご相談を受ける場合、①告訴の代理人としてご依頼を受ける場合もあれば、②告訴状の作成としてご依頼を受ける場合があります。

②の場合はあくまでご本人名での提出となります。

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