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離婚

離婚は人生を左右する大問題です。
離婚の際には、離婚に伴う財産分与の問題、子どもの問題、離婚後の生活の問題など
考えるべきことが山ほどあります。
離婚したいけど何から手をつけたら良いか分からない・・・
悩みすぎて疲れてしまった・・・
相手方との話し合いも思うように進まない・・
このような悩みを抱えた人は大勢いらっしゃいます。

また、法的知識がないゆえに、相手方に言われるがまま不利益な離婚条件で
離婚してしまうケースも多く見受けられます。
自分や子どもを守るという観点からも、まずは一度弁護士にご相談下さい。

 

 第1 離婚手続の流れ


1 協議離婚

(1) はじめに

  協議離婚は,当事者同士で話し合いをすることから始まります。
 話し合いがまとまれば,離婚届を市役所や町役場,区役所に提出することにより,離婚成立となります。
 一般的に,離婚の約90%が,話し合い(離婚協議)により解決されていると言われています。

しかしながら,
相手方が話し合いに応じようとしない・・・
相手方と直接話ができる状態ではない・・・
相手方の主張することが妥当なのかアドバイスを受けたい・・・

などという場合は,一度当事務所にご相談下さい。
 ご相談内容に応じて適切なアドバイスをいたします。

(2) 弁護士の介入を希望しない場合

ア はじめに


 弁護士に依頼するつもりがない場合でも,お気軽にご相談ください。
 なぜなら,協議により離婚する場合,金銭面の条件等を設けるのであれば,離婚届とは別に,「離婚協議書」を作成して取り交わす必要があるところ,離婚協議書を取り交わす際には,たとえ弁護士に依頼せずに離婚協議を進める場合であっても,諸条件面について法律の専門家である弁護士によるアドバイスが不可欠です。
 
 なお,「離婚協議書」に強い効力を付与したい場合には,「公正証書」という方法により離婚協議書を作成する必要があります。

イ 弁護士費用等

 弁護士に依頼しない場合の弁護士費用として,原則として法律相談料が発生します(初回のご相談については30分に限り無料です。)。
 また,弁護士に離婚協議(交渉)を依頼しない場合であっても,離婚協議書の作成や公正証書の作成のみを依頼する場合は,離婚協議全体を依頼するよりは安くなりますが,文書作成料や手数料が発生します。この場合の費用の目安としては,案件によって異なりますが,3万円~10万円程度であることが多いです。
 なお,離婚協議書などを作成する場合,ご相談者ご自身が事前に下書きをしていただいた場合には,添削程度で済むことも多いですので,さらに安い費用で対応することも可能です。
 弁護士費用の捻出が難しい場合は,法テラスによる相談援助制度や扶助制度を利用することも可能ですし,当事務所独自の分割制度を利用することも可能です。

(3) 弁護士の介入を希望する場合

 ご本人で離婚協議を進めることが難しい場合などは,交渉案件としてご依頼を受ければ,弁護士が代理人となって離婚協議を進めることができます。
 離婚協議という性質上,ご本人同士だと感情的になってしまって話し合いが進まないことも多いため,弁護士が代理人となって冷静に話し合いを進めることは,メリットが大きいといえます。
 

2 離婚調停

(1) はじめに 

 話し合いによる離婚が困難な場合には,家庭裁判所へ離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立てを行います。
 離婚調停は,審判官(裁判官)と2名の調停委員で構成される調停委員会で行われます。
 実際には,2名の調停委員が,当事者双方から別々に事情を聞き,意見調整をしながら進めていきます。
 また,調停については,裁判所の調査官,書記官などが関与します。
 調停で当事者が合意に至ることができれば,調停成立となり,調停調書が作成されます。その場合には,同調停調書を役所に提出することにより,離婚が成立します。
※離婚が成立した際には,母子手当など各種手当の受給手続,戸籍の変更に関する手続,姓の変更などの手続を速やかに行うこととなります。

もし,

調停申立書の記載方法が分からない・・・
相手方に弁護士がついているので心配である・・・
自分の主張を最大限調停委員に分かって欲しい・・・

といった場合には,一度当事務所にご相談下さい。

(2)  弁護士への依頼を希望しない場合

 弁護士に依頼しないという場合,調停の進め方などに関するアドバイスを行うこととなります。調停の場合,調停委員や調査官への話の仕方,調停の進め方,どのような資料や書面を提出すべきか,などについて弁護士がアドバイスをしておくべき場面がたくさんあります。
 また,必要に応じて,調停申立書,事情説明書,進行に関する連絡票,回答書,準備書面,証拠説明書,上申書,書証など,裁判所や相手方に提出すべき各書面の作成を行うこともできます。

(3) 弁護士への依頼を希望する場合

 調停事件を代理人としてお引き受けした場合,調停期日に弁護士が依頼者とともに家庭裁判所へ出向き,調停の席で,依頼者の主張を代弁いたします。

◆竹口・堀法律事務所で取り扱っている調停の一例

・夫婦関係調整調停
※離婚調停,円満調整調停,別居調停,慰謝料調停,財産分与調停,離婚後の紛争調停など
・婚姻費用分担調停
・養育費調停等

(4) 管轄裁判所

 当事務所では、様々な裁判所での離婚調停(夫婦関係調整調停)のご依頼を受けていますが、最も多いのは、長崎家庭裁判所佐世保支部を管轄とする調停です。
 長崎家裁佐世保支部で調停を行う際、同支部での調停手続に精通している弁護士に相談するのが望ましいといえるでしょう。


3 離婚訴訟

(1) はじめに

 調停で離婚の話し合いがまとまらない場合には,離婚訴訟を提起することになります。
 裁判所に離婚を認めてもらうためには,民法で定められた離婚事由(民法770条1項)に当たる事実を主張し,それを証拠により裏付け(立証)なければなりません。
 判決で離婚が認められ,判決書を役所へ提出すれば,離婚成立となります。

(2) 離婚訴訟のご相談について

 離婚協議や調停の段階であれば,弁護士のアドバイスを受けながら,ご本人だけで対応することも可能なケースがあります。
 しかしながら,訴訟(離婚訴訟)となると,調停委員や調査官のように手続等について当事者に説明をしてくれる役割の人がいないのが原則であり,高度な法的知識が必要ですから,弁護士に依頼せずに手続(裁判)を進めるのは難しいです。
 そこで,離婚訴訟の場合は,通常,弁護士が代理人としての依頼を受けることとなります。
 もっとも,離婚訴訟について,訴状,答弁書,準備書面,証拠説明書,書証,上申書などの必要な書類のみを作成することもできます。

 

 第2 離婚に伴う様々な問題について


1.婚姻費用

 離婚成立前の別居期間中の夫婦の生活費(婚姻費用)が,よく問題となります。
 婚姻費用について当事者同士で話し合いがつかない場合,弁護士を通じて交渉したり,家庭裁判所に対して調停(婚姻費用分担請求調停)を申し立てることができます。
 婚姻費用の金額の相場についてアドバイスをすることもできます。
 
2.親権・監護権

 未成年者の子どもがいる場合には,離婚する際に親権者を定める必要があります。
 また,場合によっては,親権者を監護権者を別々に定めることもできます。

3.面接交流(面接交渉)

 離婚により子どもと離れて暮らすことになった場合,子どもとの面接交流を請求することができます。
 面接交流についても、当事者間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停(面会交流調停)を申し立てることができます。
 
4.養育費

 子どもの養育費について取り決めをしないまま離婚される方が多く見受けられますが,お子さんの成長に伴い,教育費の負担は大きくなっていきます。
 是非,養育費についても離婚時に取り決めをしておくことをお勧めします。
 離婚後に,親権者から非親権者に対して養育費の請求をすることも可能です。
 養育費の相場は一律に決まっているものではありません。
 お子さんの人数,夫婦の年収等を考慮し,個々の事情に応じて決められることになります。

5.慰謝料

 相手方が浮気をした、相手方から暴力を振るわれた等、婚姻関係が破綻したことについて相手方に責任がある場合、慰謝料を請求することができます。
 金額については、婚姻期間や違法性の程度などを考慮することになります。
自分の場合、慰謝料を請求できるの?
慰謝料っていくらくらい請求できるの?
どうやって慰謝料請求すればいいの?
相手方に支払の約束をさせたけど書面にしておきたい
このような場合は、是非一度ご相談下さい。

6.財産分与

 夫婦で生活を共にしている間に二人で築き上げた財産について,どのように清算するかの問題です。
 財産分与でよく問題となるのは,預貯金,不動産(土地・建物),住宅ローン,退職金,生命保険,学資保険,自動車,有価証券(株など),現金などです。
 財産分与について弁護士が適切にアドバイスをするためには,①どのような財産があるか,②それぞれの財産の金額(評価額)はいくらか,といった事柄を把握する必要があります。
 ですので,財産分与について相談したい場合は,①各財産のリスト,②それぞれの財産の内容が分かる資料,③それぞれの財産の金額(評価額)が分かる資料などをご準備いただくと,スムーズにアドバイスを行うことができます。
※資料の準備については,もちろん,できる範囲内でかまいません。
 

7.その他

(1) 年金分割

 婚姻期間中に支払った年金については,将来の支給時に按分して支給されるようにしておく必要があります(年金分割)。
 年金分割の手続については,「年金情報に関する情報通知書」などを取り寄せる必要があります。

(2) その他

 その他,離婚の際には,付随的な取り決めを行うこともあります。


8.離婚後の手続

 離婚後は、すみやかに各種の手続を行う必要があります。全ての手続を適切に行うという意味でも、弁護士に事前に相談しておいた方が良いでしょう。
 離婚後に行うべき手続としては、戸籍に関する手続、本人や子の姓に関する手続、各種手当の受給に関する手続などがあります。
 なお、佐世保市では、児童手当や児童扶養手当などの制度がありますので、佐世保市子ども未来部子ども支援課にお問い合わせください(当事務所にご相談いただいてもかまいません。)。


9.強制執行

 強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。離婚の際に相手方と財産分与や慰謝料・養育費等の支払いについて取り決めを行っても、相手方が約束どおり支払ってくれるとは限りません。

養育費が支払われなくなってしまった・・・
強制執行をしたいけど、手続が分からない・・・
自分で手続を行うのは自信がない・・・

などの事情でお悩みの方は、弁護士にご相談下さい。
 


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