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借金問題(多重債務)

< 借金問題,多重債務,債務整理 >

 借金などの債務により,月々の返済が困難になった場合は,お一人で悩む前にご相談下さい。
 ご相談者の方の個々の事情(借金の総額、収入状況、職業等)に応じて、最適な方法を検討いたします。
 解決の方法としては,①任意整理(減額の交渉も含む),②過払金請求,③破産,④個人再生,⑤民事再生,⑥ヤミ金対応,⑦訴訟対応,⑧借り換え(融資のご相談)などがあります。
 

解決方法


第1 はじめに

 1 債務総額が多額である場合

 
借金などの債務でお困りの場合,債務の金額が多額である場合は,破産をおすすめすることがあります。
 しかしながら,様々な事情により破産ができない場合は,個人再生や任意整理,借り換えなどを検討することとなります。

 2 債務総額が少額である場合

 債務総額が比較的少額である場合は,任意整理などの方法により解決することとなります。

 3 その他

 
債権者がヤミ金の場合はヤミ金対応を行ったり,債務について提訴されている場合は訴訟対応を行ったりします。また,過払金がある場合は,過払金請求を行います。


第2 任意整理

1.任意整理とは

(1) 任意整理とは
 任意整理とは,債権者と交渉し,債務の減額や分割による返済方法(分割の組み直しも含む)を取り決めることにより借金問題(多重債務,債務整理)を解決する方法です。
 もちろん,債権者と交渉することは,ご本人でも可能ですが,ご本人で交渉してもスムーズに進まないことも多いので,弁護士が介入するメリットがあります。
 また,弁護士が介入した場合,将来利息については支払わない(合意後の利息は支払わない)という合意内容を目指します。この合意をすることができれば,ご本人で交渉するのと比べると大きな経済的を得ることができます。
 弁護士が任意整理を行う際,債権者から取引履歴を取寄せた上で債権者と交渉します。

(2) 債務の「減額措置」について
 最近、債務整理を取り扱っている弁護士や司法書士の事務所の宣伝文句として、債務の「減額措置」があるというお話が出てきているようです。
 どのような内容か確認したところ、以下の①~④のようなケースが主に想定されているようでした。

 ① いわゆる過払があったことにより債務が減額されるケース
 ② 過払金が発生してお金が戻ってくるケース
 ③ リボ払い等により利息が高額となっている状態を、任意整理により将来の利息ができる限りつかないようにするケース
 ④ 自己破産手続,個人再生手続,特定調停手続等により債務を減額したり免責を受けるケース

 ①~③のうち、①や③は以下に述べる2の場合に該当するということになります。一方で、②は以下に述べる3の場合に該当するということになります。そして、④は任意整理とは別の手続です(主に以下の第3~第5をご覧ください。)。

2.どのような場合に任意整理をすべきか

 原則として,3年程度で返済可能な範囲の借金であれば,まずは任意整理を検討します。
 具体的には,債務総額が300万円以内であれば,任意整理により解決する余地があります。任意整理の方法により解決する場合は、家計表を作成してもらうなど、ご依頼者の家計の状況(収入状況や支出状況等)するなどしながら、ご依頼者にとって無理のない返済内容による合意を目指します。

 
3.過払金請求について


 弁護士が任意整理を受任する場合、上で述べたように各債権者から取引履歴を取り寄せるのですが、もし、債権者から取寄せた取引履歴から過払金が発生していることが判明した場合は、過払金の回収を行います。
 なお、長期間の取引を行っている方の場合は、過払い金が発生することがありますが、例えば平成20年以降に取引を開始した場合などは、過払金は発生しないものと考えておいた方が良いでしょう。
 

第3 自己破産

 多額の借金を抱えており、返済できない人が裁判所に借金をゼロにしてくれるよう裁判所に申立てを行う手続です。ただし、不動産などの資産を所有している方の場合、それらの資産を手放すことになります。
破産手続に要する期間としては、資料を揃えて申立書を作成するまでに1~2ヶ月、申立後は3~4ヶ月程度かかります。事案によっては、さらに長期間を要する場合があります。


第4 個人再生

 個人再生手続とは、5000万円以下の負債(住宅ローン債権を除く)があり、将来継続的又は反復して収入を得る見込みがある個人が、裁判所の許可を得て返済計画に従った返済を行うことにより、債務を減額してもらう制度です。
 住宅ローンがあり家を失いたくない,負債は多いが破産はしたくないという場合は個人再生を検討します。
→個人再生についての詳細はこちらをご覧下さい。
 

第5 特定調停手続

 実務上あまり活用されておりませんが,特定調停手続という制度もあります。
 これは、裁判所の調停手続を利用する制度ですが、もちろん当事務所でも手続を進めることが可能です。
 この手続は、近年,経営者の方の債務整理をする場合の方法のひとつとしても注目されております。


第6 ヤミ金対応

 債権者にヤミ金業者が含まれている場合は、代理人としてヤミ金対応をします。
 具体的には、弁護士がヤミ金業者に連絡を取り、これ以上依頼者に請求をしないよう、話をします。
 場合によっては、管轄の警察(生活安全課等)と連携したり、依頼者の家族や職場と協力し合うなどして、解決を目指します。


第7 訴訟対応

 債権者から訴訟を提起(提起)されている場合には、代理人として訴訟対応を行います。仮に、債権者から提訴されてしまった場合は、緊急に対応する必要がありますので、すぐにご相談ください。提訴された場合は、「答弁書催告状兼期日呼出状」が届くと思いますので、当事務所にご持参ください。
 訴訟対応する場合、具体的には、第1に、訴訟代理人として答弁書や準備書面などを作成・提出します。場合によっては、移送申立書なども提出します。
 第2に、訴訟代理人として、裁判所に出廷します。管轄裁判所が遠方の場合は、弁護しであれば、問題なく、電話会議の方法による出廷を行うこともできます。
 提訴された場合、弁護士としては、破産手続をいそぐか、合意による解決を目指します。
 なお、訴訟対応する場合は、通常の任意整理と比較すると弁護士費用が高額となりがちですので、提訴される前にご相談いただくことをお勧めします。


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