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少年法が改正されます(R3.8)

第1 はじめに
 
 令和3年(2021年)の通常国会で,「少年法等の一部を改正する法律」が成立しました。
 
 この法律が施行されるのは2022年4月です。これは,成年年齢を18歳に引き下げる改正民法と同じタイミングでの施行となります。
 
 
第2 弁護士(法律事務所)と少年法
 
 少年法は,未成年者が犯罪を犯した場合の手続等について定めた法律です。
 
 我が国では,大人(成年者)が犯罪を犯した場合と,未成年者が犯罪を犯した場合では,刑事事件の手続が異なります。
 
 当事務所は長崎県佐世保市に所在しますが,当事務所でご相談を受ける案件の中で,少年法に関わる案件も多数存在します。
 
 具体的には,自分の子ども(未成年者)が犯罪を犯してしまったことについて,弁護人(付添人)になってほしいというご依頼のケースがあります。
 
 また,自分が被害に遭った犯罪について,加害者が未成年者である場合に,加害者側に対して損害賠償請求をしたいというご依頼や,刑事手続の中で加害者を厳しく罰するように手続を進めてほしいというご依頼もあります。

 これまでに実際にご依頼を受けた案件として具体的な事件名としては,例えば,窃盗事件・横領事件・住居侵入事件・詐欺事件・ストーカー行為等の規制等に関する法律違反事件・道路交通法違反事件・傷害事件・暴行事件・脅迫事件等,様々な案件があります。
 
 弁護士(法律事務所)としては,いずれの立場に立ったとしても,少年法に規定されている内容を踏まえて,事件処理を進めております。
 
 
第3 少年法の改正内容
 
 今回の改正では,民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたことを踏まえて,18歳・19歳の者を少年法上どのように取り扱うかについて規定が変わりました。
 
 前提として,民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられましたが,少年法上は,18歳・19歳の者も,引き続き「少年」として取り扱われることとなり,少年法の適用対象となりました。
 
 これは,18歳・19歳の者も,類型的に未成熟で可塑性に富む存在であるという点が重視された結果だといえます。
 
 一方で,18歳・19歳の者については,民法改正により成年として取り扱われたり,選挙権が付与されたりすることから,少年法上は「特定少年」として取り扱われることとなり,以下の点で,17歳以下とは異なる取り扱いが定められました。
 
 1 保護処分決定の方法
 
 2 原則逆送対象事件の拡大
 
 3 推知報道の禁止を公判請求後に解除
 
 4 ぐ犯の適用除外
 
 5 刑事事件の特定の一部不適用
 
 1~5について,今回は詳細な説明を割愛しますが,このように18歳・19歳の者についてはこれまでとは異なる取り扱いを受ける場面が発生します。
 
 
第3 最後に
 
 今回は少年法の改正のお話でしたが,近年,少年法を含む刑事事件・刑事手続に関する法律も改正が続いております。
 
 刑事事件・刑事手続に関連するご相談等ございましたら,お気軽に当事務所へご相談ください。

長崎県消費者生活センター発行「くらしの情報」掲載のトラブル事例(2020年春号・夏号)

【トラブル事例:海外の旅行予約サイト~日本語が通じない場合も~】
相談事例
卒業旅行で東京に行こうと思い、インターネットの旅行予約サイトでホテルを予約した。
しかしサイトからの確認メールが届かないので予約できなかったと思い、他にホテルの空きが見つからなかったので東京行はあきらめた。
ところが昨日、予約しようとしたホテルからメールで無断キャンセル料1万5千円を請求された。
予約サイトに連絡したところ日本語対応ではあるが、海外業者のようで話が通じない。
どうしたらいいか。(20代、女性)

アドバイス
事例は海外OTA(営業拠点を海外におきネット上だけで取引を行う業者)の相談です。
海外OTAは、消費者との間で結ばれる契約が業者の国の法律に基づき、日本の旅行業法の適用も業界の自主規制等による消費者保護も受けられないのがほとんどです。
そのために色々なトラブルの相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
「予約後すぐにキャンセルしたのにキャンセル料100%を請求された」「為替レートが変わって価格が高くなった」などの相談があります。
またトラブルになった際「コールセンターにつながらない」「日本語が通じない」などの相談も寄せられています。
旅行予約サイトを利用する場合は、業者名、住所、代表者名、旅行業登録の有無、問合わせ先や対応言語、キャンセル条件や利用規約などを十分に確認してください。


【トラブル事例:デート商法のトラブル~好意があっても契約は慎重に~】
相談事例
3週間前、SNSで知り合った県外の女性とデートをした。
アクセサリーショップに勤めていて、自分でデザインした商品もあると誘われて店に見に行き、50万円のブレスレットを契約してしまった。
「私のアクセサリーを身につけてほしい」「売れないと店での立場がない」と言われ断ると嫌われると思った。
その女性とは1週間位前から連絡が取れなくなった。
だまされたのだろうか。代金はクレジット決済したが、解約したい。(20代、男性)

アドバイス
相談者は店に行くまでアクセサリー販売の勧誘を受けるとは考えておらず「販売目的の隠匿」であること、断りにくい状況の中で勧誘を受けたこと、クーリングオフ(無条件契約解除)期間を過ぎた途端に女性からの連絡がなくなったこと(クーリングオフ回避の疑い)など問題点を指摘し、業者に対して契約解除を求めました。
業者の不当な勧誘などを定めた消費者契約法が改正され、これまでデート商法の相談を受けた場合、公序良俗違反などの抽象的な要件で業者に解約を要求するしかありませんでしたが、同法にデート商法や霊感商法、就職セミナー商法などが契約の取り消し対象に追加されたことで、事例のようなケースも救済される可能性が高くなりました。


【トラブル事例:転売チケットのトラブル~無効となる場合も~】
相談事例
インターネットの転売サイトで大好きな音楽グループのコンサートチケットを購入した。
売り出し即完売になる人気のツアーで、公式サイトで9千円のチケットが2万円と高額だったがどうしても行きたかった。
代金はクレジット払いにしたが、ちゃんとチケットが送ってくるか心配になってきた。
信用できるサイトか教えてほしい。(20代、男性)

アドバイス
これまでチケット転売は「ダフ屋行為」として都道府県の迷惑防止条例で取り締まられていましたが、インターネットでの売買は条例の規定に該当しませんでした。
そこで、「ダフ屋行為」に加え、インターネット上のチケットの不当な高額転売等を禁止する「チケット不正転売禁止法」が令和元年6月からスタートしました。
チケットは正規のルートで購入しましょう。
チケットを購入した公演に行けなくなった場合は公式のリセールサイトを利用しましょう。
公式のリセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価での転売・購入が可能です。
また、公式サイトを装ったサイトもありますので、契約する前にサイト運営事業者の所在地や連絡先が明示されているか確認してください。


【トラブル事例:不用品回収業者のトラブル~業者の比較検討を~】
相談事例
一人暮らしの母親が施設で暮らすことになり、家財を処分することにした。
インターネットで「2トントラック1台分3万9,800円~」という県外業者の広告があり、電話して部屋数や大まかな荷物量を伝えた。
見積書は搬出当日に受け取ることになった。
昨日の搬出前、業者から50万円の見積書を渡されてびっくりした。
ガラの悪い業者で恐かったので、20万円を支払い残金は後払いにした。(50代、女性)

アドバイス
広告に記載されている金額で契約できるとは限りませんので、事前に複数の業者から見積書を取り、料金だけでなく作業内容も比較検討しましょう。
作業時には家族や周りの人に立ち会ってもらうことも大切です。
また、家庭から出される不用品を業者が有料で収集する場合は、一般廃棄物処理業の許可が必要です。
未許可業者に頼むと不法投棄につながるケースもあるので、許可の有無も事前に確認してください。
事例では、意図する金額とはかけ離れた契約をいきなり迫られていることから、業者にクーリングオフの通知をしたうえで交渉しました。
業者は「不満なら裁判すればいい。お金は返さない。」と主張し交渉に応じようとしませんでした。
相談者は返金を求めず、残金支払いには応じないで様子を見ることにしましたが、その後相談はありませんでした。


【トラブル事例:通信販売の定期購入トラブル~内容や解約条件をきちんと確認~】
相談事例
1か月前、スマートフォンで「1週間でシミが消えた」「お試し価格1980円で15日間返金保証あり」という化粧水の広告を見つけた。
早速申し込んで届いた商品には4か月の定期購入コース、2か月目からは9980円と記載されていて不審に思った。
それでも試しに1週間使ってみたが効果もない。
業者に解約と返金を求めたが、解約は4か月経過後、返金保証は肌に合わなかった場合のみとの回答だった。
納得できない。(40代、女性)

アドバイス
インターネットなどの通信販売による相談が増加しており、その中でも定期購入の相談はとても多くなっています。
通信販売で「お試し価格」「初回○円」「送料のみ」といった広告を見て、試しに使ってみようと思い申し込んだところ、定期購入契約になっていたという相談です。
2回目以降に商品が届いて初めて定期購入であることに気づいた、解約しようと業者に電話してもつながりにくい、つながっても高額な解約料を請求されたというケースが目立ちます。
商品を注文する時は、商品の印象やお得感ばかりに気を奪われがちですが、契約内容や解約条件を見逃さないようにしましょう。
特に定期購入が条件となっていないか、条件となっている場合はその期間や支払総額などを確認しましょう。
広告の端や一番下に、薄く小さな文字で表示されていることも多いので注意してください。
また、通信販売にはクーリング・オフ(無条件契約解除)は適用されませんので、その点にも注意しましょう。


【トラブル事例:暮らしのレスキューサービス~複数の業者から見積もりを~】
相談事例
今朝、急に自宅のトイレのタンクに水がたまらなくなったので、急いでネットで業者を探して修理に来てもらった。
しかし、「古いトイレで修理できない」と言われトイレ交換を勧められた。
30万円の交換工事見積もりで商品カタログは後で持ってくるという話だったが、早く直したかったので契約した。
業者が帰った後で、見積書に記載されたトイレの型式をネットで調べると、便座部分と便器・タンクのメーカーが違うなど不審だ。
売れ残り品の寄せ集めではないのか。明日工事予定だがクーリング・オフしたい。(70代、男性)

アドバイス
トイレ修理、水漏れ修理、害虫の駆除、鍵の修理等日常生活でのトラブルに事業者が対処する、いわゆる「暮らしのレスキューサービス」の相談が寄せられています。
「広告の費用表示と請求額が違いすぎる」「見積もりが高額だったので断ったらキャンセル料を請求された」「施工が悪く完全に直っていないのに対応しない」「強引な勧誘を受けて予定外の契約をした」など相談内容はさまざまです。
事例は、修理に業者を呼んだのに、予定になかった交換工事を急に勧められて契約していることから不意打ち性が高く、法律上の訪問販売に該当すると判断しました。
クーリング・オフ(無条件契約解除)を求めて交渉し、この業者は応じましたが、交渉に応じないケースも多くなっています。
契約する場合は、複数の業者から見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討しましょう。
また、水漏れや鍵開けなど特に緊急を要する場合に備えて、トラブル時の初期対応や安心して修理を依頼できる業者の情報など、事前に情報を集めておきましょう。
水漏れの指定工事店は自治体のホームページなどで確認してみてください。

出典
長崎県消費生活センター発行
くらしの情報2020春号3月~6月
くらしの情報2020夏号7月~10月




竹口・堀事務所では消費者トラブルに関する相談をお受けしております。
消費者トラブルでは早めの相談が解決の糸口になります。
当事務所では初回相談が30分無料となっております。
もしトラブルに巻き込まれてしまった時には一人で悩まずにできるだけ早く相談にいらして下さい。

相続に関するルールが大きく変わりました

平成30年7月に,相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と,法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

法務省が「相続に関するルールが大きく変わります」というパンフレットを作成しておりますが、
改正ポイントについて分かりやすくまとめられているのでご紹介致します。



【相続に関するルールが大きく変わります】
平成31年1月13日から段階的に施行されます。

1配偶者居住権の創設
※令和2年4月1日(水)施行
Point

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

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2婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
※令和元年7月1日(月)施行
Point

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

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3預貯金の払戻し制度の創設
※令和元年7月1日(月)施行
Point

預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

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4自筆証書遺言の方式緩和
※平成31年1月13日(日)施行
Point

自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

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5法務局における自筆証書遺言書保管制度の創設について
※令和2年7月10日(金)施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
国300か所以上の法務局(本局・支局)で実施します。


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6遺言の活用
遺言とは,自分が死亡したときに財産をどのように分配するか等について,自己の最終意思を明らかにするものです。遺言がある場合には,原則として,遺言者の意思に従った遺産の分配がされます。また,遺言がないと相続人に対して財産が承継されることになりますが,遺言の中で,日頃からお世話になった方に一定の財産を与える旨を書いておけば(遺贈といいます),相続人以外の方に対しても財産を取得させることができます。このように,遺言は,被相続人の最終意思を実現するものですが,これにより相続をめぐる紛争を事前に防止することができるというメリットもあります。また,家族の在り方が多様化する中で,遺言が果たす役割はますます重要になってきています。我が国においては,遺言の作成率が諸外国に比べて低いといわれていますが,今回の改正により,自筆証書遺言の方式を緩和し,また,法務局における保管制度を設けるなどしており,自筆証書遺言を使いやすくしています。遺言には,下記図のとおり公正証書遺言もありますが,作成される方のニーズに応じて使い分けていただければと思います。
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7遺留分制度の見直し
※令和元年7月1日(月)施行
Point
(1)遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
(2)遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を求めることができます。

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8特別の寄与の制度の創設
※令和元年7月1日(月)施行
Poin
t
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

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■相続法についてのQ&A
ここでは,今回の相続法の見直しに関する内容も含め,相続法についてよくある質問内容をQ&A方式でまとめています。

Q1相続とは何ですか?
民法では,人が死亡すると,その人の財産は相続人に承継されることとされています。承継される財産には,預貯金や不動産などの積極財産だけでなく,銀行に対するローンなどの債務(消極財産)も含まれます。なお,債務の額が大きい場合などには,相続が開始されたことを知った時から3か月以内に,家庭裁判所に申述することにより相続放棄をすることができます。

Q2今回の改正では,配偶者短期居住権という権利も設けられたとのことですが,どのような権利ですか?
今回の改正では,配偶者短期居住権という権利を創設し,配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に住んでいた場合には,一定の期間(例えば,その建物が遺産分割の対象となる場合には,遺産分割が終了するまでの間)は,無償でその建物を使用することができるようにしています。

Q3配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産税は誰が負担することになりますか?
固定資産税の納税義務者は,原則として固定資産の所有者とされており,配偶者居住権が設定されている場合であっても,居住建物の所有者が納税義務者になるものと考えられます。もっとも,改正法においては,居住建物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており,固定資産税は通常の必要費に当たると考えられます。したがって,居住建物の所有者は,固定資産税を納付した場合には,配偶者に対して求償することができると考えられます。

Q4預貯金の払戻しについて,今回2つの制度が設けられたとのことですが,両制度の関係はどうなっていますか?
今回の改正で,遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として,①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策と,②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る方策の2つの方策が設けられました。①の方策については限度額が定められていることから,小口の資金需要については①の方策により,限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合については②の方策を用いることになるものと考えられます。

Q5今回の改正により,自筆証書遺言の方式が緩和されたとのことですが,全文パソコンで作成してもいいのですか?
全文パソコンで作成することはできません。今回の改正では,自筆証書遺言に添付する財産目録については手書きでなくてもよいこととしていますが,遺言書の本文については,これまでどおり手書きで作成する必要があります。

Q6どの法務局に遺言書保管の申請をすることができるのですか。
遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対してすることができます。なお,遺言書保管所の指定及び具体的な管轄については,施行日(令和2年7月10日)までの間に定めることとなります。

Q7保管の対象となる遺言書はどのようなものですか。
保管の申請の対象となるのは,自筆証書による遺言書のみです。また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。なお,具体的な様式については,施行日(令和2年7月10日)までの間に定めることとなります。

Q8遺言書の保管には費用はかかるのですか。
遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書(遺言書の画像情報等を用いた証明書)又は遺言書保管事実証明書(法務局における遺言書が保管されているかどうかを証明した書面)の交付の請求をするには,手数料を納める必要があります。なお,具体的な手数料の額については,施行日(令和2年7月10日)までの間に定めることとなります

Q9遺留分とは何ですか?遺留分を侵害された者は,誰にいくら請求できるのですか?
遺留分とは,兄弟姉妹以外の相続人について,その生活保障を図るなどの観点から,最低限の取り分を確保する制度です。今回の改正により,遺留分を侵害された相続人は,被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して,遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。遺留分及び遺留分侵害額については,次の計算式により算定します。

遺  留  分=(遺留分を算定するための財産の価額(注1))×(2分の1(注2))×(遺留分権利者の法定相続分)

遺留分侵害額=(遺留分)−(遺留分権利者の特別受益の額)−(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)


(注1)遺留分を算定するための財産の価額=(相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内))−(被相続人の債務の額)
(注2)直系尊属のみが相続人である場合は3分の1

Q10いつから改正法は施行されるのですか?
改正法の規定は,以下のとおり,段階的に施行されることとされています。
○民法等の一部改正法 
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策 平成31年1月13日
②預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,特別の寄与等(①,③以外の規定)令和元年7月 1日
③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の創設等 令和2年4月 1日
○遺言書保管法 令和2年7月10日

出典
法務省発行
「相続に関するルールが大きく変わります」パンフレット

上記パンフレットや相続法の改正について、法務省のホームページでも確認ができます。



改正された相続の制度が運用されるにあたっては、さまざまなトラブルが発生することも予想されます。
また、時代に合わせた相続対策や手続きを行うためにも、専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。
当事務所では初回相談を30分無料としております。
相続や遺産分割・遺言等についてお悩みの方はぜひお気軽にご相談下さい。

2017年「破産事件及び個人再生事件記録調査」について

消費者問題対策委員会では、年に6回「消費者問題ニュース」を発行し、委員会の活動について紹介しています。
最新号「消費者問題ニュース191号 」に掲載されている2017年「破産事件及び個人再生事件記録調査」報告の記事を一部ご紹介致します。

【2017年「破産事件及び個人再生事件記録調査」の概要】
当委員会では,多重債務部会が監修して,1992年からほぼ3年おきに全国の破産及び個人再生記録の調査を行っています(個人再生については2002年 か ら 実 施 。)。2017年調査は,2016年6月1日から同年11月30日までに申し立てられた記録について,47都道府県,50地裁全てを対象として実施されました。有効データは,破産が1238件,個人再生が763件(小規模個人再生569件,給与所得者等再生194件)でした。

【2017年「破産事件及び個人再生事件記録調査」の特徴】
2017年調査の特徴について、報告させていただきます。(%は小数点第2位を四捨五入)
(1)  債権者の属性:登録貸金業者減少,保証会社等増加    総量規制の対象である登録貸金業者は減少し(破産:14年45.5%→17年42.45%,再生:14年58.4%→17年52.4%),保証会社等が増加しています(破産:14年15%→17年22.9%,再生:14年13%→17年27%)。    保証会社等の原債権者は銀行が約半数を占め,登録貸金業者が保証会社となった銀行カードローンが増加している現状を示しています。
(2)  多重債務に陥った原因:保証減少,浪費等増加    多重債務に陥った原因(複数回答)として,最も多いのは2002年調査以降「生活苦・低所得」(破産61.5%,再生34%)となっています。    2017年調査では,民法改正にも取り入れられた第三者保証の原則禁止の流れの中で「保証債務」が大幅に減少しています(破産:14 年 22.4%→17年14.5%,再生:14年10.3%→17年5.5%)。    また,「ギャンブル」(破 産:14 年3.9%→17年4.9%,再生:14年11%→17年16.8%),「浪費・遊興費」(破産:14 年 6%→ 17 年 9.3%,再生:14年16.5%→17年21%)が増加しています。これは,総量規制の対象外である銀行カードローン等の過剰融資が一因と思われ,破産申立件数自体も2016年以降増加に転じています。
(3)  20代,30代の破産者の微増,破産までの期間の短縮    20代,30代の破産者が微増していること(20代:14年6.4%→17年7.4%,30代:14年18.2% →17年19.6%),最初の借入から破産申立てまでの期間として「5年以上」が減少していること(14年86.8%→17年78.5%,)から,若い世代等に対して,短期間に過剰な融資が行われていることが窺われます。
(4)  破産事件における免責不許可の微増    前述したとおり,2014年調査では免責不許可は1件もなかったのですが,2017年調査では1238件中7件あり,2002年調査以降最大値となりました。とはいえ,免責不許可は,2000年以降一貫して1%未満で推移しており,免責不許可となるのがレアケースであることに変わりはありません。
(5)  再生事件における債権者の不同意の増加,給与所得者等再生事件の増加    債権者の不同意の割合が増加し(14年6.3%→17年8.7%),それに対応してか2011年から2014年にかけて激減していた給与所得者等再生事件が増加に転じています(11年311件→14年148件→17年194件)。
(6)  管財事件の増加,個人再生委員選任は減少    同時廃止事件が2002年調査から減少し続け(11年76.8%→14年73.6%→17年69.5%),管財事件が増加しています。    これに対して個人再生委員の選任については,全職務について選任された割合が2014年まで増加を続けていましたが,何故か2017年には減少に転じました(08年17.2%→11年18.5%,14年23.7%→17年20.2%)。次回調査で増加・減少どちらに向かうのか気になるところです。

出典
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 発行
消費者問題ニュース191号

※2017年「破産事件及び個人再生事件記録調査」報告の記事の全文をお読みになりたい方は日弁連のホームページに掲載されておりますのでご覧下さい。

当事務所では債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)についてのご相談を承っております。
初回相談は30分無料となっておりますのでご気軽にご連絡下さい。

平成30年度長崎県消費生活センター苦情・相談の概要

平成30年度長崎県消費生活センター苦情・相談の概要
• 相談受付件数は2,371件、前年度に比べ19.7%減少
• 「デジタルコンテンツ」が全ての年代で相談件数1位に
• 商品では14年連続して「健康食品」が、役務(サービス)では11年連続して「デジタ ルコンテンツ」が相談件数1位
• 70歳以上の相談件数が最多で、60歳代と合わせると全体の約半数

受付件数の推移
平成30年度に、県消費生活センターが受け付けた相談件数は2,371件(苦情・相談2,263件、問い合わせ108件)で、前年度に比べ583件、19.7%の減でした。

年代別相談件数
相談件数を年代別に見ると全世代で減少した。
特に20歳未満の相談が半減し、40歳から60歳代の減少幅が大きくなっている。
年代が高くなる程、相談件数は多くなり、70歳以上の相談件数が最多となっている。
60歳代、70歳以上は全体の約半数を占めている。


商品・役務(サービス)の種類別上位項目

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年代別上位の商品・役務(サービス)
全体で見ると、全ての年代で昨年度に引き続き「デジタルコンテンツ」(携帯電話・パソコン等からインターネットを通じて得られる情報)関連が1位を占めました。
上位の商品・役務(サービス)については、若干の順位の変動は見られるものの大きな変化はありません。

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被害救済額
(県消費生活センターで被害を救済できた金額)
平成30年度の相談のうち、クーリング・オフや特定商取引法・消費者契約法等を活用した助言や斡旋により326件について、8,052万円を救済することができました。

県内市町における苦情相談
市町の消費生活センター・相談窓口への相談件数は8,335件で、県と市町を合わせた相談件数は10,706件でした。前年度に比べ13.1%、1,615件の減少となっています。
詳しくは、ながさき消費生活館「平成30年度相談統計」をご覧ください。
https://www.nagasaki-shouhi.jp

点検商法のトラブル~その場で契約しないようにご注意~
【相談事例】
3日前、突然家に訪ねてきた業者に「屋根瓦が浮いたように見える。無料で点検する」と言われた。
点検してもらうと、修理が必要とのことで「梅雨前にやっておかないと大変なことになる」「今なら60万円でできる」などと強く勧誘され、断りきれずに契約してしまった。
不審だったので昨日、知り合いの大工さんに調べてもらったら「瓦は浮いていない」とのことだった。
嘘だったので解約したい。
(80代、女性)

【アドバイス】
事例のケースは点検商法といって「無料で点検します」と販売目的を隠して消費者に近づく手口です。
点検を頼むと、屋根や床下など普段なかなか入れないような場所に入っていき、「大変だ!」「早く何とかしないと危ない!」などと不安を煽って、工事契約を誘います。
工事以外にも布団の点検や水道水の検査などもあって、高い羽毛布団や浄水器などを売りつけるケースもあります。
こういう業者は、「今日契約するなら特別に値引きする」「商品は残りわずか」などと契約を急がせようとしますが、その場で契約してはいけません。
工事や商品の契約が必要かどうかは、家族や周りの人にも相談しましょう。
訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフ(無条件契約解除)が可能です。
期限を過ぎていても契約解除ができるケースもありますので、トラブルになったらすぐに消費生活センターに相談しましょう。

フィッシング詐欺~個人情報を入力する際は慎重に~
【相談事例】
携帯会社から私の携帯が不正アクセスされているとメールが届いた。
ユーザーIDとパスワードの変更が必要との連絡で、変更手続きのURLをタップすると携帯会社のホームページに繋がり、指示に従って手続きを行った。
後日、携帯会社から高額な利用をしていると連絡があったので確認してみると、何かのチケット12万円が契約されていた。
携帯会社に覚えのない契約と言っても「チケット業者と話し合ってください」と言うばかりだ。どうすればいいか。
(30代、男性)

【アドバイス】
フィッシング詐欺は、まず金融機関や電話会社などを装ってパソコンやスマートフォンに電子メールが送られてきます。
利用している業者からのメールと思い込んで記載されたアドレスにアクセスすると、本物そっくりに作られた偽のホームページが出てきて、個人の重要な金融情報(クレジットカード番号、ユーザーID、パスワード等)を入力させられ、その情報を使ってお金をだまし取ります。.
個人の金融情報に基づき正規の手続きで契約が行われていれば、被害回復は非常に困難になります。
「本人しか知り得ない情報で手続きされている」と解約に応じてもらえない場合もあります。
個人の金融情報の入力が必要なメールに対しては、メールを送信した企業の相談窓口を自分で調べて問い合わせるなど注意してください。
また、被害にあった場合はもちろんですが、偽のメールやホームページを見つけたらすぐに警察のサイバー犯罪相談窓口に連絡しましょう。
情報提供により被害の拡大防止につながります。

消費者トラブルについて、県消費生活センターのホームページに詳しい情報が載せられておりますのでご覧下さい。

出典
長崎県消費生活センター発行
くらしの情報2019秋・冬号11月~2月



当事務所では消費者トラブルに関する相談をお受けしております。
消費者トラブルでは早めの相談が解決の糸口になります。
当事務所では初回相談が30分無料となっております。
もしトラブルに巻き込まれてしまった時には一人で悩まずにできるだけ早く相談にいらして下さい。

個人再生について

借金が増えて返済が難しくなったらもう自己破産しかない!というイメージを持っている方もいますが、債務整理には自己破産以外にも任意整理や個人再生という方法があります。
自己破産を行うと財産がなくなってしまうということで手続きに踏み切れないという方もいらっしゃると思いますが、個人再生の場合には財産を残したまま借金を大幅に圧縮することで借金問題を解決できます。

個人再生とは何か、自分のケースでは個人再生ができるのか、個人再生のメリット・デメリットなどについて紹介したページがございますので詳しくはこちらをご覧下さい。

竹口・堀法律事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。当事務所では個人再生申立の経験豊富な弁護士が相談にのっております。(個人再生委員としての経験がある弁護士もおります)
初回相談は30分無料となっています。お一人で悩まずにぜひご相談にいらっしゃって下さい。

賃貸借契約に関するルールの見直し(2020.4)

【2020年4月1日から賃貸借契約に関する民法のルールが変わります。】

2017 年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020 年4月1日から施行されます。
この改正では,契約に関するルールを中心に,民法の債権関係の分野について全般的な見直しがされています。
賃貸借契約に関するルールについてそのポイントを説明致します。

賃貸借とは,当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方(賃借人)に使用・収益させ,借主がその賃料を支払うことを約束する契約です。
例えば,アパートの一室や自動車などを賃料を支払って借りる契約が賃貸借契約に当たります。



【賃貸借に関する改正のポイント】
今回の民法改正では,賃貸借契約に関連するものとして,次のような点について見直しがされています。

◉  賃貸借継続中のルール
 ◦ 賃借物の修繕に関する要件の見直し
 ◦ 賃貸不動産が譲渡された場合のルールの明確化


◉  賃貸借終了時のルール
 ◦ 賃借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化
 ◦ 敷金に関するルールの明確化


◉  賃貸借契約から生ずる債務の保証に関するルール




◉  賃貸借継続中のルール

賃借物の修繕に関する要件の見直し
★事例1-1★
Aさんは,Bさんから家を借りて住んでいる。備付けのエアコンが故障したため,Aさんは,Bさんに対してたびたび修理を依頼しているが,なかなか修理してくれない。

★事例1-2★
Aさんは,Bさんから家を借りて住んでいるが,台風で屋根が損傷し,雨漏りがするようになった。次の台風が接近しており,早く修理したい。

借りている建物が雨漏りするなど,賃借物の修繕が必要な場合でも,賃借物はあくまで賃貸人のものですから,賃借人が勝手に手を加えることはできません。
しかし,実際に賃借物を使っているのは賃借人ですから,賃貸人が修繕してくれない場合でも賃借人は一切自分で修繕することができないとすると,不便です。
改正前の民法には,どのような場合に賃借人が自分で修繕をすることができるのかを定めた規定はありませんでした。

 改正後の民法では,
① 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか,又は賃貸人がその旨を知ったのに,賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき
又は
② 急迫の事情があるときには,賃借人が目的物を修繕することができることとされました。
これにより,上記①や②の場合には,賃借人が目的物を修繕したとしても, 賃貸人から責任を追及されることはないことが明確になりました。

賃貸不動産が譲渡された場合のルールの明確化
★事例2★
Bさんは,Aさんに対して自分が所有する建物を貸していたが,その期間中に,Cさんにその建物を売却した。
建物の新しい所有者になったCさんは,Aさんに賃料を請求したが,Aさんは賃料をBさんとCさんのどちらに支払えばいいのかわからないといって,支払ってくれない。

建物の賃貸借契約が続いている間に建物の所有者が代わった場合には,その後は誰が賃貸人になるのか,新しい所有者は賃料を請求することができるのかなどが問題になります。
これらの点について,改正前の民法には規定が設けられていませんでした。

改正後の民法では,賃貸借の対抗要件を備えていた場合に,賃借物である不動産が譲渡されたときは,賃貸人としての地位は,原則として不動産の譲受人(新たな所有者)に移転するという規定を設けました。
また,不動産の譲受人(新たな所有者)が,賃借人に対して賃料を請求するためには, 貸借物である不動産の所有権移転登記が必要である旨の規定を設けました。
上記の事例では,Cさんが賃借物である建物の所有権移転登記を備えれば, Aさんに対して賃料を請求することができ,AさんはCさんに賃料を支払わなければなりません。
Cさんが登記を備えていない間は,A さんは引き続き B さんに賃料を支払うことができますし,賃料を供託することもできます。

◉  賃貸借終了時のルール

賃借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化
★事例3★
Aさんは,Bさんから借りていた家を退去することになったが,Bさんから,日焼けしたクロスの張替費用を負担するように求められた。
Aさんとしては,クロスの張替費用まで負担することには納得できない。

賃貸借契約が終了した場合には,賃借人は,賃借物を原状(元の状態)に戻して賃貸人に返還しなければならないと解されています。
また,この原状回復義務の範囲について,一般に,通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)及び経年変化はその対象に含まれていないと解されています。
しかし,これらのルールは改正前の民法の文言上は明確ではありませんでした。

改正後の民法では,賃借人は,賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うこと,しかし,通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことを明記しました。

●通常損耗・経年変化に当たる例
・家具の設置による床, カーペットのへこみ,設置跡
・テレビ,冷蔵庫等の後部壁面の 黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
・地震で破損したガラス
・鍵の取替え(破損,鍵紛失の ない場合)

●通常損耗・経年変化に当たらない例
・引っ越し作業で生じたひっかきキズ
・日常の不適切な手入れもしくは 用法違反による設備等の毀損
・タバコのヤニ・臭い
・飼育ペットによる柱等のキズ・ 臭い

敷金に関するルールの明確化
★事例4★
Aさんは,Bさんから家を借りた際に「保証金」という名目で賃料債務等の担保として金銭を差し入れていた。
賃貸借契約が終了し,Aさんはこの家を退去したが,賃料の未払等はないのに,Bさんは差し入れた金銭を返還してくれない。

敷金とは,賃貸借に基づいて賃借人が負うことになる金銭債務(賃料債務など)を担保するため,賃借人が賃貸人に交付する金銭のことです。
建物等の賃貸借に当たっては敷金が授受されるのが一般的ですが,改正前の民法には,敷金の定義や敷金返還請求権の発生時期についての規定はありませんでした。

改正後の民法では,これまでの実務に従い,敷金を「いかなる名目によるかを問わず,賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で,賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義しました。
その上で,判例に従い,賃貸借契約が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること,その額は受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を控除した残額であることなどのルールを明確化しています。

◉  賃貸借契約から生ずる債務の保証に関するルールの見直し

今回の法改正では,極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効とするというルールが新たに設けられました。
※ 「根保証契約」とは,将来発生する不特定の債務について保証する契約をいいます。
例えば,不動産の賃借人の一切の債務の保証がこれに当たります。
根保証契約を締結して保証人となる際には,主債務の金額が分からないため,将来,保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。

個人(会社等の法人以外の者)が保証人になる根保証契約については,保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となります。
この極度額は,「○○円」などと明瞭に定め,書面に記載しておかなければなりません。
また,個人が保証人になる根保証契約については,次の事情(元本確定事由)があったときは,その後に発生する主債務は保証の対象外となります。
①債権者が保証人の財産について強制執行や担保権の実行を申し立てたとき
②保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
③主債務者又は保証人が死亡したとき


【経過措置】
改正法では,賃貸借に関するルールの見直しを含む改正事項について,どのような場合に改正後の新しい民法が適用され,どのような場合に改正前の民法が適用されるのかを明らかにするルール(このルールを「経過措置」といいます。)が定められています。
賃貸借や保証などの契約については,原則として,施行日より前に締結された契約については改正前の民法が適用され,施行日後に締結された契約については改正後の新しい民法が適用されます。


★事例5★
① 施行日前の2019年4月,賃貸期間を2年間として,アパートを借りた。これに合わせて,賃借人の親が,賃借人が賃貸借契約によって負う債務の保証人になった。
② 施行日後の2021年3月,賃貸期間満了により賃貸借契約が終了したが,敷金の返還をめぐってトラブルになった。
施行日より前に賃貸借契約と保証契約の双方が締結されているので,改正前の民法が適用されます。
敷金について新たに設けられた民法622条の2などの規定は,適用されません。
※ 施行日後に当事者が合意によって賃貸借契約や保証契約を更新したときは,当事者はその契約に新法が適用されることを予測していると考えられますから,施行日後に新たに契約が締結された場合と同様に,改正後の新しい民法が適用されます。 
他方で,施行日前に保証契約が更新後の債務も保証する趣旨でされ,保証について合意更新がされなかった場合には,施行日後も当該保証契約については改正前の民法が適用されます。

改正法については、法務省のホームページに説明がございますので、詳細については下記のページをご確認下さい。
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/
改正法の説明 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

刑法の一部が改正されました(H29.7)


 つい先日,刑法の一部が改正されました(平成29年6月16日成立,7月13日施行)。
 おおまかには,以下の4点であり,性犯罪について対象が拡大されるとともに,厳罰化がなされました。


1 「強姦罪」から「強制性交等罪」への変更
 刑法177条で定められていた「強姦罪」が,「強制性交等罪」へと変更されました。
  これにより,女性に対する行為だけではなく男性に対する行為も含まれることとなり,また,対象となる行為の内容も「姦淫」から「性交等(性交,肛門性交又は口腔性交)へと拡大されました。」
 また,従来の「準強姦罪」も,「準強制性交等罪」へと変更されました。


2 性犯罪の非親告罪化
 「強制性交罪」(従来の強姦罪),「準強制性交等罪」(従来の準強姦罪),「強制わいせつ罪」,「準強制わいせつ罪」が非親告罪となり,被害者の国訴がなくても加害者を起訴できるようになりました。


3 監護者による性犯罪に関する規定の新設
 「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」が新設され,「18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者や性交等をした者」が処罰されることとなりました。


4 性犯罪に関する法定刑の引き上げ
 その他,性犯罪に関する法定刑が引き上げられました。 


法定相続情報証明制度が始まりました

 平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されました。
 この制度により認証された法定相続情報一覧図を,被相続人名義の預金の払い戻し等,様々な相続手続に利用することで,相続手続における相続人・手続機関双方の負担が軽減されるとのことです。
 なお,同手続の流れとしては,①法定相続人又は代理人による申出,②登記所による確認・認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付,③各種の相続手続への利用,ということになります。
  


顧問としての弁護士の役割

1 顧問弁護士(かかりつけ弁護士)とは

 当事務所では,企業ないし個人の顧問弁護士(もしくは「かかりつけ弁護士」)としての業務も行っているところ,近年,顧問弁護士のニーズが高まっているので,顧問弁護士(かかりつけ弁護士)としての弁護士の役割についてご紹介したいと思います。

 顧問弁護士(かかりつけ弁護士)としての弁護士の役割は様々ですが,長崎県佐世保市では,例えば以下のようなケースがあります。
 

2 企業(会社)の場合

 第1に,当該企業(会社)の顧問として業務をしている中で,当該企業と従業員との間で労働問題に関する紛争が発生することがあります。そのような場合には,就業規則その他の書類の作成や見直し等を行う等の業務を行うことがあります。

 第2に,企業の従業員が横領などを行い刑事事件が発生する場合があります。そのような場合には,今後そのようなことが起こらないように,コンプライアンスに関する環境作り(体制の構築等)に協力することがあります。

 第3に,企業の従業員が法的素養を備えるために,当該企業の従業員に対してセミナーや研修会を行うこと等があります。その場合,当該企業が取り扱っている分野で発生しやすい法律問題に関する事柄等を扱います(例えば,不動産業者であれば不動産問題,損害保険会社であれば交通事故に関する諸問題等,医療機関であれば患者等からのクレーム等に関する対応の仕方等。なお,当該企業が取り扱っている分野とは全く関係ない例えば離婚問題等の研修を行うこともあります。)。

 それ以外にも,状況に応じた対応を行っております。


3 個人の場合

 上記はいずれも主に企業(会社)を念頭に置いたものですが,当事務所では,個人の顧問弁護士(かかりつけ弁護士)をお引き受けすることもあります。
 個人の場合,ご協力させていただく内容は多種多様ですが,例えば定期的なアドバイスやお手伝いをしてほしいというご希望がある場合などがあります。
 具体的には,面会交流に関するものや離婚後の調整に関するもの,高齢者問題に関するもの等です。


4 顧問料について

 当事務所の弁護士が顧問(かかりつけ)として業務を行う場合の顧問料については,案件ごとに決定させていただきますが,例えば企業(会社)であれば月額1万円から5万円程度,個人(かかりつけ弁護士)であれば数千円~1万円程度が目安となります。


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