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長崎県の労働状況(賃金等)~労働問題

1.はじめに
 当事務所では、労働問題に関するご相談やご依頼を数多く取り扱っていますが、労働問題のご相談で最も多いのは、賃金の未払いや残業代の未払いに関するご相談です。
 労働問題を解決していく上で、当事務所では、各地域の実情に合った解決をすることを心がけています。例えば、労働問題の場合は、その地域の平均給与や平均労働時間等を確認しながら、各案件の解決を行っています。
 そこで、今回は、長崎県内の労働状況について書いてみたいと思います。

2.長崎県の労働状況
(1) はじめに
 長崎県は、県内の雇用や給与額、労働時間について毎月調査し、長崎県における変動を明らかにしています(毎月勤労統計調査地方調査速報)。
 以下では、平成26年2月の調査結果を紹介します。

(2) 賃金
ア 5人以上の事業所
 長崎県内の5人以上の事業所における給与総額の平均は、21万0274円でした。これは、1年前の金額と比べると、約1%低い金額です。
 なお、就業形態別でみると、一般労働者は26万1090円、パートタイム労働者は9万2106円でした。
イ 30人以上の事業所
 長崎県内の30人以上の事業所における給与総額の平均は、23万2913円でした。 これは、1年前の金額と比べると、約1.1%低い金額です。
 なお、就業形態別でみると、一般労働者は28万5708円、パートタイム労働者は10万0710円でした。

(3) 労働時間・常時雇用について
 労働時間や常時雇用に関する調査の結果については、また改めてご紹介します。


佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所 


長崎県内の人口の推移について

1.はじめに
 近年,全国的に人口が減少傾向となっており,九州でも,福岡県を除けば,各県において減少傾向にあります。長崎県でも,減少傾向となっています。 
 そして,全国的に人口減少とともに高齢化も問題となっており,佐世保や長崎でも,高齢化に伴う諸問題が発生しています。
 具体的には,法律問題としては,高齢者の消費者被害や成年後見等に関する問題などがあります。また,地域社会の問題としては,地域全体の人口が減少して高齢化してしまうことにより,若い世代が地域に定着することが困難となってしまうという問題があります。
 そこで,当事務所では,佐世保や長崎の高齢者に関する諸問題に力を入れて取り組んでおおります。また,佐世保や長崎の若い世代が地域に定着できるように,起業支援や経営支援などにも力を入れております。
 このような事情から,当事務所では長崎の人口の推移に重大な関心を抱いています。
 そこで,今回は,平成20年の人口と平成25年の人口を比較することにより,長崎県内における人口の推移について書いてみたいと思います。

3.平成20年の人口
(1)長崎県全体の人口
 長崎県の統計(平成20年10月1日現在)によると,平成20年における長崎県全体の人口は,合計144万1451人でした。
(2)市町別の人口
 長崎県内の市町(23市町)別の人口は,以下の通りでした。
 長崎市44万5822人,佐世保市25万2904人,島原市4万8512人,諫早市14万1866人,大村市8万9683人,平戸市3万6043人,松浦市2万5639人,対馬市3万5508人,壱岐市2万9898人,五島市4万1729人,西海市3万2227人,雲仙市4万8152人,南島原市5万1615人,長与町4万2234人,時津町3万0010人,東彼杵町9240人,川棚町1万4804人,波佐見町1万5039人,小値賀町2922人,江迎町5867人,鹿町町5146人,佐々町1万3600人,新上五島町2万2991人。 。。.,..
※江迎町と鹿町町については,平成22年に佐世保市へ編入合併

2.平成25年の人口
(1)長崎県全体の人口
 長崎県の統計(平成25年10月1日現在)によると,平成25年における長崎県全体の人口は,合計139万6461人でした。
(2)市町別の人口
 長崎県内の市町(21市町)別の人口は,以下の通りでした。
 長崎市43万6029人,佐世保市25万6776人,島原市4万6389人,諫早市13万8937人,大村市9万2091人,平戸市3万2945人,松浦市2万3997人,対馬市3万2441人,壱岐市2万6952人,五島市3万8640人,西海市2万9764人,雲仙市4万5428人,南島原市4万8098人,長与町4万2300人,時津町3万0114人,東彼杵町8524人,川棚町1万4241人,波佐見町1万5017人,小値賀町2669人,佐々町1万3514人,新上五島町2万0625人。


4.まとめ
 このように,平成20年と平成25年の人口を比較してみると,長崎県全体の人口は約4万5000人も減少していることが分かります。
 次に,各市町の人口についても見てみると,大村市だけは人口が増加しています。
   しかしながら,大村市以外の市町(長崎市佐世保市,島原市,諫早市,平戸市,松浦市,対馬市,壱岐市,五島市,西海市,雲仙市,南島原市,長与町,時津町,東彼杵町,川棚町,波佐見町,小値賀町,佐々町,新上五島町)については,全て人口が減少していることが分かります。
  なお,佐世保市については,人口が増加しているようにも見えますが,平成22年に江迎町と鹿町町が佐世保市に合併併合されたことを考えると,やはり人口が減少したということになりそうです。
 

長崎・佐世保の弁護士
竹口・堀法律事務所 


不貞行為を原因とする慰謝料についてのご相談~離婚問題

1.はじめに
  離婚問題に関するよくあるご相談の一つに、不貞行為を原因とする慰謝料に関するものがあります。
  不貞行為に関するご相談をおおまかに分類すると、①自分の配偶者(夫ないし妻)が不貞行為をしたというご相談(ケース1)、②配偶者がいるにもかかわらず不貞行為をしてしまったというご相談(ケース2)、③配偶者がいる人と不貞行為をしてしまったというご相談(ケース3)、に分類することができます。

2.ケース1
 ケース1の場合は、不貞行為の相手方(浮気相手に)慰謝料を請求したいというご相談が多いですが、配偶者と離婚した上で配偶者にも慰謝料を請求したいという方もいます。
 不貞行為の相手方に請求できる慰謝料の金額は、配偶者と離婚に至ったかどうか(婚姻関係が破綻するに至ったかどうか)で異なるのが通常です。
 
3.ケース2
 ケース2の場合は、自分の配偶者が不貞行為の相手方に慰謝料請求をしたというご相談や、自分も慰謝料や離婚を請求されたというご相談となるのが通常ですが、請求された慰謝料の金額が妥当かどうかなどを検討するのが通常です。
 
4.ケース3
ケース3の場合は、相手に配偶者がいると知らなかったのであれば慰謝料を支払う義務が発生しないこともありますし、
不貞行為について積極的に働きかけたわけではない場合などは、慰謝料の金額が減額されることもあります。
  
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所

むち打ち症と後遺障害~交通事故(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)

1.はじめに
自動車の追突事故等の交通事故に遭われた際,衝突の衝撃で頭部が鞭の動きのようにしなることにより,頸椎周辺の組織が損傷を起こしたものを「むち打ち症」といいます。交通事故の際,このむち打ち症が後遺障害と認定されるか否かが問題となるケースが多々あります。
 
2.むち打ち症の問題点
 むち打ち症は,首の痛み,頭痛,めまいなどの自覚症状しかなく,レントゲンやMRIで「他覚的所見なし」と診断されてしまうことがよくあります。
 このような場合,弁護士が代理人として入らない場合,後遺障害として認定されず,後遺障害慰謝料を相手方に請求できない恐れがあります。
 
3.弁護士介入の必要性
 上記のように,MRIなどで「他覚的所見なし」と診断がでたとしても,弁護士が代理人として入り,被害者の症状について,適切に説明をすることで,後遺障害として認定されたり,また,それまで認められていた等級よりも高い等級が認められる可能性があります。
 交通事故に遭われ,むち打ち症と診断されお悩みの方は,是非お気軽に竹口・堀法律事務所までご相談ください。
 
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所

離婚後の手続について

  離婚をする際にしなければならない手続はいくつかあります。

1.離婚届について
  協議離婚により離婚が成立したのであれば完成した離婚届を、調停により離婚が成立した場合は調停調書を、裁判により離婚が成立した場合は判決書を、役所や役場(佐世保市であれば佐世保市役所)に提出して届出をすることとなります。
  調停や裁判により離婚が成立した場合は、離婚成立から一週間以内に手続きをしなければなりませんので、ご注意ください。
  なお、協議離婚により離婚する場合は、離婚届があれば離婚の手続はできますが、後日の紛争を防止するためにも、離婚協議書を取り交わしておいた方が良いでしょう。

2.名字(姓)について  
  離婚した場合、何も手続をしなかった場合は、旧姓に戻ることとなります。引き続き婚姻中の姓を使用したい場合は、離婚が成立してから3か月以内に手続きをしなければなりませんので、ご注意ください。
  なお、子どもの氏(名字)の変更をする場合は、裁判所に「子の氏の変更の申立」を行う必要があります。

3.その他の離婚後の手続
  離婚が成立した後、年金分割の手続や各種手当(児童手当や児童扶養手当など。佐世保市の場合は、佐世保市の子ども未来部子ども支援課)の受給に関する手続、社会保険に関する手続、不動産や自動車の名義変更に関する手続、生命保険や学資保険の名義変更に関する手続等が必要な場合は、これらに関する手続も忘れずに行うようにしましょう(手続が遅れてしまうと紛争のもととなってしまうので、注意しましょう。)。

4.最後に
  以上の通り、離婚する際には様々な手続があります。いずれの手続も、その後の生活に大きな影響を与える手続ばかりなので、注意深く行うようにしましょう。
  とはいえ、離婚という出来事は、人生に一度あるかどうかの出来事ですので、手続に漏れが生じてしまうことがあります。もし、手続に漏れが生じてしまうと、トラブルの元となってしまうので、ご心配な方は、一度、当事務所までご相談ください。
  相談料は初回に限り30分無料ですし、夜間のご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
 
 

離婚問題でよく争いとなる事項~財産分与(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)

1.はじめに
 離婚問題では,様々な事柄が争点となりますが,よく問題となる事柄の1つに「財産分与」があります。以下では,財産分与についてどのようなことが問題となるか,書いてみたいと思います。
2.預貯金
 預貯金については,婚姻前に有していた預貯金がどうなるかということがよく問題となります。これについては,原則として,婚姻前に有していた預貯金については,財産分与の対象とはなりません。
3.退職金
 退職金については,仮にまだ退職金が支給されていなくても,例えば退職金見込み額が証明できる場合などの場合は,その時点の退職金見込み額について,財産分与の対象となりえます。
4.借金(債務・負債)について
 債務(マイナスの財産)については,プラスの財産から差し引くという意味では財産分与の際に考慮されますが,例えば全てのプラスの財産の総額よりも債務総額が多いからといって,その差額の半分を相手に負わせるということはできません(もっとも,任意に相手が応じてくれる場合はこの限りではありません。)。
5.保険
 保険については,解約返戻金という形で財産的な価値を評価することができるので,財産分与の対象となります。生命保険や学資保険などが考えられます。
6.最後に
 財産分与について問題となりうるものは他にもありますが,ご興味がおありの方は,当事務所までお問い合わせください。
 

佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所 


相続の仕組みと遺言書作成の必要性~佐世保・長崎の弁護士【竹口・堀法律事務所】~

第1 はじめに
 平成22年の新語・流行大賞に「終活」(「人生の終わりのための活動」の略)という言葉がノミネートされ,その後,平成24年の新語・流行語大賞でトップテンに選出されました。
 「終活」とは,「人生の終わりのための活動」の略であり,主な事柄としては生前のうちに自身のための葬儀や墓などの準備や,残された者が自身の財産の相続を円滑に進められるために,遺言書等を作成することが挙げられており,「終活本」などと呼ばれる書籍なども出版されるとともに,相続や遺言といった言葉も世間に馴染み深いものとなってきています。
 そこで,今回は,遺言書を作成していなかった場合の相続の仕組みを説 明するとともに,生前に遺言を作成することの必要性についても紹介していきたいと思います。
 
第2 遺言書を作成しなかった場合の相続の仕組みについて
 自分が亡くなったときに所有する財産などを自分の配偶者や子供に相続される人(「被相続人」といいます。)が,遺言書を作成していなかった場合,被相続人の財産(「相続財産」といいます。)は,相続人に対し法定相続分にしたがって相続されることになります。
 もっとも,相続人が複数いる場合には,相続財産を共有している状態となり,共有状態が解消されるまでは遺産の管理や処分について制約が生じ,個々の遺産についての最終的な権利帰属が決まらないという状態が続くことになってしまいます。この共有状態を解消するためには,相続人全員による遺産分割協議が必要となります。相続人間で遺産分割の協議を行う際に,誰が現金をもらうのか,誰がどの不動産を取得するのかといったことに関して,相続人間でもめることは少ないことではありません。
 このように,生前に遺言を作成していない場合には,残された兄弟や親子の間で財産を巡ってのトラブルを引き起こしてしまいかねません。そして親族間の争いは,他人同士の争いよりも感情的な部分の問題が多く,深刻なものとなり,かつ,長期にわたるものになりがちです。
 また,仮に協議が成立しない場合には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが必要になり,時間と費用がかかってしまうことになります。
 
第3 遺言作成の必要性
 被相続人が適式な遺言書(法律用語では「いごんしょ」と読みます。)を作成している場合,被相続人が亡くなった後,相続財産は遺言の内容通りに相続人に分配されることになり(遺留分や特別受益という例外はありますが,これらについては後日紹介します),上記のような共有状態になることはありません。その結果,被相続人が亡くなった後,相続人間で遺産分割をする必要もなく,どの財産を誰が取得するかで兄弟や親子の間で紛争が生じる余地はほとんどなくなります。
 このように,生前に遺言を作成することにより,残された親族の方の後々のトラブルを防ぐことができます。
   
第4 弁護士に是非ご相談を
 上記のように,遺言書を作成することで後々のトラブルと防ぐことがで きるのですが,遺言書が効力を有るためには,法律で定める要件を満たした遺言書を作成することが必要です。
 遺言書をご自身で作成することも可能ですが,形式的な不備があると法 律上無効な遺言書となってしまうリスクがあります。
 遺言書の有効性に関する争いを防ぐためにも,遺言書を作成しようと考 えられている方は,是非,竹口・堀法律事務所の弁護士までご相談ください。
 竹口・堀法律事務所では,法律の専門家として,ご相談された方のご意  向を十分に反映し,かつ,法的に有効な遺言書の作成のお手伝いをさせていただきたいと考えています。
 また,竹口・堀法律事務所では,今後,作成された遺言を事務所において保管し,遺言書が紛失した等のトラブルを防ぐためのサービス行っていきたいと考えています。
 それ以外にも,「遺言書を作成しておらず,遺産分割でもめている。」「遺言書はあるが被相続人が本当に作成したのかどうか疑わしい。」といった相続に関するお悩みのある方も,是非,お気軽に竹口・堀法律事務所までご相談ください。
 
竹口・堀法律事務所

インターネットを利用した人権侵害(プライバシー侵害・名誉毀損等)について~佐世保・長崎の弁護士【竹口・堀法律事務所】~

 法務省が先月の14日に,発表した資料によると,インターネットを利用したプライバシー侵害や名誉毀損等人権侵害の事案が昨年1年間で計957件あり,前年に比べて42・6%増加したそうです。
 
 近年,インターネットの急速な普及により,コミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で,自分の顔や名前等を明らかにしなくても自由に発言できる匿名性や不特定多数の人々に情報発信できる容易さから,電子掲示板等において他人を誹謗・中傷する表現や差別を助長する表現の掲載など人権にかかわるさまざまな問題が発生しています。
 
 インターネット上の名誉毀損等の人権侵害行為は,ひとたびその表現行為等がなされてしまうと,不特定多数の人々に当該表現が知れ渡ってしまうおそれがあり,そのまま放置してしまうと,個人のみならず企業等に重大な不利益が生じてしまう危険性があります
 
 こうした状況を考慮し,国は平成14年に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任法)」を施行し,ホームページの掲示板における権利侵害に対し,侵害情報を削除する措置を管理者等に促し被害救済を図ることにしています。また,同法では,名誉毀損行為等に対する損害賠償請求権の行使のために,情報発信者の氏名や住所が必要である場合など,正当な理由がある場合には,情報発信者に関する情報の開示をプロバイダに対して求めることができます。
 
 もっとも,こうした侵害情報の削除の要請や,情報発信者に関する情報の開示については,専門的な分野なので,弁護士に相談することをおすすめします。
 
 佐世保や長崎においても,匿名での掲示板においていわれのない誹謗・中傷を受けてしまうことは容易に考えられます。
 
 「自分の個人情報が掲示板に勝手に掲載されている。」「会社を誹謗する内容の書き込みが掲示板にあり削除してほしい」等のお悩みを抱えていらっしゃる方は,是非,お気軽に,竹口・堀法律事務所までご相談ください。
 
竹口・堀法律事務所

破産手続の進め方~佐世保・長崎の弁護士【竹口・堀法律事務所】~

1.はじめに

 債務整理(多重債務,借金問題)の代表的な方法の1つが,破産手続(自己破産)です。破産の免責決定により破産が認められれば,原則として,これまで負っていた債務がなくなります。
 債務整理の方法として,他にも個人再生や任意整理などがありますが,原則として借金返済の必要がなくなる破産は,メリットが大きいといえます(もちろんデメリットもありますので,弁護士にご確認ください。)。
 特に,債務額が300万円を超える場合は原則として破産すべきケースだといえるでしょうし,債務額が100万~300万円の場合も,破産した方が良いケースが多いです。また,債務額が100万円未満であっても,破産した方が良いケースがあります。


2.破産を申し立てるためには

 破産申立手続は,管轄の裁判所に対して行います(佐世保であれば長崎地方裁判所佐世保支部)。
 破産手続は,本人で申し立てることもできます。本人で申し立てる際は,裁判所の窓口に行って相談すれば,申し立てるための書類をもらうことができます。
 もっとも,破産が認められるためにはいくつかの要件がありますし,破産が認められるために注意すべきことがいくつかあります。本人で申し立てる場合,裁判所がそういったことを教えてくれるとは限りませんので,本人ではなく弁護士を代理人として申し立てることをお勧めします(司法書士は,破産申立の代理人になることはできません。)。
 破産を申し立てるために法律的な知識が必要なケースも多いので,本人で申し立てようと思って裁判所に相談したとしても,弁護士に相談するように促されるケースも多いです。

3.破産を弁護士に依頼する場合の費用

 破産申立手続(自己破産)を弁護士に依頼する場合,依頼する側として最も気になるのは費用のことだと思います。そもそも借金が膨らんだことにより破産を依頼するため,弁護士費用を捻出することが難しいことが多いと思われます。
 破産の弁護士費用は,事務所によって異なりますが,30万円程度の事務所が多いように思われます。
 竹口・堀法律事務所では,原則として20万円程度の費用をいただいております(案件によって異なりますので,お問い合せください,)。
 一括で弁護士費用を捻出することが難しい場合,竹口・堀法律事務所では,分割払も検討可能ですので,お気軽にご相談ください。
 なお,法テラス(扶助制度)の要件を充たす方については,国(法テラス)による立替払い制度を利用することもできます。この制度を利用した場合,弁護士費用総額が通常よりも安くなるばかりか,原則として月額5000円程度の支払ですみます。

長崎・佐世保の弁護士 竹口・堀法律事務所

裁判所の手続(裁判(訴訟)・調停・審判)について~佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所~

1.はじめに
 竹口・堀法律事務所では,数多くの交通事故案件(交通事故に関する示談交渉や裁判,刑事弁護等)を取り扱っております。
 佐世保や長崎では,日常生活に関する移動のためにどうしても自家用車が必要ですから,交通事故に関する問題は,避けては通れない法律問題の1つです。そこで,今回は,佐世保市民・長崎市民のみなさまに交通事故に対する注意を喚起していただくためにも,交通事故の発生件数について書いてみます。
2.平成24年の統計
 政府の統計によると,平成24年に発生した交通事故の件数は,全国で合計665,138件でした(死亡者数4,411名,負傷者数825,396名)。
 全国の交通事故発生件数だけをみると,平成16年(952,709件)をピークに少しずつ減少してはいますが,今後も減少傾向が続く保証はありません。
 なお,全国的な傾向をみると,交通事故は年の後半に多く発生する傾向にあり,1年のうちで12月が最も交通事故の発生件数が多いようです。
 長崎県では,平成24年に合計7,032件の交通事故が発生しました(死者39名,負傷者9,138名)。この発生件数は,全47都道府県のうち32番目の数です。
3.平成25年の統計
 長崎県警のその後の統計によると,平成25年には合計7,165件の交通事故が発生しています(死亡者47名,負傷者9,263名)。
 このうち,長崎市付近では合計2,985件(長崎署1,020件・大浦署444件・稲佐署168件・浦上署776件・時津署577件)の交通事故が発生しました。
 また,佐世保市・平戸市付近では合計1,796件(西海署94件・川棚署204件・早岐署460件・佐世保署582件・相浦署151件・江迎署147件・松浦署72件・平戸署86件)の事故が発生しました。
 このように,長崎県内だけを見ても,1日に約20件の交通事故が発生していますので,みなさん,自動車の運転にはくれぐれもご注意ください

佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所
弁護士
1.はじめに
 竹口・堀法律事務所では,数多くの案件を取り扱っておりますが,今回は,裁判所で行われる主な手続(法的手段)について簡単にご説明したいと思います。
 裁判所で行われる手続(法的手段)としては,調停,審判,裁判等があります。
 竹口・堀法律事務所では,様々な案件について,まずは相手方との交渉(協議)による解決ができないかどうかを検討し,交渉では解決できない場合に,これら裁判所の手続を行うかどうかを検討するのが原則です(検討の結果,交渉をせずに直接裁判所の手続をとることもあります)。

2.調停・審判について
 家事事件(離婚問題や相続問題,親子問題など,家族間や親族間の案件)については,交渉ができない場合,通常は裁判という手続ではなく,調停や審判という手続を用います。一番多い流れは,交渉で解決できない場合には調停を行い,それでも解決できない場合は審判という手続により裁判所に判断してもらう,という流れです。
 これらの家事事件では,家族間や親族間の紛争という特性から,当事者同士が原則として単に主張立証した結果を裁判官が判断する訴訟(裁判)という手続はなじみません(もっとも,離婚の場合は調停が不成立となった場合は訴訟(人事訴訟)を提起することになります)。
 家事事件では,裁判という手続ではなく,調停委員や裁判所の調査官(当該紛争について関係者からの聴き取り等を行うことによって事実関係の調査等を行う)などが介入しながら,紛争を適切に解決に導くことを目指します。
 家事事件の調停や審判は,家庭裁判所(長崎家庭裁判所や長崎家庭裁判所佐世保支部)で行われます。
 これらの家事事件以外の民事事件についても,交渉(示談)による解決ができなかった場合には,調停手続を検討することがあります。この場合は,地方裁判所(長崎地方裁判所や長崎地方裁判所佐世保支部)や簡易裁判所(長崎簡易裁判所や佐世保簡易裁判所)で行われます。

3.裁判(訴訟)について
 ある紛争について,交渉(示談)により解決ができなかった場合,最終的には裁判(訴訟)手続を選択するかどうかを検討するのが原則です。
 裁判(訴訟)手続は,原告(訴えた人)が訴状を提出した後,被告(訴えられた人)が反論(答弁書)を提出して,第1回目の裁判が始まります。     
 その後,お互いが主張をし合ったり,証拠を出し合ったり(立証)しながら,裁判が進められていきます。裁判(訴訟)の途中で,和解による解決ができないかどうか検討するケースも多いです(判決ではなく和解による解決がなされる案件の方が多いかもしれません。)。

4.各手続における弁護士の関与について
 上記の各手続は,いずれも,弁護士に依頼しなくても,本人だけで手続を行うこともできます。
 しかしながら,特に裁判(訴訟)は,高度な法的知識が必要ですから,弁護士に依頼すべきです。
 調停や審判については,裁判官の他に,調停委員や調査官といった方々が介入してくれるので,場合によっては,弁護士に依頼しなくても適切な解決がなされることを期待することができます。
 もっとも,調停委員や調査官は,あくまでも中立な立場だということを理解しておかなければなりません。調停員や調査官は,当該紛争を解決するために尽力してくださいますが,各当事者の代理人ではありませんので,片方の当事者の味方をすることができません。
 したがって,当該案件について,弁護士が代理人としてついていれば簡単にできるようなアドバイスを,その立場上,調停委員や調査官は行うことができないということが往々にしてあります。
 ですので,調停や審判についても,弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所
弁護士 竹口将太 

 

1.はじめに
 竹口・堀法律事務所では,数多くの案件を取り扱っておりますが,今回は,裁判所で行われる主な手続(法的手段)について簡単にご説明したいと思います。
 裁判所で行われる手続(法的手段)としては,調停,審判,裁判等があります。
 竹口・堀法律事務所では,様々な案件について,まずは相手方との交渉(協議)による解決ができないかどうかを検討し,交渉では解決できない場合に,これら裁判所の手続を行うかどうかを検討するのが原則です(検討の結果,交渉をせずに直接裁判所の手続をとることもあります)。
2.調停・審判について
 家事事件(離婚問題や相続問題,親子問題など,家族間や親族間の案件)については,交渉ができない場合,通常は裁判という手続ではなく,調停や審判という手続を用います。一番多い流れは,交渉で解決できない場合には調停を行い,それでも解決できない場合は審判という手続により裁判所に判断してもらう,という流れです。
 これらの家事事件では,家族間や親族間の紛争という特性から,当事者同士が原則として単に主張立証した結果を裁判官が判断する訴訟(裁判)という手続はにじみません(もっとも,離婚の場合は調停が不成立となった場合は訴訟(人事訴訟)を提起することになります)。
 家事事件では,裁判という手続ではなく,調停委員や裁判所の調査官(当該紛争について関係者からの聴き取り等を行うことによって事実関係の調査等を行う)などが介入しながら,紛争を適切に解決に導くことを目指します。
 家事事件の調停や審判は,家庭裁判所(長崎家庭裁判所や長崎家庭裁判所佐世保支部)で行われます。
 これらの家事事件以外の民事事件についても,交渉(示談)による解決ができなかった場合には,調停手続を検討することがあります。この場合は,地方裁判所(長崎地方裁判所や長崎地方裁判所佐世保支部)や簡易裁判所(長崎簡易裁判所や佐世保簡易裁判所)で行われます。
3.裁判(訴訟)について
 ある紛争について,交渉(示談)により解決ができなかった場合,最終的には裁判(訴訟)手続を選択するかどうかを検討するのが原則です。
 裁判(訴訟)手続は,原告(訴えた人)が訴状を提出した後,被告(訴えられた人)が反論(答弁書)を提出して,第1回目の裁判が始まります。     
 その後,お互いが主張をし合ったり,証拠を出し合ったり(立証)しながら,裁判が進められていきます。裁判(訴訟)の途中で,和解による解決ができないかどうか検討するケースも多いです(判決ではなく和解による解決がなされる案件の方が多いかもしれません。)。
4.各手続における弁護士の関与について
 上記の各手続は,いずれも,弁護士に依頼しなくても,本人だけで手続を行うこともできます。
 しかしながら,特に裁判(訴訟)は,高度な法的知識が必要ですから,弁護士に依頼すべきです。
 調停や審判については,裁判官の他に,調停委員や調査官といった方々が介入してくれるので,場合によっては,弁護士に依頼しなくても適切な解決がなされることを期待することができます。
 もっとも,調停委員や調査官は,あくまでも中立な立場だということを理解しておかなければなりません。調停員や調査官は,当該紛争を解決するために尽力してくださいますが,各当事者の代理人ではありませんので,片方の当事者の味方をすることができません。
 したがって,当該案件について,弁護士が代理人としてついていれば簡単にできるようなアドバイスを,その立場上,調停委員や調査官は行うことができないということが往々にしてあります。
 ですので,調停や審判についても,弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所
弁護士 竹口将太 

 


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