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保釈

 「保釈」とは、一定の保証保証金(いわゆる「保釈金」)を納付することで、被告人に対する勾留の執行を停止し、身柄拘束を解くことを決定する制度です。
 保釈を認めてもらうためには、裁判所(長崎地方裁判所佐世保支部刑事部など)に対して保釈の請求をする必要があります。
 当事務所で依頼を受けている案件の場合、当事務所の弁護士が、必要な資料を添付した上で、「保釈請求書」を作成し、保釈の請求を行っています。
 保釈請求をする際には、身元引受人を準備したり、当該被告人について逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないこと等を説得的に説明する必要がありますから、ご本人で保釈請求するよりも弁護士に弁護を依頼した上で保釈請求を行った方が良いでしょう。
 当事務所では、多数の保釈の実績がありますので、刑事弁護事件(被疑者段階も被告人段階も含む。)や保釈について悩みがある方は、お問い合わせください。 


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