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法律用語集

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危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は,刑法208条の2に定められた罪である。
酒酔い運転や著しい高速度運転等の悪質かつ危険な運転行為による重大な死傷事件が後を絶たないことから,特定の類型に限り,従来の罪よりも刑罰を荷重し,該当する行為については,人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役刑,負傷させた場合は15年以下の懲役刑を定めた。
<該当する行為>
1 アルコール・薬物運転(アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為)
2 高速度運転(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)
3 無技能運転(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為)
4 妨害行為(人又は車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入する行為や,通行中の人又は車に著しく接近する行為等で,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為)
5 信号無視(赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為)

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