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トピックス 2015年4月アーカイブ

佐世保地区の高齢者相談協力弁護士

1.高齢者相談協力弁護士について

 各弁護士会などで,高齢者問題に対する取り組みを行っているところですが,長崎県佐世保地区では,有志の弁護士により,「高齢者相談協力弁護士」という取り組みを始めました。
 この取り組みは,高齢者問題について一般市民の皆様が弁護士に相談しやすい環境を整えたいという趣旨で始まったものであり,つい最近始めたばかりの取り組みです。


2.高齢者相談協力弁護士名簿

 市民の方々が相談しやすいと思えるためには,①弁護士や法律事務所の具体的な名前を皆さんにお伝えする必要があります。
 また,相談しやすいと皆さんに思っていただくためには,②各弁護士がどのようなサービスを提供しているかを可視化する必要もあります。
 そこで,上記の取り組みでは,上記の①②の視点から,「高齢者相談協力弁護士名簿」を作成しました。
 

3.相談協力弁護士の人数

 上記の名簿上,現時点における佐世保地区の高齢者相談協力弁護士は,合計20名です。
 佐世保地区の弁護士は全員で30名程度ですから,佐世保地区の弁護士の3分の2は,この取り組みに協力しているということになります。
 なお,当事務所の3名の弁護士(竹口将太,堀裕子,後藤祐太郎)も,もちろん相談協力弁護士として登録しています。
 

4.各弁護士のサービス内容

 上記の名簿では,各弁護士について出張相談が可能かどうかという点を記載してあります。また,各弁護士についてホームロイヤー契約(個人個人のための顧問弁護士というようなイメージです)が締結可能かどうかという点も記載してあります。
 

(1)出張相談について
 出張相談については,原則出張相談可能な弁護士については「○」,事案によっては出張相談をお断りする弁護士については「△」,原則として出張相談が不可能な弁護士には「×」が記載してあります。
 なお,当事務所に所属している3名の弁護士については,いずれも,「○」が記載されています。
 

(2)ホームロイヤー契約について
 各弁護士についてホームロイヤー契約を締結することが可能かどうかという点についても,上記「○」「△」「×」のいずれかが記載されています。
 当事務所の弁護士は,3名とも「○」となっています。
 なお,ホームロイヤーの月額顧問料については,弁護士ごとに異なります。
 この点,当事務所(竹口・堀法律事務所)の場合,企業の顧問料であれば月額2~5万円程度のことが多いですが,個人の顧問(ホームロイヤー,かかりつけ弁護士)であれば,より安い料金に設定しており,数千円~2万円程度のことが多いです。


5.長崎県弁護士会の取り組み
 なお,長崎県弁護士会では,上記の取り組みとは別に,「高齢者無料電話相談」も実施していますので,こちらについてもお気軽にご利用ください。
 


会社法の改正について

近年,各法律に関する改正の動きが激しいところですが,弁護士としては,ご相談者に的確なアドバイスをするために,出来る限り,法律の改正には気を配っています。
 最近は,民法の債権法改正という大きな動きがあるので特に目が離せないところですが,平成27年5月1日からは,改正会社法が施行される予定です。
 当事務所では,会社(株式会社・有限会社)の顧問等も行っているため,会社法の改正にも注目しています。
 今回の会社法改正は,おもに,①コーポレートガバナンスの点での見直し,②親子会社に関する規律の見直し,などの点で改正されました。
 改正内容の詳細については,別の機会にご紹介できたらと思います。
 


法テラス(民事法律扶助事件)に関する償還猶予・免除について

 弁護士に事件を依頼する場合,弁護士に直接着手金を払うのが通常ですが,経済状況が厳しい方の場合,法テラス(民事法律扶助制度)の要件を充たせば,国(日本司法支援センター)が弁護士費用を立て替えてくれます。
 この制度を利用する場合,弁護士費用はあくまでも国が立て替えてくれるだけなので,通常は,ご依頼者が,国に対して分割で償還(返済)していきます(例えば,月額5000円程度)。
 しかしながら,経済状況が極めて厳しい方の場合は,国への償還が猶予ないし免除される場合があります。
 猶予ないし免除される場合は,①生活保護受給者,②生活保護受給者に準じる程度に生計が困難であり,一定の要件を充たす場合です。
 詳細については,弁護士にご相談ください。 


成年後見事件の運用変更について

  当事務所では,成年後見等の案件を多数取り扱っております。
 具体的には,当事務所が申立代理人となって,成年後見開始申立(保佐や補助も含む)を行うことがあります。
 また,事情があって親族が成年後見として認められない場合などに,当事務所の弁護士が,専門職として,成年後見人に就任して業務を行うこともあります。
 弁護士が成年後見人として業務を行う際には,他の後見人と同じように,裁判所の監督を受けることとなります。
 ここで,近年,成年後見人が被成年後見人の財産を横領するなどの不祥事が散見されます。
 そこで,長崎家庭裁判所(佐世保支部も含む)は,平成27年4月より後見関係事件の運用を変更し,より適切な後見等監督を行うこととしました。
 同運用の変更に伴い,私たち弁護士も,成年後見等業務を行うにあたって,今後より一層気を引き締めていきたいと思っています。 


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