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成年後見事件の運用変更について

  当事務所では,成年後見等の案件を多数取り扱っております。
 具体的には,当事務所が申立代理人となって,成年後見開始申立(保佐や補助も含む)を行うことがあります。
 また,事情があって親族が成年後見として認められない場合などに,当事務所の弁護士が,専門職として,成年後見人に就任して業務を行うこともあります。
 弁護士が成年後見人として業務を行う際には,他の後見人と同じように,裁判所の監督を受けることとなります。
 ここで,近年,成年後見人が被成年後見人の財産を横領するなどの不祥事が散見されます。
 そこで,長崎家庭裁判所(佐世保支部も含む)は,平成27年4月より後見関係事件の運用を変更し,より適切な後見等監督を行うこととしました。
 同運用の変更に伴い,私たち弁護士も,成年後見等業務を行うにあたって,今後より一層気を引き締めていきたいと思っています。 


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