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私選弁護のご依頼・ご相談について(H28.6)

 弁護士の仕事といえば弁護人というイメージがあるかもしれませんが,実際の弁護士の仕事の中で刑事事件(刑事弁護)というのは,一般的には多くありません。

 
 弁護士が弁護人をする場合,通常は,弁護士会の名簿順に国選弁護人の担当がまわってくることにより弁護人となることが多いと思います。

 当事務所でも,国選弁護人としての仕事も行っています。
 
 また,当事務所では,国選弁護人以外に,私選弁護のご依頼も数多く受けています。

 国選弁護人か私選弁護人かで,一般的には仕事の内容には違いはありません。
 もっとも,国選弁護人であればその弁護人1人で仕事をすることとなりますが,例えば当事務所の場合,私選弁護の場合は当事務所の弁護士3人が弁護人となることもできますので,その意味では,私選弁護の方が動きが取りやすくなりますし,活動内容の幅にもおのずと違いがでてきます。


 ちなみに,弁護人の仕事ですが,むやみに被疑者や被告人の無罪を主張するという仕事ではありません。
 被疑事実や起訴された事実に間違いがないのであれば,被疑者や被告人をしっかりと反省・更生させる手伝いをし,被害者がいるのであれば被害者の方への謝罪や被害弁償をしてしっかりと罪を償う手伝いをするという仕事です。
 いわば,法曹三者(弁護士・裁判官・検察官)が協力し合って,被疑者や被告人が二度と犯罪を繰り返さないように尽力しているといえます。

 そのために,弁護人は,被疑者や被告人本人と面会(接見)したり,被疑者や被告人の親族その他の関係者と連絡を取り合ったり,被害者の方と連絡を取り合ったりと,様々な活動を行います。
 特に,被疑者の場合接見禁止がついていて被疑者と会えるのが捜査機関(警察や検察)以外には弁護人だけという場合もありますし,被害者の方には弁護人以外の加害者側の関係者が接触することは原則としてできません。
 したがって,弁護人がついているかついていないかで大きな違いが出るくこともあります。

 私選弁護のご依頼やご相談がおありの方は,ご遠慮なく当事務所までご連絡ください。

  


相続放棄のよくあるご相談(H28.6)

 相続問題は,予期できないタイミングで訪れることもあります。

 
 被相続人が亡くなってしまった場合,相続人は,①単純承認をするのか,②限定承認をするのか,③相続放棄をするのか,判断を迫られることとなります。

 この判断は,熟慮期間というのですが,原則として3か月という期間で行わなければなりません。

 つまり,相続放棄を行う場合は,原則として3か月以内に,家庭裁判所に対して「相続放棄申述手続」をしなければなりません。


 この手続は,もちろんご自身で行うことも可能ですが,期間制限もありますから,ご不安があれば,弁護士にご依頼いただければ弁護士が行います。

 ご自身で手続を行うことについては家庭裁判所の職員さんも不安視することがあるようで,「自分で行うつもりで家庭裁判所に相談したけど,弁護士に依頼するようにと言われた」という話を度々聞きます。


 ところで,相続放棄をする場合,原則として,遺産(相続財産)を処分することはできません。

 そのため,例えば,被相続人の葬儀費用を遺産の中から払ってよいのか,被相続人の未払いの公共料金等を遺産の中から払ってよいのか,未支給の年金を相続人が受領してよいのか,残った遺産をどのようにすればよいのかなど,様々な問題が生じます。


 当事務所では相続放棄を含めた相続問題を取り扱っておりますので,いつでもご相談ください。 


弁護士保険の協定会社・共済が増加しました(H28.5)

 日弁連によると,弁護士保険(権利保護保険,LAC)に基づく弁護士紹介案件の件数は年々増加しているとのことです。当事務所でも,交通事故の案件を主として,弁護士保険の利用が増えています。

 そして,日弁連によると,平成28年4月1日付けで,「セゾン自動車火災保険株式会社」及び「全国労働者共済生活協同組合連合会」との間で,2団体が販売する弁護士保険(権利保護保険)に基づく弁護士紹介に関する協定を新たに締結したとのことです。

 この締結により,日弁連と協定を締結している協定会社等の数は合計15社となりました。

 これにより,この15社との間で保険契約を締結されている方については,弁護士保険に基づく弁護士紹介制度を利用する余地があることとなり,弁護士保険がますます利用しやすくなったといえます。

 この制度により,市民の皆様から弁護士へアクセスしやすくなりますから,協定会社等の数の増加は,私達弁護士としても歓迎すべきことだといえます。
 


養育費不請求条項の効力

 当事務所では,養育費に関する案件も多数取り扱っているのですが,養育費については,「今後養育費は請求しない」という養育費の不請求条項が盛り込まれた約束ごとが書面(公正証書や離婚協議書など)で取り交わされている場合があります。
 そのような書面が取り交わされた場合でも,子どもを監護養育している側からすれば,養育費を請求しないと一度は約束したものの,状況が変わって「やはり請求したい」と考えが変わることもあります。
 そのような場合,一度請求しないと約束した養育費の請求が認められるかという問題が生じます。
 結論としては,請求が認められる場合もあれば,請求が認められない場合もあります。佐世保や長崎の案件でも,認められたケースもあれば,認められなかったケースもあります。
 どのような場合に認められるかというのを一言で説明するのは難しいですが,例えば,請求しないと約束した当時とは事情が変わったといえれば,認められる方向に傾くといえるでしょう。
 どのような場合に事情が変わったといえるかについては,具体的な事案に応じて総合的に判断することとなりますので,具体的な事情をご説明いただければ,当事務所にてアドバイス可能です。 


家事事件に関する日弁連の取り組み

1 はじめに
 日弁連では,以下のとおり,家事について様々な取組をしています。
 具体的には,①相続に関する取り組み,②戸籍に関する取り組み,③国際裁判管轄に関する取り組み,④親子関係に関する取り組み等です。
 

2 ①相続に関する取り組み
 相続については,近年,非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定が違憲である旨の判断がなされ,実際に,民法の該当部分が削除されました。
 そこで,日弁連では,今後の問題として,相続面においてより配偶者を配慮した相続法制にすべきではないかとか(居住権確保等),寄与分制度や遺留分制度の見直し等が検討されています。
 

3 ②戸籍に関する取り組み
 マイナンバー制度の導入に伴い,戸籍との関わりやこれからの戸籍制度の在り方等について,各種の議論がなされています。
 

4 ③国際裁判管轄
 近年,国際裁判管轄に関する法律が改正されたことに伴い,様々な検討がなされています。


5 ④親子関係に関する取り組み
 親子関係についても,DNA鑑定の結果が民法上の親子関係の判断に必ずしも影響しない旨の裁判所の判断を踏まえて,最先端の技術と子の福祉をどのように考えるか等,いろいろな議論がされています。
 例えば,代理出産等の生殖補助医療等についての議論などがなされています。 


弁護士保険の対象拡大(H27.9)

1 弁護士保険
 日弁連は,各損害保険会社との間で,弁護士保険(権利保護保険)に関する協定を締結しています。
 その結果,各損害保険会社から,弁護士保険に関する様々な保険商品が出されています。


2 交通事故案件
 従来,弁護士保険といえば,交通事故案件に関するものが主でした。
 当事務所でも,交通事故に関する損害賠償請求交渉や訴訟(被害者側,加害者側)の依頼を受ける際には,弁護士保険(弁護士費用特約)がついているかどうかを確認し,ついているようであれば,依頼者本人ではなく,依頼者が契約している保険会社に弁護士費用(着手金,報酬金,実費)を請求しています。
 

3 今後拡大される対象
 最近,弁護士保険の対象案件が拡大しています。
 そしてこの度,日弁連と損害保険ジャパン日本興亜株式会社との相手で,追加協定を締結したそうです。
 同社は,これまで,交通事故案件と日常生活事故等を対象とした弁護士保険商品を扱っていましたが,この協定により,その他の案件も対象事件となるようです。
 例えば,離婚調停,遺産分割調停,労働問題,借地・借家に関する問題,人格権侵害等が,新たに対象となるようです。
 

4 対象拡大の結果
 上記3のように対象が拡大されると,これまでと比べ,より様々な案件について,弁護士保険が利用可能となります。
 弁護士保険が利用可能な場合,弁護士としては保険会社に弁護士費用を請求しますので,ご本人で費用を負担する必要はありません。
 当事務所では離婚問題の案件数が多いですが,離婚の案件で特に妻側からのご依頼の場合,経済的苦境のために弁護士費用の心配をしなければならないケースも多々あります。
 ですが,仮に離婚問題も弁護士保険の対象となるのであれば,経済面の心配がかなり軽減されますので,ご依頼者にとっては,望ましいことだと思われます。 


「子どもの手続代理人」が有用な事案の類型

1 子どもの手続代理人制度
 最近,日弁連(日本弁護士連合会)から,子どもの手続代理人の制度を利用することが有用な事案の類型について,紹介がなされました。
 以下では,同類型をご紹介します。
※なお,「子どもの手続代理人」という制度は,2013年1月から施行された家事事件手続法により新しく導入された制度です。
 同制度については,当HPの「弁護士ブログ」でもご説明したことがありますので,是非ご覧になってください。
 

2 同制度が有用な類型
(1)はじめに
 子どもの手続代理人制度は,当該子どもの手続保障を図るという観点から設けられた制度ですが,以下の①~⑥のようなケースの場合に,より有用な制度であると日弁連は考えています。
 

(2)ケース①
 第1に,子どもが,事件を申し立てたり,手続に参加した場合であって,自分で手続を進めることが事実上困難であるケースでは,弁護士が代理人として関与することが有用です。


(3)ケース②
 第2に,子どもが,相手や場面によって言動を変えてしまうような場合には,家裁調査官が適切な調査を実施するためにも,弁護士が関与して子どもの意思を把握する必要があります。
 
(4)ケース③
 第3に,何らかの理由により家裁調査官による子どもの調査が実施できないような場合には,弁護士が関与することにより家裁に情報提供をしたり子どもの相談に乗ることができます。
 

(5)ケース④
 第4に,子どもの意思に反した結論が見込まれる場合などは,子どもに対する情報提供を適切に行うためにも,代理人の存在は有用です。
 

(6)ケース⑤
 第5に,子どもの立場からの提案により適切な解決が可能な場合には,代理人が関与することが有用です。
 

(7)ケース⑥
 第6として,その他,当該子どもの手続代理人を選任しなければ,子どもの利益が十分守れないような場合があります。
 

3 最後に
 子どもの手続代理人の制度は,まだまだ始まったばかりの制度です。
 より適切な類型化を行うために,今後も,日弁連での議論は継続されると思われます。 


経営者保証に関するガイドラインのセミナー

1 経営者保証に関するガイドラインとは
 平成25年12月に,「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。
 同ガイドラインは,経営者による保証に依存しない資金調達を推進するためのガイドラインであり,国が支援しています(経済産業省,中種企業庁のほか,金融庁も,促進しています。)。
 同ガイドラインによると,①一定の場合に経営者の個人保証を求めないこと,②個人保証がなされていても,一定の場合には一定の生活費を残したり自宅に住み続けられること等を検討すること,③一定の場合に債務を免除すること,などが定められています。


2 経営者保証による問題
 当事務所では,借金問題(多重債務問題)を数多く取り扱っています。
 その中でも,破産申立の依頼を受ける場合,会社の代表者が個人として保証人となることを余儀なくされた結果,会社とともに代表者個人も破産申立をしなければならない状況に直面することがあります。
 上記ガイドラインの内容が実現されれば,このような場合に代表者(経営者)個人の利益が守られることになりそうです。


3 セミナーの開催
 上記ガイドラインの活用法等について,全国各地でセミナーが開かれます。
 長崎でも,平成27年11月25日(水),長崎商工会議所にて,「経営者保証ガイドラインセミナー」が開催されます。
 セミナーの対象者は,中小企業・小規模事業の経営者,支援機関,士業等です。
 主催は,「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」です。
  


法律事務所でのエクスターンシップ受け入れ

1.はじめに
 法律事務所では,弁護士や事務員さんが勤務していますが,たまに,他の人が在籍している時期があります。
 

2.司法修習生
 例えば,当事務所では,長崎市内の法律事務所で司法修習(長崎修習)をしている司法修習生を,一時的に預かることがあります(いわゆる「里子修習」)。
 司法修習生は,司法試験合格者で,最高裁判所が命じた準公務員であり(裁判所法66条),弁護士と同様に守秘義務がありますので,弁護士と一緒に裁判や調停等に出廷したり,法律相談に同席したりしています。


3.法科大学院生(ロースクール生)のエクスターンシップ受け入れ
 また,司法修習生以外にも,当事務所では,法科大学院(ロースクール)からのエクスターンシップも受け入れることとしました。
 エクスターンシップ生の場合は,司法修習生と全く同様の取扱いをするわけにはいかないかもしれませんが,守秘義務に関する誓約をしてもらうこと等を前提として,できる限り,弁護士(法律事務所)の実務に触れさせてあげたいと考えています。
 さしあたって,当事務所では,「九弁連平成27年度エクスターンシップ受け入れ事務所」に登録することとしましたので,九弁連管内の7つの法科大学院生(7つの法科大学院については下記参照)は,各法科大学院を通じて当事務所にお問い合わせください。
 また,九弁連管内の法科大学院生でも九弁連管内以外の全国その他の法科大学院生でも,当事務所のご興味があおりの方は,ご遠慮なくお問い合わせください。

※インターンシップについては,個別にお問い合わせください。 


◆九弁連管内の7つの法科大学院は,以下のとおりです。
 ・九州大学大学院 法務学府
 ・熊本大学大学院 法曹養成研究科
 ・鹿児島大学大学院 司法政策研究科
 ・琉球大学大学院 法務研究科
 ・西南学院大学大学院 法務研究科
 ・福岡大学大学院 法曹実務研究科
 ・久留米大学大学院 法務研究科 


後見制度支援信託に関する信託銀行等

 先日,長崎県弁護士会を通じて,裁判所(家裁)からお知らせがありました。
 今回のお知らせは,「後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品を提供している金融機関について」というようなものでした。
 「後見制度」とは,成年後見,保佐,補助のことを言いますが,これらは,判断能力がなくなったり欠けてしまった場合の話です。
 また,信託制度とは,本人の代わりに本人の財産を管理する制度のことです。
 今回のお知らせによると,三井住友信託銀行,みずほ信託銀行,三菱UFJ信託銀行,りそな銀行などが,後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品を提供しているとのことでした。
 各信託商品は,契約受付の方法,最低受託額,信託報酬,予定配当率,解約手数料等の点でそれぞれ特色があるようです。
 成年後見などの案件の場合,近年は信託制度の活用が進んでいます。当佐世保でも,まだ件数は少ないですが,徐々に信託制度が利用されつつあります。  


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