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トピックス

長崎県の最低賃金

  各都道府県で,「最低賃金」の金額が定められています。
  厚生労働省によると,長崎県の最低賃金は,677円です(平成26年10月1日から)。
 この最低賃金は,年齢に関係なく,パートや学生アルバイトなどを含め,すべての労働者に適用されます。
 最低賃金は,毎年改定されることとなっておりますので,雇用主のみなさんも労働者のみなさんも,賃金が最低賃金以上になっているかどうか,必ず確認されてください。
 法律上,最低賃金未満の労働契約は無効ですし,違反する場合(地域別最低賃金の不払)は50万円以下の罰金となります。
 

※最低賃金に関するお問い合わせ等は,最寄りの労働局(長崎労働局)や労働基準監督署へお願いします(当事務所へご相談いただいてもかまいません。)。
 


破産申立てに関する注意事項等

1 はじめに

 当事務所では,破産(自己破産)の依頼が多数あります。
 破産の案件を引き受ける場合,申立代理人となる弁護士からは,ご依頼者に対して,手続に関する注意事項等を説明することとなります。
 一方,破産の手続は,申立代理人を通して裁判所において進行しますが,裁判所や破産管財人から,申立代理人に対して指導や指示がなされることもあります。
 そこで,長崎県弁護士会としても,裁判所と適宜協議しながら,破産手続をより適切に進めるための対策を考えています。
 先日は,長崎県弁護士会を通じて,福岡地方裁判所から福岡県弁護士会に対する要望の内容について,お知らせが届きました。
 その内容を踏まえて,当事務所では,各破産の案件について,以下の各点について各ご依頼者にご指示・ご指導をさせていただくことがありますので,ご了承ください。
 
2 破産申立の時期について

 破産を申し立てる際,申立代理人弁護士としては,各債権者に迷惑をかけないために,できるだけ速やかに依頼者から資料収集などを行い,できるだけ速やかに裁判所に申し立てることを心がけています。
  仮に,申立代理人が各債権者に受任通知を送った後,申立時期が遅くなってしまったと場合,裁判所から疑念を抱かれてしまうおそれがあります。 
 そこで,申立代理人弁護士としては,各ご依頼者に対しても,できるだけ速やかに資料の準備や提出をしていたくよう,適宜ご指示させていただくことがありますので,ご了承ください。
 

3 申立人による資産換価について

 破産を申し立てた後に,各ご依頼者の資産を換価する必要が生じる場合があります。
 例えば,過払金の回収,不動産の売却,自動車の売却などです。
 もっとも,破産をする場合の換価作業については慎重に行う必要があり,原則として,裁判所ないし破産管財人の判断を待たなければなりません。
 そこで,申立代理人弁護士としては,各資産の換価時期について,必ずしもご依頼者の希望に沿うことができない場合もありますので,ご了承ください。
 

4 資産散逸防止について

 破産を申し立てる場合,各依頼者(破産者)の財産は,原則として各債権者に配当しなければなりません。
 したがって,破産手続を行う場合,各依頼者(破産者)の財産は適切に管理する必要があります。
 そのため,申立代理人弁護士としては,各依頼者の財産管理についても目を光らせる必要があり,この点についてご指導させていただくこととなりますので,ご了承ください。 


佐世保地区の高齢者相談協力弁護士

1.高齢者相談協力弁護士について

 各弁護士会などで,高齢者問題に対する取り組みを行っているところですが,長崎県佐世保地区では,有志の弁護士により,「高齢者相談協力弁護士」という取り組みを始めました。
 この取り組みは,高齢者問題について一般市民の皆様が弁護士に相談しやすい環境を整えたいという趣旨で始まったものであり,つい最近始めたばかりの取り組みです。


2.高齢者相談協力弁護士名簿

 市民の方々が相談しやすいと思えるためには,①弁護士や法律事務所の具体的な名前を皆さんにお伝えする必要があります。
 また,相談しやすいと皆さんに思っていただくためには,②各弁護士がどのようなサービスを提供しているかを可視化する必要もあります。
 そこで,上記の取り組みでは,上記の①②の視点から,「高齢者相談協力弁護士名簿」を作成しました。
 

3.相談協力弁護士の人数

 上記の名簿上,現時点における佐世保地区の高齢者相談協力弁護士は,合計20名です。
 佐世保地区の弁護士は全員で30名程度ですから,佐世保地区の弁護士の3分の2は,この取り組みに協力しているということになります。
 なお,当事務所の3名の弁護士(竹口将太,堀裕子,後藤祐太郎)も,もちろん相談協力弁護士として登録しています。
 

4.各弁護士のサービス内容

 上記の名簿では,各弁護士について出張相談が可能かどうかという点を記載してあります。また,各弁護士についてホームロイヤー契約(個人個人のための顧問弁護士というようなイメージです)が締結可能かどうかという点も記載してあります。
 

(1)出張相談について
 出張相談については,原則出張相談可能な弁護士については「○」,事案によっては出張相談をお断りする弁護士については「△」,原則として出張相談が不可能な弁護士には「×」が記載してあります。
 なお,当事務所に所属している3名の弁護士については,いずれも,「○」が記載されています。
 

(2)ホームロイヤー契約について
 各弁護士についてホームロイヤー契約を締結することが可能かどうかという点についても,上記「○」「△」「×」のいずれかが記載されています。
 当事務所の弁護士は,3名とも「○」となっています。
 なお,ホームロイヤーの月額顧問料については,弁護士ごとに異なります。
 この点,当事務所(竹口・堀法律事務所)の場合,企業の顧問料であれば月額2~5万円程度のことが多いですが,個人の顧問(ホームロイヤー,かかりつけ弁護士)であれば,より安い料金に設定しており,数千円~2万円程度のことが多いです。


5.長崎県弁護士会の取り組み
 なお,長崎県弁護士会では,上記の取り組みとは別に,「高齢者無料電話相談」も実施していますので,こちらについてもお気軽にご利用ください。
 


会社法の改正について

近年,各法律に関する改正の動きが激しいところですが,弁護士としては,ご相談者に的確なアドバイスをするために,出来る限り,法律の改正には気を配っています。
 最近は,民法の債権法改正という大きな動きがあるので特に目が離せないところですが,平成27年5月1日からは,改正会社法が施行される予定です。
 当事務所では,会社(株式会社・有限会社)の顧問等も行っているため,会社法の改正にも注目しています。
 今回の会社法改正は,おもに,①コーポレートガバナンスの点での見直し,②親子会社に関する規律の見直し,などの点で改正されました。
 改正内容の詳細については,別の機会にご紹介できたらと思います。
 


法テラス(民事法律扶助事件)に関する償還猶予・免除について

 弁護士に事件を依頼する場合,弁護士に直接着手金を払うのが通常ですが,経済状況が厳しい方の場合,法テラス(民事法律扶助制度)の要件を充たせば,国(日本司法支援センター)が弁護士費用を立て替えてくれます。
 この制度を利用する場合,弁護士費用はあくまでも国が立て替えてくれるだけなので,通常は,ご依頼者が,国に対して分割で償還(返済)していきます(例えば,月額5000円程度)。
 しかしながら,経済状況が極めて厳しい方の場合は,国への償還が猶予ないし免除される場合があります。
 猶予ないし免除される場合は,①生活保護受給者,②生活保護受給者に準じる程度に生計が困難であり,一定の要件を充たす場合です。
 詳細については,弁護士にご相談ください。 


成年後見事件の運用変更について

  当事務所では,成年後見等の案件を多数取り扱っております。
 具体的には,当事務所が申立代理人となって,成年後見開始申立(保佐や補助も含む)を行うことがあります。
 また,事情があって親族が成年後見として認められない場合などに,当事務所の弁護士が,専門職として,成年後見人に就任して業務を行うこともあります。
 弁護士が成年後見人として業務を行う際には,他の後見人と同じように,裁判所の監督を受けることとなります。
 ここで,近年,成年後見人が被成年後見人の財産を横領するなどの不祥事が散見されます。
 そこで,長崎家庭裁判所(佐世保支部も含む)は,平成27年4月より後見関係事件の運用を変更し,より適切な後見等監督を行うこととしました。
 同運用の変更に伴い,私たち弁護士も,成年後見等業務を行うにあたって,今後より一層気を引き締めていきたいと思っています。 


弁護士に対する企業や個人事業主のニーズ

1.佐世保における弁護士のニーズ
 私たち地方の弁護士は、都会の弁護士と比べると、企業というよりは一般市民からのご依頼を受けることの方が多いといえそうです。
 しかしながら、当事務所が所在する長崎県佐世保市でも、企業や個人事業主からの弁護士に対するニーズもたくさんあります。
 特に、近年は、企業の社会的責任(CSR)というものが重視されていますから、企業側のコンプライアンスを高めるためにも、弁護士に対する企業のニーズが高まっています。


2.弁護士と企業の関わり方
 弁護士が企業などに関わる場合の関わり方は、大まかに分けると、①社外弁護士(顧問弁護士等)、②企業内弁護士、③社外役員(取締役・監査役)、④第三者委員会委員などに分けることができます。


(1)企業外弁護士(顧問弁護士)
 顧問弁護士は、主に、企業などの代理人として訴訟に携わったり、法律意見書の作成や経営者などへの法的助言・アドバイスなどの業務を行います。
 

(2)企業内弁護士
 企業内弁護士は、特定の会社の法務部などに所属して、当該企業のために様々な業務を行います。
  例えば、当該企業を当事者とする契約書の作成などの業務です。
 なお、当事務所がある佐世保や長崎では、今のところ、企業内弁護士は存在しないと思われます。


(3)社外役員や第三者委員会委員
 社外役員は、当該企業などの経営者が行った経営判断のチェックをしたりします。
 第三者委員会委員であれば、例えば、当該企業のためのガイドラインの作成などを行います。


3.当事務所の顧問契約について
 このように、弁護士による企業との関わり方は様々ですが、長崎や佐世保のニーズ上、企業外弁護士(顧問弁護士)としてのニーズがほとんどです。
 もっとも、お問い合わせがあれば、それ以外のニーズに対応することも可能です。 


弁護士会等による法律相談活動

1.はじめに
 今回は,法律相談センター等の設置状況(2014年10月1日現在)について,お話しします。
 現在,市民の司法アクセスを改善するため,つまり,市民が弁護士に相談しやすくするために,全国的に,以下のような取組がなされています。

2.弁護士会等の取り組み
 弁護士会等は,全国各地に,法律相談センターを設置しています。

3.日弁連の取り組み
 日弁連は,弁護士過疎地域に,公設事務所を設置しています。

4.法テラスの取り組み
 法テラス(日本司法支援センター)は,全国各地に,地方事務所,支部・出張所,地域事務所を設置しています。

5.長崎県の状況
 上記の2と3について,長崎県における設置状況は,以下のとおりです。
(1) 法律相談センター
 長崎県では,1989年に「長崎法律相談センター」が,1990年に「佐世保法律相談センター」が,2012年に「大村法律相談センター」が,それぞれ設置されました。
(2)公設事務所
 長崎県では,2004年に「五島ひまわり基金法律事務所」が,2005年に「対馬ひまわり基金法律事務所」が,2006年に「有明ひまわり法律事務所」が,2010年に「壱岐ひまわり基金法律事務所」が,2011年に「島原中央ひまわり基金法律事務所」が,それぞれ設置されました。 


地方自治体(行政)と弁護士の連携

 弁護士といえば,個人から仕事の依頼を受けたり,会社や法人などの顧問となっているイメージがありますが,弁護士は,地方自治体(行政)とも連携しながら仕事をしています。
 日弁連でも,各地方自治体と各弁護士会との連携について,様々な取り組みが紹介されています。
 例として,以下では,北海道の取り組みをご紹介します。
 第1に,旭川では,弁護士が自治体の「地域司法対策委員」となって活動しているようです。第2に,釧路では,無料法律相談会や,小中学校での出前授業,地域包括支援センターとの連携を行っているようです。第3に,函館では,各分野における函館市その他関係団体等当との連携やネットワークづくり等を行っているそうです。第4に,札幌では,弁護士不在自治体における頻回相談事業,札幌市の公金債権管理回収業務に関するメール相談事業等を行っているそうです。
 このような取組は,全国各地の弁護士会や自治体でなされています。弁護士が,任期付職員として地方自治体内部で活躍する例も少なくありません。
 長崎県弁護士会(佐世保支部も含む)でも,長崎市佐世保市などの県内の自治体と連携して,様々な取り組みを行っています。 

弁護士保険の新規協定締結(日弁連)

 日弁連リーガル・アクセス・センター(日弁連LAC)によると、日弁連は、2014年11月に、プリベント少額短期保険株式会社との間で、弁護士保険(権利保護保険)に基づく弁護士紹介に関する協定を新たに締結したとのことです。
 これまで、日弁連LACが進めてきた弁護士紹介制度は、自動車保険等の特約として販売されるものだけであり、交通事故に起因する損害賠償請求事案等に範囲が限られてきました。
 しかしながら、今回の新規協定締結により、交通事故等の損害賠償請求事案に限らず、一般の民事紛争にまで補償範囲が拡大されることになります。
 したがって、弁護士保険の制度が、今後は、より利用しやすくなるといえそうです。 

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