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弁護士ブログ

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長崎県の最低賃金(R6.2)

第1 最低賃金
 
 長崎県内の最低賃金については,令和5年10月13日から,時間額として898円とされました。
 この金額は,前年比で45円がUP(増額)された金額です。
 
 最低賃金とは,働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
 
 最低賃金の金額は,労働者側の皆様にとってももちろん大事ですが,使用者側の皆様にとっても必ず確認していただく必要があります。
 
 
第2 助成金
 
 最低賃金に関連して,中小企業事業者の皆様には,助成金が適用される場合もあります。
 
 具体的には,「業務改善助成金」として,賃金引上げを支援する助成金があります。積極的に活用しましょう。
 
 この助成金は,生産性を向上させて「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。設備投資などを行った場合,支給の要件に応じてその費用の一部が助成されます。 
 
 
第3 最後に
 
 労働契約(雇用契約)条の賃金については,佐世保市近辺を含む長崎県内で,多く問題となっています。
 
 当事務所では,使用者側・労働者側にかかわらず,労働問題についてご相談を受けることが可能です。
 
※当事務所が顧問弁護士となっている企業を相手方とする案件についてはご相談をお受けできません。

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